遺言の検認
遺言検認の書類作成・収集は、司法書士にご相談ください。
手書きの遺言を発見したら、速やかに家庭裁判所で検認をしなければなりません。
開封も、家庭裁判所で行います。
相続手続きで遺言を使用するには、検認済証明書が必要です。
申立書の作成や必要書類の収集を司法書士が行います。
不動産がある場合は、合わせて相続登記もお任せいただけます。
1.検認とは
検認とは、裁判所が遺言書を確認して偽造・変造を防ぐための手続きです。
遺言書の存在や内容を、相続人や受遺者などに知らせるという目的もあります。
検認では、遺言書の形状、訂正の状態、日付、署名などが確認され、検認調書に記録されます。
そして、末尾に検認済の証明文が付されます。
2.費用
司法書士の料金
報酬(税込) | |
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遺言の検認申立書作成 (基本料金) |
33,000円 |
実費
収入印紙800円、予納切手(数百円)
3.ご相談の流れ
完了までは、通常1~2か月程度です。
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01. お問い合わせ
まずは電話・メール・LINEでお問い合わせください。
電話では、「ホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズです。面談をご希望であれば、日時を調整します。ご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。 -
02. 面談
相続人の人数や、遺言を発見した経緯などを教えていただきます。
その場で見積もりをしますので、ご検討ください。
了承いただけましたら、必要書類や流れをご案内します。 -
03. 戸籍の収集
司法書士が必要な戸籍を集めます。
ご自身で取得される場合は、手配をお願いします。 -
04. 申立書の作成
お伺いした情報をもとに、申立書を作成します。
確認後、署名捺印をお願いします。 -
05. 家庭裁判所へ提出
書類を家庭裁判所へ提出します。司法書士が代行します。
提出先は、最後の住所を管轄する家庭裁判所です。(最後が西宮市だった方は、尼崎の家庭裁判所)検認期日(裁判所に行く日)はおよそ一か月後です。
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06. 日程の調整
申立人と家庭裁判所で日程を調整します。
その後、相続人全員に日程が通知されます。
申立人以外の相続人が出席されるかどうかは自由です。(欠席される方も多いです。) -
07. 検認当日
遺言書原本、認印など指定された物を持って、家庭裁判所に行っていただきます。
(必要に応じて司法書士も同行します。申立人の方は必ず行く必要があります。)封がされている遺言は、この日に開封します。
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08. 検認済証明書の取得
検認が終わると、検認済証明書を請求します。
この証明書があることで、遺言が相続手続で使用できるようになります。
不動産がある場合は、相続登記へ進みます。