離婚による財産分与の登記

Service

離婚による財産分与の登記は、司法書士にお任せください。

離婚で不動産を財産分与した場合、法務局に登記を申請します。

合意できている方や調停調書等がある方は、司法書士に登記をご依頼ください。
(合意できていない方は、弁護士にご依頼ください。)

離婚の話し合い

こんなお悩みはありませんか?

離婚と登記のタイミングを知りたい

財産分与の登記は、離婚届提出後でなければできません。(離婚前の登記は贈与になります。)
事前に書類を準備し、離婚届提出後すみやかに登記を申請するとスムーズです。できれば離婚届提出前にご相談ください。

手続きで元配偶者に会いたくない

協議離婚の場合は、登記するときにお二人それぞれの書類や署名捺印が必要です。
別々の日にそれぞれの方がお越しいただければ結構です。

公正証書や調停調書はできたが、登記は任せたい

公正証書があってもそれだけでは登記できないので、元配偶者の協力が必要です。
調停調書があれば、もらう方だけで手続き可能です。

住宅ローンがあるとき

銀行の承諾が必要です

住宅ローンの契約に、「所有者を変更する場合は、金融機関の承諾を得ること」という条項があることが多いです。
契約違反となりますので、銀行に無断での移転登記はお勧めしません。

可能なら、住宅ローンを完済する

離婚時に完済できるのであれば、抵当権抹消と財産分与の登記を同時に申請できます。

住宅ローン借換えと同時に行う

銀行によっては、債務者の変更ができないことがあります。そのときは、借換えを検討するのも一つの方法です。

必要書類

初回持ち物

以下をお持ちいただければ、詳しい見積もりが可能です。(揃えられる範囲で結構です。)

1. 固定資産税納税通知書 毎年5月頃に届くもの
2. 調停調書や離婚協議書など 作成済みの場合
3. 認印 (シャチハタ以外)
4. 身分証明書 運転免許証、マイナンバーカード、保険証など

登記の必要書類

事案によって異なるため、初回にご案内します。
印鑑証明書以外は、こちらで集めることも可能です。

費用

司法書士の料金と税金がかかります。登録免許税は司法書士がお預かりして、法務局へ納めます。

司法書士の料金

報酬(税込)
調停・審判による離婚 49,500円
協議による離婚 60,500円

住所、氏名の変更登記も必要な場合は、その費用が加算されます。

登録免許税

税率は不動産評価額の20/1000です。(例えば、評価額が1000万円なら20万円)
評価額は、固定資産税納税通知書に記載があります。

不動産取得税

不動産を取得した方にかかる税金(県税)です。財産分与では、一定の要件を満たせば課税されません。
また、築年数によっては軽減があります。

詳しくは県税事務所にお問い合わせください。
不動産取得税について(兵庫県)

譲渡所得税

手放す方にかかる可能性がある税金です。マイホームを売った時の特例(3000万円控除)が使えることも多いです。

離婚して土地建物などを渡したとき(国税庁)

贈与税

通常はかからない税金です。あまりにも過大な財産分与をしたときなどに問題になります。

離婚して財産をもらったとき(国税庁)

ご相談の流れ

完了までは、約1か月です。以下は協議離婚の場合です。

  1. 01. お問い合わせ

    まずは電話またはメールでお問い合わせください。
    電話では、「ホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズです。面談をご希望であれば、日時を調整します。ご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。

  2. 02. 面談

    事務所には、ご夫婦のうちお一人がお越しくだされば結構です。

    見積もりをしますので、納得されればご依頼ください。持ち帰り、後日返答されても構いません。
    ご依頼いただくことになれば、必要書類をご案内します。

  3. 03. 必要書類の収集

    書類を集めていただきます。
    必要に応じて、司法書士にお任せください。

  4. 04. 署名捺印

    司法書士が財産分与契約書や委任状を作成します。

    ご夫婦お二人で署名捺印していただきます。
    一緒にお越しいただいてもよいですし、別日にそれぞれがお越しいただいても構いません。権利証や印鑑証明書などの必要書類も、司法書士にお預けいただきます。

  5. 05. 離婚届の提出(未提出の場合)

    財産分与契約と離婚届の提出のタイミングは、本来どちらが先でも構いません。
    ただ、離婚届提出前に書類を揃える方がスムースです。(提出後に、相手方が財産分与に協力しなくなるリスクがあるため)
    事前に書類を司法書士が預かり、離婚届提出後すみやかに登記申請するケースが多いです。

  6. 06. 財産分与登記の申請→完了

    司法書士が法務局へ申請します。
    1週間ほどで完了します。

    完了後の受け取りも司法書士が行います。
    依頼者の方が法務局に行く必要はありません。

  7. 07. ご返却・業務終了

    登記簿をとり、間違いなく登記されていることを確認します。

    登記識別情報通知を製本し、お渡しして完了です。

よくあるご質問

離婚から2年以上経っていますが、登記できますか?

民法に、財産分与は2年以内のみ請求可能という条文があります。しかし、これは家庭裁判所を使う場合です。合意できていれば2年経過後でも登記できます。