相続登記
放置していた相続登記、
遠方の不動産もご相談ください。
相続登記とは、相続による不動産の名義変更のことです。法務局に申請しますが、専門的な知識も必要です。
何もわからない状態でお越しいただければ結構です。できるだけ難しい言葉を使わずに、司法書士が丁寧にご説明します。
1.取り扱い事例
このようなケースもお任せください。
- 亡くなってから何年も経ってしまった
- 権利証がない
- 遠方の不動産がある
- 相続した空き家を売りたい
- 「父→母」と続けて亡くなった(数次相続)
- 相続税も気になる(税理士をご紹介)
- 田舎の土地がたくさんある
- 遺言があった
- 家庭裁判所で調停がまとまった
- 急ぎで処理してほしい
具体的な対応方法は以下をご覧ください。
2.よくあるご質問
- 完了までどのくらいかかりますか?
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通常、1~2か月ほどのことが多いです。不動産売却を急ぐなど、ご事情があれば、できる限り対応いたします。
- 書類収集もお任せできますか?
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印鑑証明書以外はすべて、司法書士が集めることができます。
遠方の戸籍もお任せください。
- 不動産が遠方ですが、お願いできますか?
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対応可能です。費用も変わりません。
- 田舎に農地や山林がたくさんあります。注意点はありますか?
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不動産を網羅することが大切です。名寄帳を取得すると、その市町村内の不動産を把握できます。
また、農地なら農業委員会、山林は役所に相続届が必要です。行政書士業務として、お引き受け可能です。
3.必要書類
初回持ち物
以下をお持ちいただければ、詳しい見積もりが可能です。(揃えられる範囲で結構です。)
1. 固定資産税納税通知書 | 毎年5月頃に届くもの |
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2. 権利証 | コピーでも可 |
3. 認印 | (シャチハタ以外) |
4. 身分証明書 | 運転免許証、マイナンバーカード、保険証など |
5. 取得済みの戸籍など | お持ちの方のみ |
登記の必要書類
面談時にご案内します。戸籍収集は司法書士にお任せいただくことも可能です。
戸籍や印鑑証明書に有効期限はありません。
4.費用
司法書士の料金
報酬(税込) | |
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基本料金 | 55,000円 |
代表的な追加費用
遺産分割協議書の作成 |
11,000円 |
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戸籍の収集 (出生から死亡) |
11,000円 |
費用の具体例は以下をご覧ください。
登録免許税
不動産の固定資産評価額の4/1000です。
評価額は固定資産税納税通知書に書かれています。
初回面談時に、司法書士が計算してお知らせします。
実費
戸籍の手数料や郵送料です。
5.ご相談の流れ
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01. お問い合わせ
まずは電話、メール、LINEでお問い合わせください。電話では、「ホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズです。面談をご希望であれば、日時を調整します。ご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。
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02. 面談
事務所には、相続人のうちの一人(またはその配偶者など)がお越しいただければ結構です。
見積書を提示しますので、納得されればご依頼ください。持ち帰り、後日回答されても構いません。
ご依頼いただくことになれば、必要書類をご案内します。 -
03. 必要書類の収集
出生から死亡までの戸籍(改製原戸籍を含む)や、印鑑証明書等を集めます。
戸籍収集は、司法書士にお任せされる方が多いです。 -
04. 遺産分割協議書のお渡し→署名捺印
遺産分割協議書、委任状をお渡しします。
協議書には相続人全員で署名捺印をお願いします。
全員で集まっていただいてもよいですし、郵送で順番に回していただいても構いません。 -
05. 相続登記の申請→完了
司法書士が法務局へ申請します。
1週間ほどで完了します。完了後の受け取りも司法書士が行います。
依頼者の方が法務局に行く必要はありません。 -
06. ご返却
登記簿で、登記の内容を確認します。
登記識別情報通知(権利証)や戸籍などをお返しして、終了です。
6.相続登記の義務化
令和6年4月1日から相続登記が義務となり、3年以内の登記が必要になります。
過料の罰則もありますので、早めの手続きがお勧めです。