相続登記の費用(定額)
Fee
相続登記の定額パックについて
当事務所では、ご自宅のみの相続登記については定額としております。
条件がありますが、多くの方に当てはまると思います。ぜひご利用ください。
1.定額の条件
ご自宅1軒分であること
亡くなられた方や相続人の自宅が対象です。貸しているマンションや駐車場などの収益物件は除きます。
(亡くなられる前に施設等に入所されていても、その前に住んでいた場所は自宅と考えます。)
亡くなられた方に子がいること
子がおられずに、亡くなられた方の兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合は対象外です。
全員が日本在住、日本国籍であること
全員とは、亡くなられた方と相続人全員のことです。
相次いで亡くなった相続人がいないこと
典型例は、名義人である父が亡くなった後に相続登記をしておらず、そのまま母も亡くなった場合です。
数次相続といいますが、対象外となります。
2.定額料金に含まれること
皆さまにしていただくのは、ご自身の戸籍と印鑑証明書の取得、署名捺印だけです。
- 遺産分割協議書の作成(不動産のみ記載)
- 亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍収集
- 相続関係図、登記申請書、委任状、上申書の作成
- 登記の申請、回収、法務局対応、相談
3.定額条件外の方の料金
追加が複数ある場合は、減額することがあります。
- 相続人の戸籍の取得
1名につき2,200円 - 評価証明書、名寄帳の取得
3,300円 - 申請する法務局が2か所以上
1か所につき27,500円 - 亡くなられた方の兄弟姉妹や甥姪が相続人となる
22,000円 - 2回以上の相続が関係(数次相続)
16,500円 - 不動産の評価が1,000万円以上
1,000万円ごとに2,200円(定額の方は加算なし) - 当事者に外国籍、外国在住の方がいる
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