相続のご相談
相続に専門特化した司法書士・行政書士です
相続登記(不動産の名義変更)を中心に、預金・株式の相続や法定相続情報一覧図の作成など、争いのない相続手続きを扱っております。
遺産分割協議書の作成や戸籍収集もお任せいただけます。
- 依頼を検討するためのご相談は無料です。
- 相続税は税理士をご紹介し、共に対応します。
相続手続き一覧
相続の依頼先について
相続手続きについて、各専門家の担当をまとめました。
例えば、相続登記だけなら、司法書士事務所に依頼するのが最適です。○○相続センターなどに依頼すると、司法書士を紹介してもらえますが、余計な費用がかかる可能性が高いです。
司法書士 | 行政書士 | 税理士 | 弁護士 | |
---|---|---|---|---|
相続 登記 |
〇 | × | × | △ |
預金・株式の相続 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
田畑・山林・未登記の届出 | × | 〇 | × | × |
相続税申告 | × | × | 〇 | × |
争い あり |
× | × | × | 〇 |
弊所の対応 | 〇 | 〇 | 税理士をご紹介 | – |
※△は可能ですが、あまり扱っていません。
田畑・山林・未登記の届出も、当事務所で対応できます
田畑や山林を相続したときは、法務局とは別に、農業委員会や市役所への届出が必要です。 行わなければ、過料の対象になります。
また、未登記建物を相続したときは、登記ができません。しかし、固定資産税の納税義務者を変更するため、市役所への届出が必要です。
これらの対応は、行政書士の資格が必要です。弊所は行政書士事務所を併設していますので、対応可能です。
弊所に相続を依頼するメリット
必要な手続きの費用だけで済みます
費用は、依頼内容に応じて加算します。そのため、本来不要な費用をお支払いいただく必要がありません。
不要なのに財産目録を作ったり、残高証明書を取得したりして報酬を上げることはありません。
司法書士・行政書士と税理士のスムーズな連携
争いのない相続手続きは、この3資格でほとんど対応できます。特に、農地や山林の相続届は行政書士のみ対応できますが、田舎の土地を相続した方の多くが必要です。
税理士はご紹介しての対応となりますが、日ごろからやり取りしているため、連携がスムーズです。司法書士と税理士が直接やり取りしますので、依頼者の方が同じことをそれぞれに説明する必要はありません。
相続税について
相続税のご相談
遺産が多くて相続税申告が必要、そもそも申告が必要か分からない、などの方には税理士のご紹介も可能です。
税理士とは直接契約していただきますので、中間マージンや紹介料などの費用はかかりません。
基礎控除(申告が必要な遺産額)
相続税は、遺産総額が一定以下だとかからず、申告も不要です。この金額を基礎控除といい、以下で計算します。
「3,000万+法定相続人の数×600万」
(例えば、法定相続人が3人なら、4,800万円)
ただし、基礎控除を超えていても、配偶者控除や小規模宅地の特例等により相続税がかからないこともあります。
特例を使う場合は、税額がゼロでも申告が必要です。
申告の要否、計算ツール
相続税の申告は、遺産が基礎控除額以上の方は必要です。
国税庁が申告の要否や税額計算をシミュレーションできるツールを公開しています。ご利用ください。
不動産の評価方法(路線価)
相続税の計算をするにあたり、土地の評価は路線価を使って求めます。
売った価格や固定資産税評価額は関係ありません。
相続時精算課税を使っていた場合
生前に相続時精算課税制度を使って贈与をしていた場合は、相続税の計算時に、贈与がなかったとして贈与した財産を足さなければなりません。
(令和6年1月1日以後の贈与は年110万円の除外あり)
なお、相続時精算課税を適用して贈与した土地には、小規模宅地等の特例は使えません。
相続税以外の税金
登録免許税
相続登記にかかる税金です。司法書士が計算し、登記申請と同時に法務局に納付します。
譲渡所得税
相続した不動産を売却したときにかかる税金です。
相続した不動産は、取得費が分からない、分かっても著しく低額で譲渡益が出ることが多いです。
空き家特例や居住用不動産の3000万円控除の適用も考慮して、相続登記や売却を行うことが大切です。
不動産取得税
相続で不動産を取得しても、不動産取得税は非課税です。
相続に関するポイント
期限のある手続き
特に相続税申告の10か月は、過ぎると延滞税がかかるので要注意です。
3か月以内 | 家庭裁判所への相続放棄申立て ※特に、亡くなった方に借金がある方は要検討。遺産分割で相続を放棄する(何も相続しない)ことは、期限なし |
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4か月以内 | 準確定申告(必要な方。生前に不動産賃料などの収入があった方は要注意) |
10か月以内 | 相続税の申告・納付(遺産総額が基礎控除を超える方) |
3年以内 | 相続登記 |
相続人になる方(相続の順位)
配偶者と子がいれば、その方々が相続人です。
子がいない場合は親、親もいなければ兄弟姉妹が相続人となります。
子が先に亡くなっていれば孫、兄弟姉妹が先に亡くなっていれば甥姪が権利を引き継ぎます。(代襲相続)
遺留分について
遺留分とは、相続人に保証されている最低限の権利です。
遺言で何ももらえないことになっていても、遺留分は請求できます。
兄弟姉妹には遺留分はありません。
西宮市で相続の無料相談ができる機関
最新情報は、各ホームページをご確認ください。(おおむね、方針決定や進め方のアドバイスになると思われます。例えば登記に必要な書類の作成、添削等は無料相談では対応されません。)
西宮市役所(弁護士による相談) | 法律相談 日常生活の中での法律問題について、弁護士が相談に対応 法律相談の案内 |
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西宮税務署 | 電話相談または事前予約による面接相談 西宮税務署のご案内 |
法務局 | 登記手続案内(1回20分以内、完全予約制) 神戸地方法務局 西宮支局 |
西宮市役所(司法書士による相談) | 登記・境界相談 司法書士が対応(申請書の作成、添削は非対応) 登記・境界相談の案内 |