相続登記(名義変更)
小さな不動産、数年前の相続登記でもご相談ください。
不動産の名義人が亡くなられた場合、名義変更の手続きを行います。これを相続登記といいます。法務局に申請しますが、専門的な知識が必要です。
まずは、何もわからないままお越しいただければ結構です。
できるだけ難しい言葉を使わずに、司法書士が丁寧にご説明します。

来所の回数 | 1~2回程度 |
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完了までの期間 | 1~2か月程度 |
1.相続登記の取り扱い事例
このようなケースもお任せください。
- 亡くなってから相当放置してしまった
- 遠方の相続人がいる
- 不動産が遠方にある
- 相続した家を売りたい
- 「父→母」と順に亡くなった
- 相続税も気になる(税理士をご紹介)
- 田舎の土地がたくさんある
- 遺言を発見した
2.よくあるご質問
- 書類はすべて集めてもらえますか?
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印鑑証明書以外はすべて、こちらで集めることもできます。
遠方の戸籍もお引き受けします。
- 不動産が遠方ですが、お願いできますか?
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もちろん可能です。オンラインを利用して、現地に行かずに処理できます。
- 戸籍一式や印鑑証明書は、完了後に返してもらえますか?
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すべてお返しします。
- 必要書類に期限はありますか?
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原則、期限はありません。ただし、相続人の戸籍は亡くなられた後に取得したものが必要です。
3.相続登記の必要書類
初回持ち物
以下をお持ちいただければ、詳しい見積もりが可能です。(揃えられる範囲で結構です。)
1. 固定資産税の納税通知書 | 毎年5月頃に届くもの。 |
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2. 権利証 | コピーでも可。 |
3. 認印 | |
4. 身分証明書 | 運転免許証や 保険証など。 |
5. 取得済みの戸籍など | お持ちの方のみ。 |
登記に必要な書類
事案によって必要書類は若干異なりますが、手配はお任せいただけます。(印鑑証明書を除く)
あらかじめ把握しておきたい方は、以下をご覧ください。
4.費用
司法書士の料金
ご自宅など、一般的な相続登記の目安は6~7万円程度です。(相続人が1人だけの場合はもう少し下がります。)
報酬(税込) | |
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相続人が1人の方 遺言がある方 |
49,500円 |
相続人が2人以上の方 | 66,000円 (遺産分割協議書の作成を含む) |
出生から死亡までの「戸籍、除籍、改製原戸籍」の取得も依頼される方
上記に10,000円加算となります。
登録免許税
登記の税金です。
不動産の固定資産税評価額の4/1000です。
(例:評価額が1000万円なら4万円)
司法書士がお預かりして、法務局へ納めます。
その他実費
戸籍の手数料や郵送料等の実費(実際にかかった費用)が必要です。
5.ご相談の流れ
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01. お問い合わせ
まずは電話またはメールでお問い合わせください。
電話では、「ホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズです。面談をご希望であれば、日時を調整します。ご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。 -
02. 面談
事務所には、相続人のうちお一人がお越しいただければ結構です。
すぐに見積もりをしますので、納得されればご依頼ください。持ち帰り、後日返答されても構いません。
ご依頼いただけることになれば、必要書類をご案内します。 -
03. 必要書類の収集
印鑑証明書以外の書類は、すべてこちらで集めることができます
費用を抑えるためにご自身で取得される場合は、手配をお願いします。 -
04. 遺産分割協議書のお渡し→署名捺印
必要書類が揃えば、遺産分割協議書を作成してお渡しします。
相続人全員で署名捺印をしてください。
全員で集まっていただいてもよいですし、郵送で順番に回していただいても構いません。 -
05. 相続登記の申請→完了
司法書士が法務局へ申請します。
1週間ほどで完了します。完了後の受け取りも司法書士が行います。
依頼者の方が法務局に行く必要はありません。 -
06. ご返却・業務終了
登記簿で、間違いなく登記されていることを確認します。
登記識別情報通知(昔の権利証に相当するもの)や戸籍一式などをお返しして、業務終了となります。