不動産売買の登記
司法書士を自分で選びたい方、
親族間売買もご相談ください。
不動産購入時の司法書士は、不動産会社から紹介を受けることもできますが、ご自身で選ぶことも可能です。
中古物件・土地の売買に対応しております。
不動産会社を通さない親族間売買にも対応可能です。
こんなご希望はありませんか?
不動産購入時の司法書士を自分で選びたい
信頼できる司法書士を自分で探したい方や、不動産会社から紹介された司法書士の費用が高く感じる方はご相談ください。
(見積もりは対面の対応とさせていただきます。)
親族間で売買するので、登記を担当してほしい
司法書士が不動産売買契約書の作成、登記申請をサポートします。不動産会社は利用せず、確実な所有権移転を希望される方に対応します。
以下のケースもご相談ください
- 中古物件を購入した
- 土地を購入した
- 住宅用家屋証明書の取得もお願いしたい
- 住宅ローンを利用するので、抵当権設定も必要
- 売主・買主を別の司法書士が担当する
費用
費用=司法書士報酬+税金です。
登録免許税とは、登記の税金です。
司法書士がお預かりし、法務局へ納めます。
不動産会社から案内される登記費用は、司法書士の費用と登録免許税の合計であることが多いです。
見積もりは対面対応です。
不動産売買は案件によって費用が全く異なります。
見積もりをご希望の方は、お手数ですが、面談予約をお願いいたします。
登記簿(全部事項証明書)と評価証明書をお持ちください。
司法書士の役割
事前準備
司法書士が売買登記を行なう場合、事前準備が仕事の大半です。
費用計算、必要書類の案内をし、書類の作成を行います。
買主が住宅ローンを利用する場合は、金融機関から抵当権設定書類を受取り、準備します。
売主の抵当権がある場合は、決済日に間違いなく抵当権抹消ができるように確認します。
登録免許税の減税ができるケースでは、住宅用家屋証明書を手配します。
決済当日
決済日(残代金支払日)には、司法書士が立会います。
売主、買主、不動産会社の担当者、司法書士が銀行等に集まります。
売主買主から書類を受領し、署名押印をいただきます。
書類が揃ったことが確認できれば、売買代金をお支払いいただきます。
決済終了後、その日に法務局へ登記申請します。
(抵当権の抹消があれば金融機関、減税証明書が必要なら役所にも立ち寄ります。)
ご相談の流れ
-
01. 不動産会社へのご確認、資料入手
(不動産会社を通しておられる場合)自分で選ぶ司法書士に依頼してよいかご確認ください。
司法書士がスムーズに仕事をするには、不動産会社の協力が不可欠だからです。また、見積もりに必要な「登記簿(全部事項証明書)」と「評価証明書」を入手してください。
-
-
03. 面談
「登記簿(全部事項証明書)」と「評価証明書」をお持ちください。即時見積もりいたします。
費用に納得され、ご依頼いただくことになりましたら、不動産会社に連絡します。
-
04. 事前準備
必要書類をご案内しますので、ご準備ください。
決済日に欠席される場合には、事前に署名捺印をいただきます。
-
05. 決済当日
司法書士が残代金決済に立会います。
委任状や登記原因証明情報に署名捺印していただきます。登記費用はこの時にお支払いください。
-
06. 売買登記の申請→完了
決済当日に登記を申請します。
1週間から10日程度で法務局の審査が完了します。
完了後の受取りも司法書士が行います。
依頼者の方が法務局に行く必要はありません。 -
07. ご返却・業務終了
登記が完了しましたら、登記簿を取得して問題なく登記が行われたことを確認します。
登記識別情報通知(昔の権利証にあたるもの)や登記完了証が返却されますので、分かりやすく整理します。返却は郵送(対面受取のレターパック)で行います。
受領書をご返送いただいて完了です。