相続登記(不動産名義変更)
小さな不動産、数年前の相続登記でもご相談ください。
不動産の名義人が亡くなったら、名義変更を行います。これを相続登記といいます。法務局に申請しますが、専門的な知識が必要です。
何もわからない状態でお越しいただければ結構です。できるだけ難しい言葉を使わずに、司法書士が丁寧にご説明します。

1.取り扱い事例
このようなケースもお任せください。
- 亡くなってから何年も経ってしまった
- 権利証などが見当たらない
- 遠方の不動産がある
- 相続した家を売りたい
- 「父→母」と相次いで亡くなった
- 相続税も気になる(税理士をご紹介)
- 田舎の土地がたくさんある
- 遺言があった
- 家庭裁判所で調停がまとまった
- 急ぎで処理してほしい
具体的な対応方法は以下をご覧ください。
2.よくあるご質問
- 完了までどのくらいかかりますか?
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通常、1~2か月ほどのことが多いです。不動産売却を急ぐなど、ご事情があれば、できる限り対応いたします。
- 書類収集もお任せできますか?
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印鑑証明書以外はすべて、司法書士が集めることができます。
遠方の戸籍もお任せください。
- 不動産が遠方ですが、お願いできますか?
-
対応可能です。費用も変わりません。
- 相談は無料ですか?
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依頼するかを考えるための、相談やお見積りは無料です。結果としてご依頼いただかなくても、費用はかかりません。
3.必要書類
初回持ち物
以下をお持ちいただければ、詳しい見積もりが可能です。(揃えられる範囲で結構です。)
1. 固定資産税の納税通知書 | 毎年5月頃に届くもの |
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2. 権利証 | コピーでも可 |
3. 認印 | (シャチハタ以外) |
4. 身分証明書 | 運転免許証、マイナンバーカード、保険証など |
5. 取得済みの戸籍など | お持ちの方のみ |
登記の必要書類
事案により多少異なりますので、面談時にご案内します。
事前に把握したい方は、以下をご覧ください。
4.費用
司法書士の料金

報酬 | |
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相続人が1人の方 遺言、調停調書がある方 |
定額 55,000円(税込) |
相続人が2人以上の方 | 定額 77,000円(税込) |
※定額パックには、遺産分割協議書の作成、亡くなられた方の戸籍収集を含みます。
定額条件は以下の4つです。(該当しない方はお見積り)
- ご自宅1軒分であること
- 亡くなられた方に子がいること
- 全員が日本在住、日本国籍であること
- 名義人の死後、更に亡くなった相続人がいないこと
定額パック詳細は以下をご覧ください。
登録免許税
不動産の固定資産評価額の4/1000です。
評価額は固定資産税納税通知書に書かれています。
初回面談時に、司法書士が計算してお知らせします。
実費
戸籍の手数料や郵送料です。
5.ご相談の流れ
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01. お問い合わせ
まずは電話、メール、LINEでお問い合わせください。電話では、「ホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズです。面談をご希望であれば、日時を調整します。ご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。
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02. 面談
事務所には、相続人のうちの一人(またはその配偶者など)がお越しいただければ結構です。
見積書を提示しますので、納得されればご依頼ください。持ち帰り、後日回答されても構いません。
ご依頼いただくことになれば、必要書類をご案内します。 -
03. 必要書類の収集
印鑑証明書以外の書類は、司法書士が集めることもできます。
ご自身で取得される場合は、手配をお願いします。 -
04. 遺産分割協議書のお渡し→署名捺印
遺産分割協議書をお渡しします。
相続人全員で署名捺印をお願いします。
全員で集まっていただいてもよいですし、郵送で順番に回していただいても構いません。 -
05. 相続登記の申請→完了
司法書士が法務局へ申請します。
1週間ほどで完了します。完了後の受け取りも司法書士が行います。
依頼者の方が法務局に行く必要はありません。 -
06. ご返却
登記簿で、登記の内容を確認します。
登記識別情報通知(昔の権利証に相当するもの)や戸籍一式などをお返しして、終了です。
6.相続登記の義務化
令和6年4月1日から相続登記が義務となり、3年以内の登記が必要になります。
過料の罰則もありますので、早めの手続きがお勧めです。