相続登記の必要書類

Souzoku

必要書類(遺言がない場合)

対面でご案内しますので、事前に揃えていただく必要はありません。
遺言がある場合はこちら

  • 戸籍や住民票は、司法書士による収集も可能。
  • すべての書類に、有効期限はありません。
  • 登記後、すべて原本をお返しします。
  • 法定相続情報一覧図があれば、戸籍は不要です。

1.亡くなられた方について

出生から死亡までの戸籍謄本

作成時期により戸籍、除籍、改製原戸籍と名称は様々です。
請求時に「相続に使うので、出生から死亡までの戸籍が必要です。 この役所で発行できるものを全てください。」 と伝えれば分かりやすいです。

亡くなられた方に子がいない場合、父母の出生から死亡までの戸籍も必要です。

住民票除票 または 戸籍附票

以下の記載が必要です。

  • 登記簿上の住所
  • 本籍(省略不可)

どちらの書類も保存期間制限があるため、死亡日が相当前だと取得できません。
その場合は、登記済証(権利証)を提出します。それもない場合は、上申書等で対処します。

2.相続人全員について

戸籍抄本

「謄本」でも可。亡くなった方の戸籍に載っている方は、不要です。

印鑑証明書

有効期限はありません。

※相続人の住民票は不要です。(印鑑証明書で兼用可)

3.不動産について

遺産分割協議書

通常、司法書士が作成します。
相続人が一人のときなど、一定のケースは不要。

固定資産税の納税通知書

毎年5月頃に市役所から届くものです。
紛失している場合は、評価証明書や物件明細(西宮市)を取得します。

必要書類(遺言で相続する場合)

1.遺言書

以下のいずれかが必要です。

公正証書遺言

正本でも謄本でも可。

自筆証書遺言(検認済証明書つき)

手書きの遺言です。家庭裁判所で検認後のものが必要。
検認も合わせてご依頼いただけます。

遺言書情報証明書

法務局で取得したもの。

2.亡くなられた方について

除籍謄本

死亡が記載されているもの。

相続人であることが分かる戸籍謄本

相続する方が兄弟姉妹や甥姪の場合に必要です。 兄弟姉妹が相続する場合は、遺言者の出生から死亡までの戸籍と、直系尊属(遺言者の親)の死亡が分かる戸籍です。
取得者が相続人かどうかで、登録免許税の税率が変わるため、その証明に必要となります。

3.不動産取得者について

戸籍抄本

「謄本」でも可。亡くなった方の戸籍に載っている方は、不要です。

住民票

印鑑証明書でも結構です。

4.不動産について

固定資産税の納税通知書

毎年5月頃に市役所から届くものです。
紛失している場合は、評価証明書や物件明細(西宮市)を取得します。

必要書類(その他)

相続人全員の共有にするとき

法定相続分の割合で共有にするとき。

  • 印鑑証明書でなく住民票で可
  • 遺産分割協議書が不要

相続放棄した方がいるとき

「家庭裁判所での」相続放棄が受理された方について。

  • 相続放棄申述受理通知書を添付
  • 相続放棄申述受理「証明書」でも可
  • 相続放棄をした方の戸籍は不要

登記上の住所の証明書がないとき

必要な住民票除票や戸籍附票が揃わないとき。

  • 登記済証(権利証)を添付
  • 権利証がなければ、上申書と印鑑証明書を添付。
    上申書は司法書士が作成します。