相続登記の必要書類
必要書類(遺言がない場合)
対面でご案内しますので、事前に揃えていただく必要はありません。
遺言がある場合はこちら
- 戸籍や住民票は、司法書士による収集も可能。
- すべての書類に、有効期限はありません。
- 登記後、すべて原本をお返しします。
- 法定相続情報一覧図があれば、戸籍は不要です。
1.亡くなられた方について
出生から死亡までの戸籍謄本
作成時期により戸籍、除籍、改製原戸籍と名称は様々です。
請求時に「相続に使うので、出生から死亡までの戸籍が必要です。
この役所で発行できるものを全てください。」
と伝えれば分かりやすいです。
亡くなられた方に子がいない場合、父母の出生から死亡までの戸籍も必要です。
住民票除票 または 戸籍附票
以下の記載が必要です。
- 登記簿上の住所
- 本籍(省略不可)
どちらの書類も保存期間制限があるため、死亡日が相当前だと取得できません。
その場合は、登記済証(権利証)を提出します。それもない場合は、上申書等で対処します。
2.相続人全員について
戸籍抄本
「謄本」でも可。亡くなった方の戸籍に載っている方は、不要です。
印鑑証明書
有効期限はありません。
※相続人の住民票は不要です。(印鑑証明書で兼用可)
3.不動産について
遺産分割協議書
通常、司法書士が作成します。
相続人が一人のときなど、一定のケースは不要。
固定資産税の納税通知書
毎年5月頃に市役所から届くものです。
紛失している場合は、評価証明書や物件明細(西宮市)を取得します。
必要書類(遺言で相続する場合)
1.遺言書
以下のいずれかが必要です。
公正証書遺言
正本でも謄本でも可。
自筆証書遺言(検認済証明書つき)
手書きの遺言です。家庭裁判所で検認後のものが必要。
検認も合わせてご依頼いただけます。
遺言書情報証明書
法務局で取得したもの。
2.亡くなられた方について
除籍謄本
死亡が記載されているもの。
相続人であることが分かる戸籍謄本
相続する方が兄弟姉妹や甥姪の場合に必要です。
兄弟姉妹が相続する場合は、遺言者の出生から死亡までの戸籍と、直系尊属(遺言者の親)の死亡が分かる戸籍です。
取得者が相続人かどうかで、登録免許税の税率が変わるため、その証明に必要となります。
3.不動産取得者について
戸籍抄本
「謄本」でも可。亡くなった方の戸籍に載っている方は、不要です。
住民票
印鑑証明書でも結構です。
4.不動産について
固定資産税の納税通知書
毎年5月頃に市役所から届くものです。
紛失している場合は、評価証明書や物件明細(西宮市)を取得します。
必要書類(その他)
相続人全員の共有にするとき
法定相続分の割合で共有にするとき。
- 印鑑証明書でなく住民票で可
- 遺産分割協議書が不要
相続放棄した方がいるとき
「家庭裁判所での」相続放棄が受理された方について。
- 相続放棄申述受理通知書を添付
- 相続放棄申述受理「証明書」でも可
- 相続放棄をした方の戸籍は不要
登記上の住所の証明書がないとき
必要な住民票除票や戸籍附票が揃わないとき。
- 登記済証(権利証)を添付
- 権利証がなければ、上申書と印鑑証明書を添付。
上申書は司法書士が作成します。