相続まるごとサポート
相続手続きをまるごとサポートします。
司法書士が中立な立場で、遺産を各相続人に承継するまでを引き受けます。
相続手続きは財産によって手順や必要書類が異なります。また専門知識も必要です。司法書士がそんな面倒な遺産相続手続きを総合的にサポートいたします。
具体的には下記をお任せいただけます。
なお、相続人全員からご依頼をいただきます。
相続人間で争いがあるときは、受任できません。

- 財産目録の作成
- 必要書類の収集
- 遺産分割協議書の作成
- 相続登記
- 預金、株式の相続手続き(分配まで)
- 各金融機関の届出書への署名押印・記入
- 生命保険金の受取り
- 各種還付金の受取り
1. 相続まるごとサポートとは
単なる書類作成、相続手続きのサポートとは性質が異なります。
公正中立な立場で業務を行います
相続手続きを専門家に依頼しない場合、相続人のうち誰かが代表相続人となって手続きをすることが多いでしょう。しかし、相続というものは相続人全員の間に利害関係があるものです。
公正中立の司法書士が「遺産整理受任者」となることで、透明性が確保されます。
遺産の分配までお手伝いします
書類の作成だけでなく、預金などの財産の分配までを行います。
具体的には、「遺産整理受任者」の口座に遺産をまとめたあと、各相続人に送金します。
これにより、「代表して払い戻しを受けたが送金してくれない」といったトラブルが防げます。
銀行のサービスは100万円以上、当事務所は「25万円~」
信託銀行とほぼ同内容のサービスを安価でご提供いたします。
また銀行では通常、相続登記の司法書士報酬は別費用となるようです。
(当事務所の料金は、相続登記の司法書士報酬を含みます)
2. 必要書類
初回持ち物
初回面談時には、下記をお持ちください。 遺産についての資料は、それぞれの方で全く異なります。 詳しくは面談時にお伝えしますので、それから集めていただければ結構です。
1. 遺産についての資料 | 通帳、権利証など。できる範囲でお持ちください。 |
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2. 身分証明書 | 運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど。 |
3. 費用
料金は遺産の総額によって決まります。 不動産については、固定資産税評価額を基準にします。
なお、相続税の申告が必要であれば税理士をご紹介しますが、税理士の費用は別にかかります。
4. ご相談の流れ
完了までの期間は、遺産の内容によって異なります。
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01. お問い合わせ
まずは電話またはメールでお問い合わせください。
電話では、「ホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズです。面談をご希望であれば、日時を調整します。ご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。 -
02. 面談
事務所には、相続人のうちお一人がお越しくだされば結構です。(ただし可能であれば、できるだけ揃われる方が望ましいです。)
遺産の概要をお聞きし、その場で見積書を作成します。ご納得いただけましたら、ご依頼ください。正式依頼は保留し、後日返答されても構いません。
また、業務完了までの流れをご説明します。面談時間は遺産の内容によって異なります。 -
03. 契約
相続人全員と司法書士の間で遺産整理の契約を結びます。
相続人全員と契約しますので、一部相続人が反対しているなどの場合は受任できません。遠方の方がおられる場合、郵送での契約も可能です。
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04. 相続人の調査
まずは相続人を確定させるために、戸籍を集めます。通常、亡くなった方の出生から死亡までの一連の戸籍が必要です。
必要に応じて、法定相続情報一覧図を取得します。
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05. 遺産の調査
聞き取りを基に遺産を調査します。 財産には不動産、現金、預貯金、株式などが含まれます。不動産は登記簿や評価証明書、金融資産は残高証明書を取得します。
特に通帳を紛失しているケースでは、この段階で残高が明らかになります。把握していなかった古い口座が見つかることもあります。
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06. 遺産分割協議書の作成
おおまかな遺産分割方針は相続人同士で話し合っていただきます。
遺産分割には、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割などの方法がありますので、必要に応じて中立の立場からアドバイスを致します。
特定の相続人の代理人となり交渉することはできません。方針がまとまれば、細かな部分はこちらで調整し、遺産分割協議書を作成します。ご納得の上、署名押印していただきます。
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07. 遺産の分配(名義変更、払戻し)
遺産分割協議書の内容どおりに、遺産を配分します。 不動産は相続登記、預金や株式等は解約・名義変更を行います。
基本的にはすべてお任せいただけますが、一部署名押印をお願いすることもあります。