相続登記

Registry

放置していた相続登記、遠方の不動産もご相談ください。

相続登記とは、相続による不動産の名義変更のことです。
法務局に申請しますが、専門的な知識も必要です。

何もわからない状態でお越しいただければ結構です。難しい言葉を使わず、司法書士が丁寧にご説明します。

相続登記

こんなご希望はありませんか?

確実な手続きをしてほしい

相続登記は落とし穴が多く、自分でやるにはリスクが伴います。名義人を誰にするか(税金や売却との関係)、私道など固定資産税の通知書に載っていない土地の把握、協議書の書き方など。司法書士が専門家として確実に手続きします。

戸籍は自分で集めたいので、教えてほしい

自分で集めていただくことで、費用が少しお安くなります。リストをお渡ししますので、書類に迷うことはありません。

費用はかかってもよいので、できるだけ任せたい

印鑑証明書以外の書類は、司法書士が集めることも可能です。役所に行く時間を減らしたい方はご利用ください。

このような方もご相談ください

  • 権利証、固定資産税納税通知書がない
  • 相続した空き家を売りたい
  • 「父→母」と続けて亡くなった(数次相続)
  • 自分でやりかけたが難しかったので、引き継いでほしい
  • 相続税のことも気になる(税理士をご紹介)
  • 遠方の土地がたくさんある
  • 亡くなってから何年も経ってしまった
  • 遺言を見つけた
  • 家庭裁判所で調停がまとまった

具体的な対応は以下をご覧ください。

よくあるご質問

完了までどのくらいかかりますか?

1か月~1か月半くらいのことが多いです。売却を急ぐなどのご事情があれば、できる限り対応いたします。

必要書類を教えてください。

不動産の情報を確認しないと、案内できない書類があります。面談時にご案内しますので、それから集めていただければと思います。

戸籍は登記後に返してもらえますか?

戸籍、印鑑証明書、住民票除票、協議書はすべて原本をお返しします。

親が相続人ですが、高齢です。代わりに相談に行ってもよいですか?

代わりの相談でも結構です。後日、意思確認のため、ご本人と電話でお話しさせていただきます。

必要書類

初回持ち物

以下をお持ちいただければ、詳しい見積もりが可能です。(揃えられる範囲で結構です。)

1. 固定資産税納税通知書 毎年5月頃に届くもの
2. 権利証 コピーでも可
3. 認印 (シャチハタ以外)
4. 身分証明書 運転免許証、マイナンバーカード、保険証など
5. 取得済みの戸籍など お持ちの方のみ

登記の必要書類

面談時にご案内します。戸籍収集は司法書士にお任せいただくことも可能です。
戸籍や印鑑証明書に有効期限はありません。

費用

司法書士の料金

報酬(税込)
基本料金 55,000円

代表的な追加費用

遺産分割協議書の作成 11,000円
戸籍の収集
(出生から死亡)
11,000円

費用例1

  • 相続人が1人だけ(協議書不要)
  • 戸籍はご自分で取得
  • 自宅の評価額1800万円

→ 55,000円(税込)

費用例2

  • 相続人が4人(協議書を司法書士が作成
  • 戸籍はご自分で取得
  • 自宅の評価額2800万円

→ 69,300円(税込)

費用の具体例は以下をご覧ください。

登録免許税

不動産の固定資産評価額の4/1000です。
評価額は固定資産税納税通知書に書かれています。
初回面談時に、司法書士が計算してお知らせします。

ご相談の流れ

  1. 01. お問い合わせ

    まずは電話、メール、LINEでお問い合わせください。電話では、「ホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズです。面談をご希望であれば、日時を調整します。ご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。

  2. 02. 面談

    事務所には、不動産を相続する予定の方(または配偶者やお子様など代理の方)がお越しください。
    見積書を提示しますので、ご納得いただければご依頼ください。持ち帰り、後日回答されても構いません。
    ご依頼いただくことになれば、必要書類をご案内します。

  3. 03. 必要書類の収集

    出生から死亡までの戸籍や、印鑑証明書などを集めます。
    戸籍収集は司法書士にお任せいただいても結構です。

  4. 04. 遺産分割協議書のお渡し→署名捺印

    遺産分割協議書、委任状をお渡しします。
    協議書には相続人全員で署名捺印をお願いします。
    全員で集まっていただいてもよいですし、郵送で順番に回していただいても構いません。

  5. 05. 相続登記の申請→完了

    司法書士が法務局へ申請します。
    1週間ほどで完了します。

    完了後の受け取りも司法書士が行います。
    依頼者の方が法務局に行く必要はありません。

  6. 06. ご返却

    登記簿で、登記の内容を確認します。
    登記識別情報通知(権利証)や戸籍などをお返しして、終了です。

相続登記の義務化

令和6年4月1日から相続登記が義務となり、3年以内の登記が必要になりました。
過料の罰則もありますので、早めの手続きがお勧めです。