贈与登記

Service

無償での不動産の名義変更です。

無償で(お金を払わず)所有権を譲ることを、贈与といいます。
相続争いを予防したり、相続税対策をすることができます。
しかしポイントを押さえなければ、思わぬ税金がかかったり、逆に相続争いの原因になることもあります。

特に贈与税には注意が必要です。ご希望の方には、税理士と同席してのご相談も可能です。

1.取り扱い事例

このようなケースもお任せください。

  • 親から子への贈与(相続時精算課税)
  • 夫婦間の贈与(配偶者控除)
  • 祖父母から孫への贈与
  • 兄弟間の贈与
  • 毎年少しずつ持分を贈与
  • 相続と同時に行う贈与(持分の整理)

2.贈与税について

暦年課税と相続時精算課税という二つの課税方法があります。(詳しくは税務署または税理士にご相談ください。)

暦年課税

1年間にもらった財産に課税され、年間110万円以下なら贈与税がかかりません。
誰から誰への贈与かによって、2種類の税率があります。

贈与税の計算と税率(国税庁)

相続時精算課税

選択時に適用されます。相続時精算課税を選ぶと、暦年課税には戻れません。
税金がかからなくても、税務署への申告が必要です。
生涯で合計2,500万円までは課税されません。(超過分は一律20%で課税されます。)

そして、贈与者が亡くなったときの相続税計算時に、贈与財産の額を相続財産に加えます。
計算した相続税額から納付した贈与税額を引きます。

相続時精算課税の選択(国税庁)

配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産(または取得資金)を贈与したときは、暦年課税の基礎控除110万に加えて2,000万円までは非課税となります。
税金がかからなくても、税務署への申告が必要です。

夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除(国税庁)

3.よくあるご質問

親から贈与を受けますが、親が高齢です。代理で手続きできますか?

代理での手続きはできません。必ずご本人にお会いして意思を確認します。 出張も可能です。
認知症等により判断能力が不十分な方は、贈与できません。
医師の診断書を手配していただくこともあります。

住宅ローンが残っている不動産を贈与できますか?

銀行の承諾が必要なことが多いです。(抵当権設定時の契約書をご確認ください。)
完済後に贈与するか、事前に承諾を得ることになります。

借金があります。差押えを回避するために贈与できますか?

犯罪(強制執行妨害目的財産損壊等罪)のおそれがある場合は、受任できません。
贈与が取り消される可能性もあります。(詐害行為取消)

権利証をなくしてしまいましたが、贈与できますか?

可能です。事前通知という方法を利用します。

4.必要書類

初回持ち物

以下をお持ちいただければ、詳しい見積もりが可能です。(揃えられる範囲で結構です。)

1. 固定資産税の納税通知書 毎年5月頃に届くもの
2. 権利証 初回はなくても構いません。紛失されている場合は、事前通知という方法を使います。
3. 認印 (シャチハタ以外)
4. 身分証明書 運転免許証、マイナンバーカード、保険証など

登記の必要書類

事案により多少異なりますので、面談時にご案内します。
事前に把握したい方は、以下をご覧ください。

5.費用

司法書士の料金

報酬(税込)
基本料金
(贈与契約書を含む)
52,800円

登録免許税

不動産の固定資産評価額の20/1000です。
評価額は固定資産税納税通知書に書かれています。

贈与税

上記「2.贈与税について」をご覧ください。

不動産取得税

不動産を取得した方にかかる税金です。築年数により軽減があります。
詳しくは各都道府県のホームページをご覧ください。

不動産取得税について(兵庫県)

6.ご相談の流れ

完了までは、3週間~1か月程度です。

  1. 01. お問い合わせ

    まずは電話、メール、LINEでお問い合わせください。
    電話では、「ホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズです。面談をご希望であれば、日時を調整します。ご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。

  2. 02. 面談

    初回は、当事者の一人(渡す方かもらう方)がお越しいただければ結構です。
    見積書を作成しますので、納得されましたらご依頼ください。必要書類をご案内します。

    また、贈与では税金の検討が必須です。必要に応じて税務署へ相談していただくか、税理士をご紹介します。

  3. 03. 必要書類の収集

    必要書類を集めていただきます。
    また、司法書士が登記に必要な書類を作ります。

  4. 04. 署名捺印

    原則として、贈与する方と受ける方が揃って、署名捺印していただきます。
    このとき、司法書士が贈与の意思を確認します。

  5. 05. 贈与登記の申請→完了

    司法書士が法務局へ申請します。
    1週間ほどで完了します。

    完了後の受け取りも司法書士が行います。
    依頼者の方が法務局に行く必要はありません。

  6. 06. ご返却・完了

    登記簿で、登記結果を確認します。
    登記識別情報通知(昔の権利証にあたるもの)をお渡しして完了です。

    配偶者控除や相続時精算課税を使うときは、贈与税の申告をお願いします。
    専門家に任せたいという方には、税理士をご紹介します。