法定相続情報一覧図
法定相続情報一覧図の取得も、司法書士にお任せください。
「法定相続情報」の制度は、平成29年に始まりました。
これは、亡くなられた方に関する戸籍一式を、相続関係図と一緒に法務局に提出し、
その関係図で間違いないという法務局の認証をもらうものです。
法定相続情報一覧図は1枚の紙ですが、これが戸籍一式と同じ効力をもちます。
何通でも無料ですので、戸籍費用の節約にもなります。メリットは以下をご覧ください。
1.取得するメリット
複数の相続手続を同時進行できる。
私が使用して最もメリットを感じるのは、この点です。
郵送のみで対応する金融機関も増えてきました。
法定相続情報一覧図を複数枚取得しておけば、各所に原本を同時に送ることができます。
戸籍費用が節約できる。
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍を取得すると、平均5,000円程度かかります。
これを提出先の数だけ集めると、相当の費用になります。
法定相続情報一覧図を使えば、戸籍一式1セットの費用で対応できます。
分かりにくい戸籍・除籍・改製原戸籍から解放される。
司法書士が戸籍一式を解読し、法定相続情報一覧図に形を変えてお渡しします。
以降、相続手続では法定相続情報一覧図を提出すればよくなります。
提出先から「戸籍が足りません」と言われることはなくなります。
窓口の待ち時間が減る。
戸籍は、コピーを取って返してもらえることが多いですが、 除籍・改製原戸籍はページ数が多いので、コピーも時間がかかります。
法定相続情報一覧図は原本を提出すればよいですし、担当者が戸籍を読む時間も省けるので、窓口での対応がスムーズです。
2.よくあるご質問
- 戸籍は全く不要になるのですか?
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法定相続情報一覧図を取得するために、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍は必要です。
戸籍を法務局に提出して、一覧図を取得します。
- 戸籍収集もお願いできますか?
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可能です。予算に応じてご依頼ください。
3.初回の持ち物
収集済みの戸籍や住民票の除票があれば、そちらもお持ちください。
1. 亡くなられた方の本籍・筆頭者が分かるもの | 死亡記載のある戸籍やメモなど。分からない場合でも対応可能です。 |
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2. 身分証明書 | 運転免許証、マイナンバーカード、保険証など。 |
4.費用
司法書士の料金
報酬(税込) | |
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基本料金 (相続登記と同時依頼) |
11,000円 |
基本料金 (単独のご依頼) |
16,500円 |
追加費用
戸籍の収集 | 11,000円 |
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兄弟姉妹、甥姪が相続人 | 22,000円 |
実費
戸籍の手数料や郵送料等の実費が必要です。(法務局の発行手数料は無料。)
5.ご相談の流れ
完了までは、1か月程度です。(兄弟姉妹が相続人の場合は、2か月程度)
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01. お問い合わせ
まずは電話またはメールでお問い合わせください。
電話では、「ホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズです。面談をご希望であれば、日時を調整します。ご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。 -
02. 面談
事務所には、相続人のうちお一人がお越しいただければ結構です。
すぐに見積もりしますので、納得いただければご依頼ください。後日返答されても構いません。
ご依頼いただくことになれば、委任状にご署名いただきます。 -
03. 戸籍・除籍・改製原戸籍・住民票除票の収集
ご自身で集めていただいても、司法書士にお任せいただいても結構です。予算に応じてお決めください。
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04. 法定相続情報一覧図の申請準備
司法書士が集めた戸籍を解読し、関係図を作成します。法務局への申出書も作成します。
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05. 法務局への申請→交付
司法書士が法務局へ申請します。1週間程度で交付されることが多いです。
郵送で申請、郵送で返却を受けます。
依頼者の方が法務局に行く必要はありません。 -
06. 納品・業務終了
法定相続情報一覧図をお渡しします。相続手続にご利用ください。