会社設立

Service

定款作成・認証、登記申請まで司法書士にお任せください。

司法書士が法務局での登記申請、公証役場での定款認証を代行します。
法務局にも公証役場にも行っていただく必要はありません。

司法書士だけで手続きするため、税理士との顧問契約は不要です。また、電子定款に対応しているため、印紙代4万円も不要です。

起業する社会人

こんなお悩みはありませんか?

電子定款の作り方が分からない

電子定款で作成することで、定款の印紙代4万円が不要になります。当事務所は電子定款に対応しております。

株式会社か合同会社、どちらにするか迷っている

会社・法人にはさまざまな形態がありますが、最も一般的なのは株式会社と合同会社の二つです。
それぞれメリット、デメリットがありますが、迷っておられる方はご相談ください。

税理士とは契約せず、登記だけ依頼したい

税理士事務所に会社設立を依頼すると、税理士との顧問契約が条件となっていることが多いようです。司法書士事務所では、そのようなことはありません。

合同会社の特徴

費用が安く、短期間で設立できる

登録免許税が株式会社よりも9万円安いです。定款認証が不要なため、公証人手数料もかかりません。
結果として、株式会社より素早く設立が可能です。

社員の任期がない

株式会社の取締役の任期は最長10年ですが、合同会社の社員は任期がありません。
株式会社では任期ごとに再任であっても登記が必要ですが、合同会社では不要です。

知名度が低め

合同会社は、株式会社に比べてやや知名度が劣ります。
対外的に社名を打ち出していく場合は、若干マイナスになるかもしれません。

資本金について

個人口座へ入金します

設立前は、法人口座は作成できません。
そのため、発起人代表者(合同会社の場合は代表社員)の個人口座に入金します。
残高があるだけではなく、払込をしたという資金移動の記録が必要です。
発起人代表者は「入金」または「振込」、その他の発起人は振込を行います。

最低額はありません

法律上、最低額はありません。ただ、会社設立費用も資本金から支出できますので、50万円程度は計上するとよいと思います。

必要なもの

必要書類

株式会社(取締役会なし・監査役なし)の場合です。

発起人(出資者)と
取締役の印鑑証明書
設立日に3か月以内のもの。
発起人兼取締役の方は、1通で結構です。

合同会社の場合です。

社員の印鑑証明書 社員=出資者=経営者です。設立日に3か月以内のもの。

会社実印

印鑑には会社名を入れるのが通常です。
司法書士が会社名として問題ないか調査します。(他との重複や、使用できない文字を使っていないか)
できればそのあとで発注していただく方が間違いありません。

銀行印や角印も合わせた3点セットがおすすめです。
内側の文字は「代表取締役印」(合同会社は「代表社員之印」)としてください。

その他

発起人(または代表社員)の通帳(資本金の払込先)、取締役の実印、身分証明書(運転免許証など)が必要です。

費用

株式会社の場合

報酬(税込) 登録免許税
株式会社の設立 77,000円

150,000円

(資本金2,000万円以下)

その他費用 定款認証 約52,000円 ※
実費 約4,000円
合計

約276,000円(源泉所得税調整後)

※資本金に応じて減額あり。

合同会社の場合

報酬(税込) 登録免許税
合同会社の設立 71,500円

60,000円

(例外あり)

その他費用 実費 約3,000円
合計 約131,000円(源泉所得税調整後)

ご相談の流れ

完了までは、通常2~3週間です。お急ぎの場合はご相談ください。

  1. 01. お問い合わせ

    まずは電話またはメールでお問い合わせください。
    電話では、「ホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズです。面談をご希望であれば、日時を調整します。ご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。

  2. 02. 面談

    現時点で決まっている会社の基本内容(商号、本店住所、目的、資本金の額、決算期や役員・社員構成など)をお伺いします。

    税務の観点からアドバイスをご希望の方には、税理士をご紹介します。

  3. 03. 印鑑証明書の取得、会社実印のご注文

    取締役と発起人(合同会社の場合は社員)の印鑑証明書を取得してください。

    また、会社実印のご注文をお願いします。今はインターネットで注文される方も多いです。

  4. 04. 基本内容の決定→定款の作成

    決定事項をもとに、司法書士が定款を作成しますので、ご確認ください。

    株式会社の場合は、公証人の事前確認を受けます。

  5. 05. 資本金の払込み

    資本金の入金方法は面談時にご説明します。

    資本金は、登記申請までに引き出して使うことができます。ただし、事業に関することだけで、個人的な使用はできません。

  6. 06. 書類への押印(2回目の面談)

    会社実印、個人実印を押印していただきます。(この時までに会社実印をご準備ください。)
    また、入金した通帳のコピーをいただきます。

  7. 07. 定款認証(株式会社の場合)

    司法書士が公証役場で、定款の認証を受けます。

    依頼者の方が公証役場に行く必要はありません。

  8. 08. 設立登記の申請

    申請日が設立日になりますので、ご希望の日に法務局へ申請します。仏滅は避ける方が多いです。
    司法書士が法務局へ申請します。
    数日で完了します。

    完了後の受け取りも司法書士が行います。
    依頼者の方が法務局に行く必要はありません。

  9. 09. 完了

    履歴事項全部証明書と印鑑カードとお返しします。
    印鑑証明書は印鑑カードをお持ちになれば、どの法務局でも取得できます。
    (追加費用にて、印鑑証明書の取得代行も可能です。)

    法人口座の開設や税務署への届出へとお進みください。