相続特集ページ
相続登記、預金・株式の相続手続は、
司法書士にお任せください。
中本司法書士事務所では相続登記(不動産の名義変更)を専門としております。また、預金や株式、投資信託などの金融機関の手続きにも対応しております。
(相続税は税理士が専門です。申告が必要な方には、税理士をご紹介し、連携して対応します。)
相談料について
お見積り、依頼するか考えるためのご相談は無料です。

1.相続登記(不動産の名義変更)
相続登記とは、不動産の名義変更のことです。
令和6年4月1日から、相続登記が義務化されます。
- 350件以上の実績
- 戸籍収集や遺産分割協議書作成もお任せ可
- 費用の目安:5.5~8万円(登録免許税などの実費別)
2.預金・株式の相続手続き
銀行や証券会社での相続手続きをお任せいただけます。
投資信託や債券、貸金庫の解約にも対応します。
- 90件以上の実績
- 預貯金、株式、投資信託、債券、出資金などに対応
- 費用の目安:3~4万円(金融機関1か所あたり)
3.相続放棄
相続放棄とは、相続人でないとみなされる制度です。
原則、死後3か月以内に家庭裁判所に申し立てます。
(弁護士と異なり、書類作成でのサポートとなります。)
- 25名以上の実績
- 戸籍謄本を集めてほしい。
4.遺言の検認
検認とは、手書きの遺言を発見した時の手続きです。
家庭裁判所に申立てをします。
相続手続きに使用するには、検認済証明書が必要です。
- 手書きの遺言を発見した
- 戸籍謄本を集めてほしい
5.法定相続情報一覧図の取得
法定相続情報一覧図とは、法務局で発行される書類です。
相続で使用する戸籍一式の代わりとなります。
銀行や証券会社、相続税申告、相続登記などで使用できます。
- 戸籍謄本を集めてほしい
6.相続税について
※ 当事務所では相続税の相談対応はできません。
遺産総額が基礎控除の金額以上であり、申告が必要な方には、税理士をご紹介いたします。
相続税の基礎控除
相続税は、遺産総額がある金額以下だとかからず、申告も不要です。この金額を基礎控除といいます。
基礎控除は、「3,000万+法定相続人の数×600万」です。
例えば、相続人が3名の方は、遺産総額が4,800万円以下なら相続税はかかりません。
路線価とは(不動産の評価)
相続税の計算をするにあたり、土地の評価は路線価を使って求めます。
相続登記の登録免許税は固定資産評価額を用いますが、評価方法が異なるので注意が必要です。
7.相続のポイント
弁護士、司法書士、税理士、行政書士の専門分野
遺産分割の話し合いがまとまらない場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税申告は税理士、自動車の名義変更や役所への相続届(未登記建物など)は行政書士の取り扱い分野です。