遺言の検認 | 西宮市の中本司法書士事務所

遺言の検認

Service

手書きの遺言を発見した方は、家庭裁判所で検認が必要です。

公正証書以外の遺言を発見したら、速やかに検認をしなければなりません。
封がされている遺言の開封も、家庭裁判所で行います。
検認をしければ、遺言を相続手続で使用することができません。

家庭裁判所に提出する申立書や必要書類の収集を司法書士が行います。
不動産がある場合は、続けて相続登記もお任せいただけます。

1.検認とは

検認とは、裁判所が遺言書を確認して偽造・変造を防ぐための手続きです。
遺言書の存在や内容を、相続人や受遺者などに知らせるという目的もあります。

検認では、遺言書の形状、訂正の状態、日付、署名などが確認され、検認調書に記録されます。
そして、末尾に検認済の証明文が付されます。

2.費用

司法書士の料金

報酬(税込)
遺言の検認申立書作成
(基本料金)
33,000円

実費

収入印紙800円、予納切手(数百円)

3.ご相談の流れ

完了までは、通常1~2か月程度です。

  1. 01. お問い合わせ

    まずは電話またはメールでお問い合わせください。
    電話では、「ホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズです。面談をご希望であれば、日時を調整します。ご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。

  2. 02. 面談

    分かる範囲で、誰が相続人になるのかなどのご事情を教えていただきます。
    その場で見積もりをしますので、ご検討ください。
    了承いただけましたら、必要書類や流れをご案内いたします。

  3. 03. 戸籍の収集

    戸籍収集もご依頼の場合は、こちらで必要な戸籍を集めます。
    ご自身で取得される場合は、手配をお願いします。

  4. 04. 申立書の作成

    お伺いした情報をもとに、申立書を作成します。
    ご確認いただき、署名捺印をお願いします。

  5. 05. 家庭裁判所へ提出

    申立書を家庭裁判所へ提出します。通常、司法書士が郵送にて提出を代行します。
    提出先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
    (最後の住所が西宮市だった方は、尼崎の家庭裁判所です。)

    審査・期日の調整がありますので、検認期日はおよそ一か月後です。

  6. 06. 検認期日の調整

    家庭裁判所で戸籍などの審査後、申立人と家庭裁判所で日程を調整します。
    その後、相続人全員に日程が通知されます。
    申立人以外の相続人が出席されるかどうかは自由です。(欠席される方も多いです。)

  7. 07. 検認当日

    遺言書原本、認印など指定された物を持って、家庭裁判所に行っていただきます。
    (必要に応じて司法書士も同行します。申立人の方は必ず行く必要があります。)

    封がされている遺言であれば、この日に出席した相続人立会いのもと、開封されます。

  8. 08. 検認済証明書の取得

    検認が終わると、検認済証明書を請求します。
    この証明書があることで、遺言が相続手続で使用できるようになります。
    不動産がある場合は、相続登記の手続きへ進みます。