相続放棄
家庭裁判所への相続放棄をサポートします。
相続では、プラスとマイナスの財産を全て引き継ぎます。
借金が遺産より多ければ、相続人は窮地に陥ることもあります。
付き合いのない親戚の相続人になったときに、相続から外れたいこともあるでしょう。
このようなときに、3か月以内に相続放棄をすると、相続人でなかったことになります。
手続きは、必ず家庭裁判所にしなければなりません。
必要書類の収集や提出書類の作成を、司法書士にお任せいただけます。
関係者全員まとめてのお引き受けも可能です。(郵送でご対応できます。)

- 戸籍などの必要書類を集めてほしい。
- 相続放棄の申述書を作成してほしい。
- 自分たち(子)だけでなく、兄弟や甥姪まで含めてすべての相続放棄を担当してほしい。
- 相続放棄をしたいが、遺産はどうすればよいのか教えてほしい。
1.相続放棄の取り扱い事例
過去の案件から、代表的なものを挙げています。
ただし、以下はあくまで私の事務所の対応です。事務所によって異なる場合があります。
取り扱ったケース
配偶者・子・兄弟姉妹・甥姪まとめての相続放棄
借金が圧倒的に多い場合は、関係者全員が相続放棄を行うことになります。
まず、配偶者と子が放棄を完了し、その後、兄弟姉妹や甥姪の手続きを行います。
疎遠だったので、亡くなった方の住所が分からない
住所が分からなければ、どこの家庭裁判所に手続きをすればよいのか分かりません。
まず戸籍をたどって、亡くなった方の本籍を調べます。そして戸籍の附票を取得すれば、最後の住所も判明します。
親戚から相続放棄をしたと連絡があった
子が相続放棄をすると、(親がいなければ)兄弟が相続人になります。
子が相続放棄をした事情によっては、速やかにご自身も放棄をすべきです。
借金があるわけではないが、相続放棄をしたい
万一借金があったとしても一切責任を負わなくなるという点で、遺産分割よりメリットがあります。
ただし、一定の場合で注意が必要です。
配偶者に相続させるために全員の子が放棄すると、兄弟に権利が移ってしまい、予期せぬ事態になります。
2.「遺産分割で放棄すること」と「家庭裁判所への相続放棄」の違い
「母と弟は相続放棄をするから、私が相続します」といった言い回しを聞くことがあります。ここでいう相続放棄とは、単に「相続しない」という意味で使っていると思います。
このような場合に、母と弟は家庭裁判所で相続放棄をする必要はありません。
遺産分割協議書に「(私)が相続する」と記載し、母と弟が押印すれば、目的は達成できます。相続登記や預金の解約も可能です。
家庭裁判所で相続放棄をしても、不都合があるわけではありませんが、手間と費用が余計にかかります。もっとも、借金があるかどうか不明なときは念のため相続放棄をする方がよい可能性はあります。遺産分割で債務の負担者を決めても、債権者に主張できないからです。(ただし、配偶者と子が相続人のときに、配偶者に全てを相続させるために全ての子が相続放棄をしてはいけません。この場合、親や兄弟が相続人になってしまいます。)
3.相続放棄の期限は、原則、亡くなってから3か月です。
相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内」にしなければなりません。この期間を過ぎると、相続を承認したとみなされます。
「自己のために相続の開始があったことを知った」とは、自分が相続人だと知ったということです。
例えば、他の人が相続放棄をしたため相続人になった場合は、その事実を知った時から3か月のカウントは始まります。
遺産調査に時間がかかるという事情があれば、3か月の期間を延長してもらう事ができます。ただし、相続財産を一部でも売却、贈与、消費してしまうと、相続放棄はできません。判断に迷うときは、何もしないのが原則です。
4.よくあるご質問
相続放棄についてのよくある質問をまとめました。
- 相続放棄をすると、私の子(孫)も相続放棄をしなければなりませんか?
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不要です。相続放棄をしても、下の代に相続の権利は移りません。(代襲相続しないといいます。)
- 相続放棄をしても遺族年金はもらえますか?
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もらえます。遺族年金は固有の権利に基づくもので、遺産ではないからです。
- 葬式費用は遺産から出してもよいですか?
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「常識の範囲内であれば」遺産から支出できるとされています。香典も充当して構いません。
- 生命保険は受け取れますか?
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受取人に特定の方が指定してあれば可能です。受取人が被相続人になっていれば、受け取れません。
5.相続放棄の必要書類
初回持ち物
以下をお持ちいただけると助かります。
その他戸籍など使えそうな書類をお持ちでしたら、あわせてお持ちください。
1. 相続放棄をする方のメモ | (お一人だけの場合は不要です。)名前、住所、電話番号をお書きください。本籍が分かれば、そちらもお願いします。 |
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2. 遺産、負債の資料 | できる範囲でお持ちください。 |
3. 認印 | |
4. 身分証明書 | 運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど。 |
面談後に集めていただく書類
事案によって異なるため、初回にご案内します。
戸籍は、こちらで集めることもできます。
6.ご相談の流れ
家庭裁判所への提出までは、通常1か月です。(3か月の期限は、提出期限を指します。)
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01. お問い合わせ
まずは電話またはメールでお問い合わせください。
電話では、「ホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズです。面談をご希望であれば、日時を調整します。ご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。 -
02. 面談
できる範囲で遺産・債務(借金)の資料をお持ちください。
すぐに見積もりをしますので、納得されればご依頼ください。持ち帰り、後日返答されても構いません。
ご依頼いただければ、必要書類をご案内します。また、相続放棄をするときの注意(してはいけないこと)などをご説明します。 -
03. 必要書類の収集、申述書の作成
書類を集めていただきます。
必要に応じて、司法書士にお任せください。集めた書類をもとに、司法書士が申立書を作成します。署名押印をお願いします。
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04. 申述書を家庭裁判所へ提出
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出します。提出は司法書士が代行します。
原則として、ここまでを亡くなってから3か月以内に行います。
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05. 家庭裁判所からの照会(最近は、省略されることも多いです。)
皆様のもとへ家庭裁判所からお尋ねが届きます。回答し、家庭裁判所へご返送ください。
回答方法に悩む場合は、ご相談いただければサポートします。ご本人の意思で間違いないですか?遺産を使っていませんか?といった内容です。
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06. 相続放棄の受理、受理証明書の取得
申立てが受理されると、相続放棄申述受理通知書が皆さまのご住所宛に届きます。これで無事完了です。
債権者などには受理通知書のコピーを提出します。必要に応じて、受理証明書を取得します。
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07. 必要に応じ、次順位の相続人が相続放棄
例えば子が全て相続放棄をすると、親や兄弟に相続権が移ります。必要に応じて、その方も相続放棄に進みます。