相続を弁護士に相談すべきケース

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争いがある相続は、弁護士へご相談ください。

相続で弁護士に相談すべきケースは、争い・トラブルがあるときです。
争いがある相続は、弁護士以外が扱うことはできません。

  • 遺産の分け方がまとまらない。
  • 直接話したくない相続人がいる。
  • 特別受益や寄与分といった遺産分割についての法的アドバイスがほしい。
  • 遺留分を請求したい。
  • 調停など家庭裁判所の手続きを利用したい。
  • 使い込みなど、他の相続人に疑念がある。
  • 遺言書の有効性に疑いがある。
相談

不動産に争いがある場合、弁護士が解決後、司法書士が登記を行います。

司法書士は争いのある相続に関与することはできません。不動産について争いがある場合は、まず弁護士に依頼することになります。
弁護士も登記を行う権限はありますが、現実にはほとんど行っていないと思います。そのため、解決後に司法書士に引き継ぐケースが大半です。

弁護士に相談すべき具体的なケース

次のようなケースは弁護士にご相談ください。

遺産の分け方がまとまらない

遺産を分けるときには法定相続分の割合が基準となりますが、何をどのように分けるかは相続人同士で話し合う必要があります。

例えば、不動産を誰かが単独で相続する場合、他の遺産でバランスを取ることになりますが、不動産をいくらと評価するかについて合意できない場合は、遺産分割がまとまりません。(不動産の評価方法は法定されていません)
そのような場合は、弁護士への相談をご検討ください。

直接話したくない相続人がいる

弁護士は、司法書士と異なり、相続人の代理人となって、遺産分割の話し合いや交渉を行うことができます。
相続人同士が不仲で連絡を取りたくない場合は、弁護士に任せるのも一つの方法です。

特別受益や寄与分についての法的アドバイスがほしい

遺産分割では法定相続分が基本となりますが、生前に相続人が贈与を受けていた場合などに取り分を調整することがあります。これを特別受益といいます。
また、相続人が遺産の増加に貢献していた場合にも、相続分を調整することがあります。これを寄与分といいます。
寄与分や特別受益について相続人間で見解の相違がある場合には、弁護士に相談するのがよいと思います。
何が寄与分や特別受益の対象になるかは微妙な点もありますので、判例に詳しい弁護士が相談先として最適です。

遺留分を請求したい

遺留分とは、法律上保証された最低限の相続分です。これが問題となるのは、遺言があるときです。

遺言によって相続分が少なくされていた場合、遺留分の割合までは取り戻すことができます。
これを、遺留分侵害額請求といいます。
遺留分を請求するような場面では、相続人間の対立があることが多いはずですので、弁護士にご相談ください。

遺留分侵害額の請求調停(裁判所)

調停など家庭裁判所の手続きを利用したい

遺産分割がまとまらない場合の方法として、家庭裁判所の調停があります。
調停の申立て書類作成だけなら、司法書士も可能です。(当事務所では行っておりません)
ただ、調停に代理人として出席し、法的主張等を任せる場合は弁護士に依頼する必要があります。

遺産分割調停(裁判所)

使い込みなど、他の相続人に疑念がある

相続トラブルがあるケースですから、相談先は弁護士となります。
特に死亡直前の多額の預金引き出しなどは問題となることが多いと思われます。

遺言書の有効性に疑いがある

遺言書は必ずしも有効とは限りません。これは公正証書であっても同じです。
特に多いのは高齢者が作成当時、認知症等のため判断能力がなかったのではないか、それをよいことに誰かが書かせたのではないかという争いです。
遺言無効確認調停・訴訟を行うことになります。家事事件のため、司法書士には代理権はなく、弁護士に相談することになります。