相続登記
小さな不動産、数年前の相続登記でもご相談ください。
不動産の名義人が死亡した場合、名義変更の手続きを行います。これを相続登記といいます。法務局に申請しますが、専門的な知識も必要です。
まずは、何もわからないままお越しくだされば結構です。
できるだけ難しい言葉を使わずに、司法書士が丁寧にご説明します。以下のような方は、ぜひご相談ください。

- 何も分からないので、優しく教えてほしい。
- 戸籍集めなど、すべて任せたい。
- できることはするので、費用を抑えたい。
- 相続税のことも気になる。
- 亡くなってから相当放置してしまった。
1.相続登記の取り扱い事例
過去の案件から、代表的なものを挙げています。
ただし、以下はあくまで私の事務所の対応です。事務所によって異なる場合があります。
よくあるケース
遠方の相続人がいる
司法書士が全員と面談する必要はありません。集合する必要もありませんので、書類は郵送で回してください。
不動産が遠方
追加料金は不要です。オンライン申請で対応するためです。
亡くなってから相当たっている
必要書類が増えることがありますが、話し合いさえできていれば問題ありません。
相続した家を売りたい
代表者名義にして売却できます。税金や協議書の書き方に注意。不動産会社もご紹介できます。
「父→母」と順に亡くなった
集める戸籍が増えるのと、遺産分割協議書の書き方に注意します。
相続税が気になる
必要に応じて、税理士をご紹介します。相続税がゼロでも、申告は必要なことがあります。
私道がある
登録免許税の計算が複雑です。登記し忘れに注意。
田舎の土地がたくさんある
土地を漏らさないように注意します。田や畑、山林では役所に届出が必要なことがあります。
住宅ローンの手続きも必要
完済したら、抵当権抹消もおこないます。債務者の変更をすることもあります。
遺言があった
手書きの遺言なら、検認という作業からサポートします。公正証書でもお任せください。
2.よくあるご質問
相続登記についてのよくある質問をまとめました。
- 書類はすべて集めてもらえますか?
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印鑑証明書以外はすべて、こちらで集めることができます。
遠方の戸籍もお引き受けします。
- 集めた戸籍は、あとで返してもらえますか?
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お返しします。(法務局に返還請求します。無料。)
- 他の相続人との、書類のやり取りもお任せできますか?
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追加料金で対応可能です(5,000円/人)。ただし、説得や交渉はできません。
- 完了まで、どれくらいかかりますか?
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通常、1~2か月ほどです。(法務局の審査完了まで)
3.相続登記の必要書類
初回持ち物
以下をお持ちくだされば、詳しく見積もりできます。(揃えられる範囲で結構です。)
その他戸籍など使えそうな書類をお持ちでしたら、あわせてお持ちください。
1. 固定資産税納税通知書 | 毎年5月頃に送られてきます。 詳しくはこちら。 |
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2. 権利証 | コピーでも可。物件漏れを防ぐために確認します。なくても相続登記はできます。 |
3. 認印 | |
4. 身分証明書 | 運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど。 |
面談後に集めていただく書類
事案によって異なるため、初回にご案内します。
印鑑証明書以外は、こちらで集めることもできます。
4.費用
司法書士の料金と税金がかかります。税金は司法書士がお預かりして、法務局へ納めます。
司法書士の料金
一般的な相続登記であれば、6~7万円程度です。
遺産分割協議書が必要か、こちらで戸籍を集めるかということで費用が変わります。
登録免許税
税率は不動産評価額の4/1000です。(例えば、評価額が1000万円なら4万円)
評価額は、固定資産税納税通知書に記載があります。
その他、戸籍などの実費がかかります。
5.ご相談の流れ
完了までは、通常1~2か月です。兄弟が相続人になる場合は、更に1か月程度かかります。
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01. お問い合わせ
まずは電話またはメールでお問い合わせください。
電話では、「ホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズです。面談をご希望であれば、日時を調整します。ご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。 -
02. 面談
事務所には、相続人のうちお一人がお越しくだされば結構です。
すぐに見積もりをしますので、納得されればご依頼ください。持ち帰り、後日返答されても構いません。
ご依頼いただければ、必要書類をご案内します。 -
03. 必要書類の収集
書類を集めていただきます。
必要に応じて、司法書士にお任せください。特に亡くなられた方の戸籍は、人によって集める難しさが異なります。
できるだけご自身で集めてみて、不足分をこちらで補うことも可能です。 -
04. 署名押印
必要書類が集まれば、こちらで遺産分割協議書を作成します。
それに相続人全員で署名・押印していただきます。
一堂に会してもよいですし、郵送で順番に回しても構いません。 -
05. 相続登記の申請→完了
司法書士が法務局へ申請します。
1週間ほどで完了します。完了後の受け取りも司法書士が行います。
依頼者の方が法務局に行く必要はありません。 -
06. ご返却・業務終了
登記簿をとり、間違いなく登記されていることを確認します。
登記識別情報(昔の権利証)を製本し、戸籍等とお渡しして業務完了です。
(戸籍等は原本をお返ししますので、預金等の手続きにお使いいただけます。)