相続登記の義務化について
令和6年4月1日から、相続登記が義務になりました。
相続登記は今まで義務ではありませんでしたが、所有者が分からない不動産の増加が社会問題となり、
令和6年4月1日から義務になりました。
今まで放置していた方も、これを機に手続きが必要です。
1.期限
相続から3年以内
相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記をする必要があります。
過去分の扱い
令和6年4月1日以前に亡くなられた方についても、義務の対象です。
令和6年4月1日から3年以内(令和9年3月末まで)に行う必要があります。
2.罰則
10万円以下の過料
正当な理由なく申請しなかった場合には、10万円以下の過料が課せられます。
なお、義務違反があったとしてもすぐに過料通知されるわけではなく、
事前に登記を促されることになっています。
過料は毎年課せられるわけではなく、1回の措置です。
過料を免れる「正当な理由」とは
過料を免れる「正当な理由」として例示されているのは、以下のようなものです。
遺産分割ができていない、というのは含まれていません。
- 相続人の数が極めて多く、戸籍収集や相続人の把握に多くの時間を要する場合
- 遺言の有効性などが争われている場合
- 重病等の事情がある場合
- 経済的に困窮しており、費用負担できない場合
相続人申告登記
相続登記を行うのが原則ですが、「相続人申告登記」を行うことでも義務を果たしたことになります。
これは、登記名義人が死亡していること、及び自分がその相続人の一人であることを登記するものです。相続したことを登記するわけではありません。
相続人が多く、現実的に遺産分割協議が困難な場合などの暫定的な措置として行うものだと考えています。
相続人申告登記は、行った方についてのみ、過料が免除されます。
なお、「遺産分割協議成立後は」相続人申告登記をしても申請義務を果たしたことにはなりません。その場合は相続登記を行う必要があります。
相続放棄をした場合
相続放棄をすれば相続人ではなくなります。そのため、義務の対象外となり、罰則は受けません。
3.未登記建物の扱い
未登記建物は義務化の対象外
相続登記の義務は、「所有権の登記名義人」に対するものと条文で定められています。未登記建物に登記名義人は存在しないため、義務化の対象にはなりません。
ただし、表題登記の義務があります
相続登記の義務の対象ではありませんが、そもそも未登記建物である状態が、別の義務違反です。
不動産登記法第47条
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
実際にこちらの違反が原因で過料が課されたケースはあまり聞きませんが、法律上はこのようになっています。
4.手続きの簡素化
相続人に対する遺贈登記
今までは相続人全員(又は遺言執行者)の協力が必要でした。
改正後は、不動産を取得することとなった相続人が単独で登記できるようになりました。
(令和5年4月1日施行)
法定相続登記後の遺産分割
これはかなり珍しい例だと思います。
相続人全員で法定相続分通りの共有名義にした(法定相続登記)あとに遺産分割が成立して持分移転登記を行う場合、
現在は不動産を取得しないことになった方の協力が必要ですが、不要になりました。