相続登記

Registry

放置していた相続登記、
遠方の不動産もご相談ください。

相続登記とは、相続による不動産の名義変更のことです。法務局に申請しますが、専門的な知識も必要です。

何もわからない状態でお越しいただければ結構です。できるだけ難しい言葉を使わずに、司法書士が丁寧にご説明します。

1.取り扱い事例

このようなケースもお任せください。

  • 亡くなってから何年も経ってしまった
  • 権利証がない
  • 遠方の不動産がある
  • 相続した空き家を売りたい
  • 「父→母」と続けて亡くなった(数次相続)
  • 相続税も気になる(税理士をご紹介)
  • 田舎の土地がたくさんある
  • 遺言があった
  • 家庭裁判所で調停がまとまった
  • 急ぎで処理してほしい

具体的な対応方法は以下をご覧ください。

2.よくあるご質問

完了までどのくらいかかりますか?

通常、1~2か月ほどのことが多いです。不動産売却を急ぐなど、ご事情があれば、できる限り対応いたします。

書類収集もお任せできますか?

印鑑証明書以外はすべて、司法書士が集めることができます。
遠方の戸籍もお任せください。

不動産が遠方ですが、お願いできますか?

対応可能です。費用も変わりません。

田舎に農地や山林がたくさんあります。注意点はありますか?

不動産を網羅することが大切です。名寄帳を取得すると、その市町村内の不動産を把握できます。
また、農地なら農業委員会、山林は役所に相続届が必要です。行政書士業務として、お引き受け可能です。

3.必要書類

初回持ち物

以下をお持ちいただければ、詳しい見積もりが可能です。(揃えられる範囲で結構です。)

1. 固定資産税納税通知書 毎年5月頃に届くもの
2. 権利証 コピーでも可
3. 認印 (シャチハタ以外)
4. 身分証明書 運転免許証、マイナンバーカード、保険証など
5. 取得済みの戸籍など お持ちの方のみ

登記の必要書類

面談時にご案内します。戸籍収集は司法書士にお任せいただくことも可能です。
戸籍や印鑑証明書に有効期限はありません。

4.費用

司法書士の料金

報酬(税込)
基本料金 55,000円

代表的な追加費用

遺産分割協議書の作成
11,000円
戸籍の収集
(出生から死亡)
11,000円

費用の具体例は以下をご覧ください。

登録免許税

不動産の固定資産評価額の4/1000です。
評価額は固定資産税納税通知書に書かれています。
初回面談時に、司法書士が計算してお知らせします。

実費

戸籍の手数料や郵送料です。

5.ご相談の流れ

  1. 01. お問い合わせ

    まずは電話、メール、LINEでお問い合わせください。電話では、「ホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズです。面談をご希望であれば、日時を調整します。ご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。

  2. 02. 面談

    事務所には、相続人のうちの一人(またはその配偶者など)がお越しいただければ結構です。
    見積書を提示しますので、納得されればご依頼ください。持ち帰り、後日回答されても構いません。
    ご依頼いただくことになれば、必要書類をご案内します。

  3. 03. 必要書類の収集

    出生から死亡までの戸籍(改製原戸籍を含む)や、印鑑証明書等を集めます。
    戸籍収集は、司法書士にお任せされる方が多いです。

  4. 04. 遺産分割協議書のお渡し→署名捺印

    遺産分割協議書、委任状をお渡しします。
    協議書には相続人全員で署名捺印をお願いします。
    全員で集まっていただいてもよいですし、郵送で順番に回していただいても構いません。

  5. 05. 相続登記の申請→完了

    司法書士が法務局へ申請します。
    1週間ほどで完了します。

    完了後の受け取りも司法書士が行います。
    依頼者の方が法務局に行く必要はありません。

  6. 06. ご返却

    登記簿で、登記の内容を確認します。
    登記識別情報通知(権利証)や戸籍などをお返しして、終了です。

6.相続登記の義務化

令和6年4月1日から相続登記が義務となり、3年以内の登記が必要になります。
過料の罰則もありますので、早めの手続きがお勧めです。