相続

Service

相続登記、預金・株式の相続手続きに
対応しております。

当事務所では相続登記(不動産の名義変更)を専門としています。また、預金や株式、投資信託などの金融機関の手続きにも対応しております。
遺産分割協議書の作成や戸籍収集もお任せいただけます。

  • お見積り、依頼検討のためのご相談は無料です。
  • 相続税は税理士が専門です。税理士をご紹介して、連携対応可能です。
  • 争いのない相続専門です。紛争性のある方は弁護士にご相談ください。
司法書士・行政書士 中本達也

1.相続登記(不動産名義変更)

相続登記とは、土地や家の名義変更のことです。司法書士が法務局に代理で申請します。
令和6年4月1日から、相続登記が義務化されます。

  • 350件以上の実績
  • 戸籍収集や遺産分割協議書作成も代行可
  • 費用目安:5.5~8万円(登録免許税等の実費別)

2.預金・株式の相続手続き

銀行口座の解約や株式の名義変更、残高証明書取得(口座調査)をお任せいただけます。
投資信託や債券、貸金庫の解約にも対応します。

  • 90件以上の実績
  • 預貯金、株式、投資信託、債券、出資金など
  • 費用目安:3~4万円(金融機関1か所あたり)

3.相続放棄

相続放棄とは、相続人でなかったとみなされる制度です。
プラスの財産だけでなく、借金も引き継がなくなります。
原則、亡くなられてから3か月以内という期間制限があり、これを過ぎると相続放棄できません。

手続きは家庭裁判所で行います。
弁護士と異なり、書類作成でのサポートとなります。

  • 25件以上の実績
  • 相続放棄申述書の作成、戸籍収集

4.遺言の検認

検認とは、手書きの遺言を発見した時の手続きです。
家庭裁判所に申立てをします。
相続手続きに使用するには、検認済証明書が必要です。

  • 手書きの遺言を発見した
  • 戸籍謄本を集めてほしい

5.法定相続情報一覧図の取得

法定相続情報一覧図とは、法務局で発行される相続関係図の証明書です。
相続で使用する戸籍一式の代わりとなります。
金融機関、相続税申告、相続登記などで使用できます。

  • 戸籍謄本を集めてほしい

6.不動産の相続届

特定の不動産については、法務局と合わせて役所にも届出が必要です。
以下の3つにつき、登記と一緒にお引き受け可能です。(行政書士業務です。)

  • 未登記建物の所有者変更届
  • 農地の相続届
  • 森林(山林)の相続届

7.相続税について

※ 当事務所では相続税の相談対応はできません。
遺産額が一定以上で申告が必要な方には、税理士をご紹介いたします。

申告の要否、計算シミュレーションツール

相続税の申告は、遺産が基礎控除額以上の方は必要です。
国税庁が申告の要否や税額計算をシミュレーションできるツールを公開しています。ご利用ください。

相続税の申告要否判定コーナー(国税庁)

相続税の基礎控除

相続税は、遺産総額が一定以下だとかからず、申告も不要です。この金額を基礎控除といい、以下で計算します。
「3,000万+法定相続人の数×600万」
ただし、基礎控除を超えていても、配偶者控除や小規模宅地の特例等により相続税がかからないこともあります。
特例を使う場合は、税額がゼロでも申告が必要です。

基礎控除について(財務省)

路線価とは(不動産の評価)

相続税の計算をするにあたり、土地の評価は路線価を使って求めます。
相続登記の登録免許税は固定資産評価額を用いますが、評価方法が異なります。

路線価図(国税庁)

8.相続税以外の税金

登録免許税

不動産の登記(相続登記)にかかる税金です。登記申請と同時に法務局に納付します。
司法書士に依頼される場合は、司法書士が計算して納付します。

譲渡所得税

相続した不動産を売却したときにかかる可能性がある税金です。
相続した不動産特有の事情として、取得費が分からない、分かっても著しく低額で譲渡益が出やすい点があります。
譲渡益が出る場合は、空き家特例や居住用不動産の3000万円控除特例の適用を考慮して、相続登記や売却手続きを行うことが必要です。

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(財務省)

不動産取得税

相続で不動産を取得した場合、不動産取得税は非課税です。

9.相続に関するポイント

専門家ごとの担当

相続について、誰に相談するのがよいでしょうか。大まかに書きますと、争いがある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税申告は税理士、自動車の名義変更や役所への相続届(未登記建物や田畑・山林)は行政書士の専門分野です。

期限のある手続き

特に相続税申告の10か月は、過ぎてしまうと延滞税がかかるので注意が必要です。

3か月以内 家庭裁判所への相続放棄申立て
※特に、亡くなった方に借金がある方は要検討。遺産分割で相続を放棄する(何も相続しない)ことは、期限なし
4か月以内 準確定申告(必要な方。生前に不動産賃料などの収入があった方は要注意)
10か月以内 相続税の申告・納付(遺産総額が基礎控除を超える方)
3年以内 相続登記(令和6年4月1日以降に義務化)

誰が相続人になるか(相続の順位)

配偶者と子がいれば、その方たちが相続人です。
子がいない場合は親、親もいなければ兄弟姉妹が相続人となります。
子が先に亡くなっていれば孫、兄弟姉妹が先に亡くなっていれば甥姪が権利を引き継ぎます。(代襲相続)

遺留分について

遺留分とは、相続人に保証されている最低限の権利です。
遺言で何ももらえないことになっていても、遺留分は請求できます。
兄弟姉妹には遺留分はありません。