遺言書の作成
遺言作成サポート、公証役場対応も司法書士にお任せください。
遺言によって、遺産の受取人を指定できます。
特に、子どもがいないご夫婦や、相続人でない方に財産を譲りたい方は、遺言を書く意義が大きいです。
恐縮ですが、遺留分を侵害するなど、高確率で紛争が予想される遺言作成は、受任しておりません。(弁護士への相談をお勧めします。)
こんなお悩みはありませんか?
間違いのない遺言書を作りたい
遺言にはいくつかの落とし穴があります。特に予備的遺言、遺留分や遺言能力への配慮、遺言執行者の考慮は必須です。司法書士が分かりやすくご説明します。
公証役場とのやり取りを任せたい
公正証書遺言を作るためには、事前に公証役場とのやり取りが欠かせません。司法書士があなたに代わって、取次ぎします。
証人2名を手配してほしい
公正証書遺言の作成時には、証人2名の立会いが必要です。1名は司法書士中本が担当します。もう1名もご希望の方には、信頼できる司法書士をご案内します。
このような方もご相談ください
- 子がいない夫婦なので、2人とも遺言を作りたい
- 遺言を作った方がよいのか、教えてほしい
- 何を決めればよいのか、教えてほしい
- 手書きの遺言を公正証書にしたい
遺言を作った方がよいケース
子がいないご夫婦
相続人は、配偶者と兄弟姉妹(または甥姪)です。
遺言がなければ遺産分割をすることになりますが、配偶者にとっては負担になるおそれがあります。
法定相続分と異なる分配をしたい方
相続人の誰かに相続させたくない場合などです。
遺言で相続分を決めることができます。
ただし、遺留分(最低限の取り分)には注意します。
相続人以外に遺産を渡したい方
孫や、世話をしてくれた子の配偶者など、相続人でない方に遺産を渡したい場合です。
遺贈といいます。
判断能力がない相続人がいる方
認知症や知的障害により判断能力がない相続人がいると、遺産分割ができません。遺言がなければ、成年後見制度を使う必要があります。
相続関係が複雑な方
再婚していれば、再婚前後両方の子が相続人になります。
話し合いが難しそうなら、遺言があると安心です。
遺言のポイント
公正証書のメリット
公証人と証人2名が立ち会うため、本人の意思で作成されたことが明確になります。遺言の有効性を疑われにくくなります。
家庭裁判所で検認が不要、紛失・改ざんの可能性がない、形式ミスによる無効がない、というメリットもあります。
遺言執行者を決めておく
遺言執行者とは、死亡後に遺言のとおり手続きをする人です。例えば、預金の解約や、不動産の名義変更を行います。また、法定相続人への遺言の通知や財産目録の作成も行います。
必須ではありませんが、遺言に書いておけば、相続手続きがスムーズです。
無効にされないために
遺言は作成したら絶対有効なわけではありません。例えば、認知症の本人に誰かが書かせた場合は、裁判で無効にされることもあります。
後日の証拠とするために、高齢の方は、医師の診断書を残しておく方法があります。
よくあるご質問
- 本人は公証役場に行く必要がありますか。
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作成日に1度、行く必要があります。
費用はかかりますが、公証人に出張を依頼することも可能です。
- 遺言に預金の金額は書きますか?
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通常、金額は書かずに、口座番号等で指定します。そのため、遺言作成後に金額が変わっても問題ありません。
必要書類
初回持ち物
以下をお持ちいただけるとスムーズです。
その他の必要書類は、面談でご案内します。
1. 財産の資料 | 具体的には下の表のとおり。可能な範囲で結構です。 |
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2. 身分証明書 | 運転免許証(運転経歴証明書)、マイナンバーカード、保険証など |
財産の資料(具体例)
1. 預貯金 | 通帳(記帳したもの) |
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2. 不動産 | 権利証(コピーでも可) 固定資産税納税通知書 |
3. 株式・投資信託・債券 | 最新の残高報告書 |
4. 自動車 | 車検証コピー |
費用
司法書士の料金
報酬(税込) | |
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1名に全財産を相続させる場合 | 88,000円 (内容に応じ加算あり) |
上記以外の場合 | 99,000円 (内容に応じ加算あり) |
公証役場の料金
料金は法律で決まっています。
内容が決まってから、公証役場が費用を計算します。
一般的には、5~10万円くらいのことが多いです。(出張費用は除く)
証人の料金
公正証書遺言では、証人2名が必要です。1名は司法書士中本がお引き受けします。
もう1名必要な方は、信頼できる司法書士をご紹介します。その方の費用は1万円です。
ご相談の流れ
作成までは、通常1か月程度です。
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01. お問い合わせ
まずは電話またはメールでお問い合わせください。
電話では、「ホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズです。面談をご希望であれば、日時を調整します。ご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。 -
02. 面談
事務所には、遺言を作成予定の方(ご本人)がお越しいただくのが望ましいですが、ご高齢で来所が難しければ、初回は関係者だけでも構いません。(後日、ご本人にお会いさせていただきます。)
どのような内容の遺言を作成したいのかをお伺いします。 必要に応じて、遺留分や遺言執行者の制度、亡くなる順番による影響などについてもご説明します。
また、見積書をお渡しします。持ち帰り、後日返答されても構いません。
ご依頼いただくことになれば、必要書類をご案内します。 -
03. 必要書類の収集
面談時に必要書類をご案内しますので、それらを集めていただきます。
集まれば、司法書士にお渡しください。 -
04. 内容の確定(証人の決定を含む)
この段階で遺言内容を確定します。
また公正証書遺言を作るには、証人が二名必要です。 司法書士中本も証人になりますので、あと一名を手配してください。 証人になれない方もおられます。(未成年者、法定相続人、受遺者など) ご希望でしたら、こちらで手配いたします。
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05. 公証役場と打ち合わせ
司法書士にお任せください。依頼者の方が公証役場と直接やり取りしていただく必要はありません。
公証役場から受け取った文案を司法書士が確認します。必要に応じて、司法書士から公証役場へ修正依頼をします。問題なければ依頼者にもお渡ししますので、ご確認ください。
また、公証人手数料の案内があります。文案が確定すれば、公証役場に行く日を予約します。平日9時から17時の間でご検討ください。
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06. 作成日当日、遺言書の完成
遺言作成者、司法書士中本、証人が公証役場で待ち合わせします。(ご自宅等への出張を依頼した場合はそちらで集まります。)
当日、公証人からご本人へ内容の確認があり、問題なければ作成者と証人が署名捺印して遺言書が完成します。
所要時間は30分程度です。遺言書の原本は公証役場に保管されます。作成者には正本・謄本が交付されます。 なお遺言は決められた方法で、いつでも撤回できます。必要になりましたらお声がけください。