相続登記の対応例
相続登記でお困りの方へ
相続登記に関する次のようなお悩みはありませんか?
「不動産を売却予定だが、名義をどうすればよいか分からない」
「書類の一部が揃わない」
当事務所では、特殊なケースや手続きの複雑化が懸念される場合でも、経験豊富な司法書士が丁寧にお手伝いいたします。以下に、具体的なケースごとのポイントをご紹介します。
1.相続後に不動産の売却をお考えの方
名義をどうするか選ぶポイント
代表者名義
代表者一人の名義にする場合、遺産分割協議書の作成に工夫が必要です。適切に作成しないと売却代金の分配時に贈与税が発生する可能性があります。当事務所では、法務局や税務署に問題のない協議書を作成します。
共有名義
共有名義にすると、すべての共有者の同意がないと売却できなくなりますが、その反面、勝手に売却されるリスクを防げる点がメリットです。
税金への注意
売却時に適用できる「空き家控除」や「居住用不動産の3,000万円控除」など、税制上の特例があります。必要に応じて税理士をご紹介し、適切にサポートします。
不動産会社のご紹介も可能です
ご希望があれば、不動産会社のご紹介が可能です。ご自身が選んだ不動産会社と比較していただくこともできます。
また、売却登記まで一貫してお手伝いすることも可能です。
2.不動産が遠方にある方
追加料金は不要で、全国対応可能です。
現地の法務局への申請も、オンラインでスムーズに対応します。
法務局に相談に行きにくい、補正があった場合に対応しにくいという点で、ご自身で行うハードルは高めです。
3.亡くなって10年以上経っている
必要書類が揃わないときの対応
10年、20年経ってしまったというご依頼も珍しくありません。
住民票の除票や戸籍の附票が取得できないときは、取得できる限りの書類と権利証を添付します。
4.遺言がある
公正証書遺言の場合
そのまま登記に使用できます(家庭裁判所の検認不要)。集める戸籍が少なくて済みます。
自筆証書遺言の場合
まず、家庭裁判所で検認を行います。そちらのサポートも可能です。
遺言書情報証明書を使用しての登記の実績があります。
「遺贈する」と書かれていた場合
「相続させる」という場合と処理が異なります。遺言執行者が指定されているかどうかがポイントです。
5.「父→母」と順に亡くなった
協議書を工夫します
相続登記しないうちに、さらに相続人が亡くなった場合です。数次相続といいます。
遺産分割協議書の書き方を工夫します。どの立場で遺産分割協議に参加しているのかを明らかにします。
4回連続して亡くなっていたケースについて、経験がございます。
6.相続税申告も必要な方
税理士と同席してご対応します
必要に応じ、税理士をご紹介します。私の事務所で、税理士と同席してのご相談が可能です。
相続税がゼロでも、申告は必要なことがあります。(配偶者控除、小規模宅地の特例を利用する場合)
7.田舎に土地が多くある
名寄帳で不動産を把握します
不動産を網羅することが大切です。名寄帳を取得すると、その市町村内の不動産を把握できます。
農地、山林については、農業委員会や役所への届け出が必要です。行政書士として、こちらもお引き受け可能です。
田畑であっても、相続登記に農地法の許可は不要です。
8.一部書類がない
固定資産税納税通知書がない
物件明細、名寄帳、評価証明書のいずれかで代用します。物件明細は西宮市特有の書類ですが、費用も安く、非課税物件もすべて載りますので、よく利用します。
権利証がない
権利証は原則として提出不要です。登記簿上の住所の記載がある書類(住民票除票や戸籍附票)が取得できない場合に例外的に提出が必要ですが、紛失していれば他の書類で補います。このあたりの判断はお任せください。
権利証は相続物件を漏れなく把握するための資料にもなります(特に私道等の非課税物件)。それがないため、必要に応じて、名寄帳や物件明細を取得して確認します。
9.住宅ローンがある
抵当権抹消や債務者変更を行います。
相続登記を先にしなければ、書類を交付してもらえないことも多いです。