相続トータルサポート
預金、株式、投資信託など、様々な相続手続をお任せください。
当事務所では、不動産に限らず、預金や株式をはじめとする様々な相続手続きも取り扱っています。
司法書士が相続人全員から委任を受け、中立な立場で、遺産を各相続人に分配します。
相続人間で争いがあるときは、お引き受けできません。他の相続人の説得も行えませんので、ご了承ください。

1.相続手続きの取り扱い事例
過去に取り扱ったことのある相続手続きの一覧です。
預貯金
銀行(投資信託を含む)
ゆうちょ銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行・三井住友信託銀行、りそな銀行、池田泉州銀行、みなと銀行、関西アーバン銀行、北國銀行、新生銀行、あおぞら銀行
JA(出資持分、共済を含む)
JA兵庫六甲、JA丹波ささやま、JAさが
信用金庫(出資金を含む)
尼崎信用金庫、大阪商工信用金庫、中兵庫信用金庫
株式・投資信託・債券・配当金
証券会社
SMBC日興証券、野村證券、岩井コスモ証券、みずほ証券、三菱UFJ信託銀行、三井住友信託銀行、マネックス証券
2.よくあるご質問
- 相続税にも、対応してもらえますか。
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相続税については、税理士が専門です。ご紹介も可能ですので、ご希望の方はお声がけください。(税理士とは直接契約していただきます。)その後の処理も、司法書士と税理士が連携して進めます。
- 預金があった銀行を調べてもらうことはできますか。
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可能です。ただし、預金があった銀行を一括で調べる方法はありません。ある程度見当をつけて、銀行を一つずつあたっていきます。どの範囲で調べるかは、費用との兼ね合いになります。
- 株式を売却済みかどうかが不明です。調べてもらえますか。
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証券会社に残高証明書を手配することで、保有残高が判明します。口座だけ残っている場合は、閉鎖の手続きを行います。
- 通帳、証書、カード、銀行印が見当たりません。大丈夫でしょうか。
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いずれも、紛失していても相続に支障はありません。
3.必要書類
初回持ち物
遺産に関する資料は、可能な範囲で結構です。
1. 遺産に関する資料 | 例:通帳、証券会社からの残高報告書など。 |
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2. 認印 | |
3. 身分証明書 | 運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど。 |
4.費用
「遺産額の〇%」ではなく、「1金融機関あたり〇円」という計算です。
司法書士の料金
メニュー | 報酬(税込) |
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預金の相続 | 1金融機関につき33,000円 |
株式の相続 | 1証券会社につき44,000円 |
※残高証明書の取得は、11,000円加算。上記金額は相続登記と同時にご依頼された場合。
5. ご相談の流れ
完了までの期間は、遺産の内容によって異なります。
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01. お問い合わせ
まずは電話またはメールでお問い合わせください。
電話では、「ホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズです。面談をご希望であれば、日時を調整します。ご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。 -
02. 面談
事務所には、相続人のうちお一人がお越しくだされば結構です。(ただし可能であれば、できるだけ揃われる方が望ましいです。)
遺産の概要をお聞きし、その場で見積書を作成します。ご納得いただけましたら、ご依頼ください。正式依頼は保留し、後日返答されても構いません。
また、業務完了までの流れをご説明します。面談時間は遺産の内容によって異なります。 -
03. 契約
相続人全員と司法書士の間で遺産整理の契約を結びます。
相続人全員と契約しますので、一部相続人が反対しているなどの場合は受任できません。遠方の方がおられる場合、郵送での契約も可能です。
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04. 相続人の調査
相続人を確定させるために、戸籍を集めます。必要に応じて、法定相続情報一覧図を取得します。
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05. 遺産の調査
聞き取りを基に遺産を調査します。 財産には不動産、現金、預貯金、株式などが含まれます。不動産は登記簿や評価証明書、金融資産は残高証明書を取得します。
特に通帳を紛失しているケースでは、この段階で残高が明らかになります。把握していなかった口座が見つかることもあります。
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06. 遺産分割協議書の作成
おおまかな遺産分割方針は相続人同士で話し合っていただきます。
遺産分割には、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割などの方法がありますので、必要に応じて中立の立場からアドバイスを致します。
特定の相続人の代理人となり交渉することはできません。方針がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。ご納得の上、署名捺印していただきます。
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07. 遺産の分配(名義変更、払戻し)
遺産分割協議書の内容どおりに、遺産を分配します。
不動産は登記、預金や株式などは解約・移管を行います。