株式会社の設立登記

Service

法務局に行っていただく必要はありません。

株式会社を設立するには、法務局に登記を申請します。
また、定款認証のために、公証役場とのやり取りも必要です。

司法書士にご依頼されますと、公証役場にも法務局にも行っていただく必要はありません。
会社設立をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

1.司法書士へ依頼するメリット

  • 公証役場、法務局へ行く必要がありません
  • 税理士との顧問契約がセットではありません
  • 電子定款のため、4万円の収入印紙が不要

2.資本金について

払込方法

払込時点では、まだ法人口座は作成できません。
そのため、発起人代表者の個人口座に払い込みます。
残高があるだけではなく、払込をしたという資金移動の記録が必要です。
発起人代表者は「入金」または「振込」、その他の発起人は振込を行います。

最低額はありません

法律上、最低額はありません。ただ、会社設立費用も資本金から支出できますので、50万円程度は計上するとよいと思います。

3.必要なもの

必要書類

小さな会社(取締役会なし・監査役なし)の場合です。

1. 発起人(出資者)と
取締役の印鑑証明書
3か月以内のもの。
発起人兼取締役の方は、1通で結構です。

会社実印

印鑑には会社名を入れるのが通常です。
初回面談時に、司法書士が会社名として問題ないか調査します。(他との重複や、登記で使用できない文字を使っていないか)
できればそのあとで発注していただけると万全です。
(すでに発注された方はそのままで結構です。)

銀行印や角印も合わせた3点セットがおすすめです。
内側の文字は「代表取締役印」としてください。

その他

上記のほか、発起人個人名義の通帳(資本金の払込先)、取締役の実印、身分証明書(運転免許証など)が必要です。

4.費用

報酬(税込) 登録免許税
株式会社の設立 71,500円

150,000円

(資本金2,000万円以下)

その他費用 定款認証 約52,000円 ※
実費 約4,000円
合計

約271,000円(源泉所得税調整後)

※資本金に応じて減額あり。

5.ご相談の流れ

完了までは、通常2~3週間程度です。急ぎの場合、早めることは可能です。

  1. 01. お問い合わせ

    まずは電話またはメールでお問い合わせください。
    電話では、「ホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズです。面談をご希望であれば、日時を調整します。ご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。

  2. 02. 面談

    現時点で決まっている会社の基本内容(商号、本店住所、目的、資本金の額、決算期や役員構成など。)をお伺いします。

    税務の観点からアドバイスをご希望の方には、税理士をご紹介します。

  3. 03. 印鑑証明書の取得、会社実印のご注文

    取締役と発起人(出資者)の印鑑証明書を取得してください。

    また、会社実印のご注文をお願いします。今はインターネットで注文される方も多いです。

  4. 04. 基本内容の決定→定款の作成

    決定事項をもとに、司法書士が定款を作成しますので、ご確認ください。

    さらに、公証人の事前チェックを受けます。

  5. 05. 資本金の払込み

    資本金の入金方法は面談時にご説明します。

    なお払込後、設立登記申請までに引き出して使うことができます。ただし、事業に関することだけで、個人的な使用はできません。

  6. 06. 書類への押印(2回目の面談)

    会社実印、個人実印で必要書類に押印していただきます。(この時までに会社実印をご準備ください。)

  7. 07. 定款認証

    司法書士が公証役場で、定款の認証を受けます。

    依頼者の方が公証役場に行く必要はありません。

  8. 08. 設立登記の申請→完了

    申請日が設立日になりますので、ご希望の日に法務局へ申請します。(仏滅は避けられる方が多いです。)
    司法書士が法務局へ申請します。
    数日で完了します。

    完了後の受け取りも司法書士が行います。
    依頼者の方が法務局に行く必要はありません。

  9. 09. ご返却・業務終了

    履歴事項全部証明書と印鑑カードとお返しします。
    印鑑証明書は印鑑カードをお持ちになれば、どの法務局でも取得できます。
    (追加費用にて、印鑑証明書の取得代行も可能です。)

    引き続き、法人口座の開設や税務署への届出へとお進みください。