相続税について

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相続税について

このページでは、相続税についての一般的な情報や、相続登記を行うときに知っておくべき知識を掲載しています。

相続税の計算方法やシミュレーションについては、税務署や税理士にご相談ください。

税金の計算

1.相続税の基礎控除

相続税は全員にかかる税金ではありません。遺産総額が一定額以上の方にかかります。
この一定額を基礎控除といいます。
計算方法は以下の通りです。

基礎控除

3,000万+法定相続人の数×600万

例えば、法定相続人が妻と子2人の方は、3,000万+3×600万=4,800万です。
遺産総額が4,800万円以下の場合は、相続税はかからず、申告も不要です。

相続放棄と養子についての注意点

基礎控除を求める際の「法定相続人」について、民法と異なる点があります。
相続放棄をした者について、民法上は相続人ではなくなりますが、相続税計算上は人数にカウントします。
また、養子について、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までしかカウントできないという制限があります。(例外あり)

2.相続税の計算方法

計算の流れ

ポイントは、法定相続分の割合で相続したと仮定してから税率をかける点です。

1,まずは遺産全体の課税価格を計算します。
2,基礎控除額を引いて、課税遺産総額を求めます。
3,課税遺産総額を、法定相続分の割合で分けたと仮定して、各相続人の取得金額を計算する。
4,3に税率をかけて、各相続人の相続税を算出する。
5,各相続人の相続税額を合計し、相続税の総額を求める。
6,実際の取得額に応じて、相続税総額を割り振る。

相続税の計算(国税庁)

税率

上記の通り、相続税の税率は、課税遺産総額にそのまま乗じるわけではないことに注意が必要です。

相続税の税率(国税庁)

3.税額がゼロでも申告が必要なケース

小規模宅地の特例を使うとき

小規模宅地の特例とは、被相続人が居住や事業に使っていた土地を、同居親族など一定の条件を満たす方が相続する場合、 土地の評価を減額できるものです。
減額した結果、基礎控除以下になる場合も、相続税申告が必要です。

小規模宅地等の特例(国税庁)

配偶者の税額軽減を使うとき

配偶者が相続する額が1億6000万円までの場合は、配偶者に相続税はかかりません。
この軽減を使う場合は、申告が必要です。

配偶者の税額の軽減(国税庁)

4.申告期限

相続税は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」に申告しなればなりません。
納税の期限も同じです。
提出先は、被相続人の最後の住所地の管轄税務署です。

期限を過ぎたとき

申告が遅れた場合、無申告加算税というペナルティがあります。
税務署から指摘されて申告した場合と、自主的に申告した場合で税率が異なります。
納付が遅れた場合は、延滞税が課されます。

確定申告を忘れたとき(国税庁)

5.不動産の評価方法

土地

宅地については、路線価方式または倍率方式によって評価します。
どちらによるかは、地域によって異なります。
被相続人が亡くなった年度の評価を用います。

路線価図・評価倍率表

家屋

家屋については、固定資産税評価額をそのまま用います。(貸家を除く)

6.生命保険について

みなし相続財産として課税財産となります。

生命保険金で受取人に相続人が指定されている場合、民法上は遺産ではありません。
しかし、相続税の計算上は、みなし相続財産として計上しなければなりません。
死亡退職金についても、同じ扱いとなります。

相続税の課税対象になる死亡保険金

一定額までは非課税です。

生命保険金には一定の非課税限度額が設けられています。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
全相続人が受け取った保険金の合計が上記を超えるとき、超える部分が課税対象となります。

7.相続時精算課税を利用していた場合

贈与財産を相続財産に加算します。

相続時精算課税を利用していた場合は、その当時の贈与財産の価額を相続財産に加算したものが課税財産となります。
そして、算出した相続税額から、納付済みの贈与税額を引いた金額を支払うこととなります。
結果がマイナスになる場合は、還付を受けることができます。