相続登記(不動産名義変更)

Service

小さな不動産、数年前の相続登記でもご相談ください。

不動産の名義人が亡くなったら、名義変更を行います。これを相続登記といいます。法務局に申請しますが、専門的な知識が必要です。

何もわからない状態でお越しいただければ結構です。できるだけ難しい言葉を使わずに、司法書士が丁寧にご説明します。

1.取り扱い事例

このようなケースもお任せください。

  • 亡くなってから何年も経ってしまった
  • 権利証などが見当たらない
  • 遠方の不動産がある
  • 相続した家を売りたい
  • 「父→母」と相次いで亡くなった
  • 相続税も気になる(税理士をご紹介)
  • 田舎の土地がたくさんある
  • 遺言があった
  • 家庭裁判所で調停がまとまった
  • 急ぎで処理してほしい

具体的な対応方法は以下をご覧ください。

2.よくあるご質問

完了までどのくらいかかりますか?

通常、1~2か月ほどのことが多いです。不動産売却を急ぐなど、ご事情があれば、できる限り対応いたします。

書類収集もお任せできますか?

印鑑証明書以外はすべて、司法書士が集めることができます。
遠方の戸籍もお任せください。

不動産が遠方ですが、お願いできますか?

対応可能です。費用も変わりません。

相談は無料ですか?

依頼するかを考えるための、相談やお見積りは無料です。結果としてご依頼いただかなくても、費用はかかりません。

3.必要書類

初回持ち物

以下をお持ちいただければ、詳しい見積もりが可能です。(揃えられる範囲で結構です。)

1. 固定資産税の納税通知書 毎年5月頃に届くもの
2. 権利証 コピーでも可
3. 認印 (シャチハタ以外)
4. 身分証明書 運転免許証、マイナンバーカード、保険証など
5. 取得済みの戸籍など お持ちの方のみ

登記の必要書類

事案により多少異なりますので、面談時にご案内します。
事前に把握したい方は、以下をご覧ください。

4.費用

司法書士の料金

ご自宅・ご実家の相続登記 定額パック
報酬
相続人が1人の方
遺言、調停調書がある方
定額 55,000円(税込)
相続人が2人以上の方 定額 77,000円(税込)

※定額パックには、遺産分割協議書の作成、亡くなられた方の戸籍収集を含みます。
定額条件は以下の4つです。(該当しない方はお見積り)

  • ご自宅1軒分であること
  • 亡くなられた方に子がいること
  • 全員が日本在住、日本国籍であること
  • 名義人の死後、更に亡くなった相続人がいないこと

定額パック詳細は以下をご覧ください。

登録免許税

不動産の固定資産評価額の4/1000です。
評価額は固定資産税納税通知書に書かれています。
初回面談時に、司法書士が計算してお知らせします。

実費

戸籍の手数料や郵送料です。

5.ご相談の流れ

  1. 01. お問い合わせ

    まずは電話、メール、LINEでお問い合わせください。電話では、「ホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズです。面談をご希望であれば、日時を調整します。ご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。

  2. 02. 面談

    事務所には、相続人のうちの一人(またはその配偶者など)がお越しいただければ結構です。
    見積書を提示しますので、納得されればご依頼ください。持ち帰り、後日回答されても構いません。
    ご依頼いただくことになれば、必要書類をご案内します。

  3. 03. 必要書類の収集

    印鑑証明書以外の書類は、司法書士が集めることもできます。
    ご自身で取得される場合は、手配をお願いします。

  4. 04. 遺産分割協議書のお渡し→署名捺印

    遺産分割協議書をお渡しします。
    相続人全員で署名捺印をお願いします。
    全員で集まっていただいてもよいですし、郵送で順番に回していただいても構いません。

  5. 05. 相続登記の申請→完了

    司法書士が法務局へ申請します。
    1週間ほどで完了します。

    完了後の受け取りも司法書士が行います。
    依頼者の方が法務局に行く必要はありません。

  6. 06. ご返却

    登記簿で、登記の内容を確認します。
    登記識別情報通知(昔の権利証に相当するもの)や戸籍一式などをお返しして、終了です。

6.相続登記の義務化

令和6年4月1日から相続登記が義務となり、3年以内の登記が必要になります。
過料の罰則もありますので、早めの手続きがお勧めです。