相続登記
放置していた相続登記、遠方の不動産もご相談ください。
相続登記とは、相続による不動産の名義変更のことです。
法務局に申請しますが、専門的な知識も必要です。
何もわからない状態でお越しいただければ結構です。難しい言葉を使わず、司法書士が丁寧にご説明します。
こんなご希望はありませんか?
確実な手続きをしてほしい
相続登記は落とし穴が多く、自分でやるにはリスクが伴います。名義人を誰にするか(税金や売却との関係)、私道など固定資産税の通知書に載っていない土地の把握、協議書の書き方など。司法書士が専門家として確実に手続きします。
戸籍は自分で集めたいので、教えてほしい
自分で集めていただくことで、費用が少しお安くなります。リストをお渡ししますので、書類に迷うことはありません。
費用はかかってもよいので、できるだけ任せたい
印鑑証明書以外の書類は、司法書士が集めることも可能です。役所に行く時間を減らしたい方はご利用ください。
このような方もご相談ください
- 権利証、固定資産税納税通知書がない
- 相続した空き家を売りたい
- 「父→母」と続けて亡くなった(数次相続)
- 自分でやりかけたが難しかったので、引き継いでほしい
- 相続税のことも気になる(税理士をご紹介)
- 遠方の土地がたくさんある
- 亡くなってから何年も経ってしまった
- 遺言を見つけた
- 家庭裁判所で調停がまとまった
具体的な対応は以下をご覧ください。
よくあるご質問
- 完了までどのくらいかかりますか?
-
1か月~1か月半くらいのことが多いです。売却を急ぐなどのご事情があれば、できる限り対応いたします。
- 必要書類を教えてください。
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不動産の情報を確認しないと、案内できない書類があります。面談時にご案内しますので、それから集めていただければと思います。
- 戸籍は登記後に返してもらえますか?
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戸籍、印鑑証明書、住民票除票、協議書はすべて原本をお返しします。
- 親が相続人ですが、高齢です。代わりに相談に行ってもよいですか?
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代わりの相談でも結構です。後日、意思確認のため、ご本人と電話でお話しさせていただきます。
必要書類
初回持ち物
以下をお持ちいただければ、詳しい見積もりが可能です。(揃えられる範囲で結構です。)
1. 固定資産税納税通知書 | 毎年5月頃に届くもの |
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2. 権利証 | コピーでも可 |
3. 認印 | (シャチハタ以外) |
4. 身分証明書 | 運転免許証、マイナンバーカード、保険証など |
5. 取得済みの戸籍など | お持ちの方のみ |
登記の必要書類
面談時にご案内します。戸籍収集は司法書士にお任せいただくことも可能です。
戸籍や印鑑証明書に有効期限はありません。
費用
司法書士の料金
報酬(税込) | |
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基本料金 | 55,000円 |
代表的な追加費用
遺産分割協議書の作成 | 11,000円 |
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戸籍の収集 (出生から死亡) |
11,000円 |
費用例1
- 相続人が1人だけ(協議書不要)
- 戸籍はご自分で取得
- 自宅の評価額1800万円
→ 55,000円(税込)
費用例2
- 相続人が4人(協議書を司法書士が作成)
- 戸籍はご自分で取得
- 自宅の評価額2800万円
→ 69,300円(税込)
費用の具体例は以下をご覧ください。
登録免許税
不動産の固定資産評価額の4/1000です。
評価額は固定資産税納税通知書に書かれています。
初回面談時に、司法書士が計算してお知らせします。
ご相談の流れ
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01. お問い合わせ
まずは電話、メール、LINEでお問い合わせください。電話では、「ホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズです。面談をご希望であれば、日時を調整します。ご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。
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02. 面談
事務所には、不動産を相続する予定の方(または配偶者やお子様など代理の方)がお越しください。
見積書を提示しますので、ご納得いただければご依頼ください。持ち帰り、後日回答されても構いません。
ご依頼いただくことになれば、必要書類をご案内します。 -
03. 必要書類の収集
出生から死亡までの戸籍や、印鑑証明書などを集めます。
戸籍収集は司法書士にお任せいただいても結構です。 -
04. 遺産分割協議書のお渡し→署名捺印
遺産分割協議書、委任状をお渡しします。
協議書には相続人全員で署名捺印をお願いします。
全員で集まっていただいてもよいですし、郵送で順番に回していただいても構いません。 -
05. 相続登記の申請→完了
司法書士が法務局へ申請します。
1週間ほどで完了します。完了後の受け取りも司法書士が行います。
依頼者の方が法務局に行く必要はありません。 -
06. ご返却
登記簿で、登記の内容を確認します。
登記識別情報通知(権利証)や戸籍などをお返しして、終了です。
相続登記の義務化
令和6年4月1日から相続登記が義務となり、3年以内の登記が必要になりました。
過料の罰則もありますので、早めの手続きがお勧めです。