相続登記(不動産の名義変更) | 西宮市の中本司法書士事務所

相続登記(不動産の名義変更)

Service

小さな不動産、数年前の相続登記でもご相談ください。

不動産の名義人が亡くなったら、名義変更を行います。これを相続登記といいます。法務局に申請しますが、専門的な知識が必要です。

何もわからない状態でお越しください。できるだけ難しい言葉を使わずに、司法書士が丁寧にご説明します。

来所の目安 1~3回
完了までの目安 1~2か月

1.取り扱い事例

このようなケースもお任せください。

  • 何年もそのままにしていた
  • 権利証などが見当たらない
  • 遠方の不動産がある
  • 相続した家を売りたい
  • 「父→母」と順に亡くなった
  • 相続税も気になる(税理士をご紹介)
  • 田舎の土地がたくさんある
  • 遺言があった
  • 家庭裁判所で調停がまとまった
  • 急ぎで処理してほしい

具体的な対応方法は以下をご覧ください。

2.よくあるご質問

相談は無料ですか?

依頼するかを考えるための、相談やお見積りは無料です。結果としてご依頼いただかなくても、費用はかかりません。

郵送のみでの対応は可能ですか?

以下に当てはまる方は、対応いたします。
(ただ、できれば1度だけでもお越しいただけるとスムーズです。)
・メールかLINEで、写真やpdfがやり取り可能。
・相続人の関係が円満。

書類収集もお任せできますか?

印鑑証明書以外はすべて、司法書士が集めることもできます。
遠方の戸籍もお任せください。

相続の相談は、弁護士、司法書士、税理士、行政書士の誰にするのがよいですか?

話し合いがまとまらない場合は弁護士、登記や預金解約は司法書士、相続税は税理士、不動産以外の相続(司法書士と一部重複)は行政書士が最適です。こちらで税理士のご紹介も可能です。

3.必要書類

初回持ち物

以下をお持ちいただければ、詳しい見積もりが可能です。(揃えられる範囲で結構です。)

1. 固定資産税の納税通知書 毎年5月頃に届くもの
2. 権利証 コピーでも可
3. 認印 (シャチハタ以外)
4. 身分証明書 運転免許証、マイナンバーカード、保険証など
5. 取得済みの戸籍など お持ちの方のみ

登記の必要書類

事案により多少異なりますので、面談時にご案内します。
事前に把握したい方は、以下をご覧ください。

4.費用

司法書士の料金

報酬(税込)
相続登記(基本料金) 55,000円

代表的な追加費用

遺産分割協議書の作成 11,000円
戸籍の収集
(出生から死亡)
11,000円

費用の具体例は以下のページをご覧ください。

登録免許税

不動産の固定資産評価額の4/1000です。
評価額は固定資産税納税通知書に書かれています。

実費

戸籍の手数料や郵送料です。

5.ご相談の流れ

  1. 01. お問い合わせ

    まずは電話、メール、LINEでお問い合わせください。電話では、「ホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズです。面談をご希望であれば、日時を調整します。ご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。

  2. 02. 面談

    事務所には、相続人のうちの一人(またはその配偶者など)がお越しいただければ結構です。
    見積書を提示しますので、納得されればご依頼ください。持ち帰り、後日回答されても構いません。
    ご依頼いただくことになれば、必要書類をご案内します。

  3. 03. 必要書類の収集

    印鑑証明書以外の書類は、司法書士が集めることもできます。
    ご自身で取得される場合は、手配をお願いします。

  4. 04. 遺産分割協議書のお渡し→署名捺印

    遺産分割協議書をお渡しします。
    相続人全員で署名捺印をお願いします。
    全員で集まっていただいてもよいですし、郵送で順番に回していただいても構いません。

  5. 05. 相続登記の申請→完了

    司法書士が法務局へ申請します。
    1週間ほどで完了します。

    完了後の受け取りも司法書士が行います。
    依頼者の方が法務局に行く必要はありません。

  6. 06. ご返却

    登記簿で、登記の内容を確認します。
    登記識別情報通知(昔の権利証に相当するもの)や戸籍一式などをお返しして、終了です。

6.相続登記の義務化

令和6年4月1日から相続登記が義務となり、3年以内の登記が必要になります。
過料の罰則もありますので、早めの手続きがお勧めです。