法定相続情報一覧図

Registry

法定相続情報一覧図の取得も、司法書士にお任せください。

「法定相続情報」の制度は、平成29年に始まりました。
これは、亡くなられた方に関する戸籍一式を、相続関係図と一緒に法務局に提出し、 その関係図で間違いないという法務局の認証をもらうものです。

法定相続情報一覧図は1枚の紙ですが、これが戸籍一式と同じ効力をもちます。
何通でも無料ですので、戸籍費用の節約にもなります。メリットは以下をご覧ください。

1.取得するメリット

複数の相続手続を同時進行できる。

私が使用して最もメリットを感じるのは、この点です。
郵送のみで対応する金融機関も増えてきました。
法定相続情報一覧図を複数枚取得しておけば、各所に原本を同時に送ることができます。

戸籍費用が節約できる。

亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍を取得すると、平均5,000円程度かかります。
これを提出先の数だけ集めると、相当の費用になります。

法定相続情報一覧図を使えば、戸籍一式1セットの費用で対応できます。

分かりにくい戸籍・除籍・改製原戸籍から解放される。

司法書士が戸籍一式を解読し、法定相続情報一覧図に形を変えてお渡しします。
以降、相続手続では法定相続情報一覧図を提出すればよくなります。
提出先から「戸籍が足りません」と言われることはなくなります。

窓口の待ち時間が減る。

戸籍は、コピーを取って返してもらえることが多いですが、 除籍・改製原戸籍はページ数が多いので、コピーも時間がかかります。

法定相続情報一覧図は原本を提出すればよいですし、担当者が戸籍を読む時間も省けるので、窓口での対応がスムーズです。

2.よくあるご質問

戸籍は全く不要になるのですか?

法定相続情報一覧図を取得するために、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍は必要です。
戸籍を法務局に提出して、一覧図を取得します。

戸籍収集もお願いできますか?

可能です。予算に応じてご依頼ください。

3.初回の持ち物

収集済みの戸籍や住民票の除票があれば、そちらもお持ちください。

1. 亡くなられた方の本籍・筆頭者が分かるもの 死亡記載のある戸籍やメモなど。分からない場合でも対応可能です。
2. 身分証明書 運転免許証、マイナンバーカード、保険証など。

4.費用

司法書士の料金

報酬(税込)
基本料金
(相続登記と同時依頼)
11,000円
基本料金
(単独のご依頼)
16,500円

追加費用

戸籍の収集 11,000円
兄弟姉妹、甥姪が相続人 22,000円

実費

戸籍の手数料や郵送料等の実費が必要です。(法務局の発行手数料は無料。)

5.ご相談の流れ

完了までは、1か月程度です。(兄弟姉妹が相続人の場合は、2か月程度)

  1. 01. お問い合わせ

    まずは電話またはメールでお問い合わせください。
    電話では、「ホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズです。面談をご希望であれば、日時を調整します。ご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。

  2. 02. 面談

    事務所には、相続人のうちお一人がお越しいただければ結構です。

    すぐに見積もりしますので、納得いただければご依頼ください。後日返答されても構いません。
    ご依頼いただくことになれば、委任状にご署名いただきます。

  3. 03. 戸籍・除籍・改製原戸籍・住民票除票の収集

    ご自身で集めていただいても、司法書士にお任せいただいても結構です。予算に応じてお決めください。

  4. 04. 法定相続情報一覧図の申請準備

    司法書士が集めた戸籍を解読し、関係図を作成します。法務局への申出書も作成します。

  5. 05. 法務局への申請→交付

    司法書士が法務局へ申請します。1週間程度で交付されることが多いです。

    郵送で申請、郵送で返却を受けます。
    依頼者の方が法務局に行く必要はありません。

  6. 06. 納品・業務終了

    法定相続情報一覧図をお渡しします。相続手続にご利用ください。