相続登記の対応例
様々なケースの対応例です。
様々な相続登記の対応例を簡単に掲載しています。ご自身のケースに近いものがあれば、ご覧ください。
1.相続後に不動産を売却する方
代表者名義か共有名義か
代表者名義にする場合、遺産分割協議書の書き方に工夫が必要です。(贈与税の危険性)
法務局と税務署の両方に対し問題のない協議書を作成します。
共有名義にすると、全員が納得しなければ売却が進まなくなります。逆に、勝手に売却を進められることがなくなるという点はメリットです。
譲渡所得税に注意します
必要に応じて税理士をご紹介します。空き家控除や居住用不動産の3000 万円控除に注意します。
不動産会社をご紹介できます
ご希望の方には不動産会社をご紹介します。(ご自身で選んだ不動産会社と比較していただいて結構です。)
売却登記まで担当することもあります。
2.不動産が遠方にある
追加料金は不要です
オンライン申請で対応するため、追加料金は不要です。
法務局に相談に行きにくい、補正があった場合に対応しにくいという点で、ご自身で行うハードルは高めです。
3.亡くなって10年以上経っている
必要書類が揃わないときの対応
10年、20年経ってしまったというご依頼も珍しくありません。
住民票の除票や戸籍の附票が取得できないときは、取得できる限りの書類と権利証を添付します。
4.遺言がある
公正証書遺言の場合
そのまま登記に使用できます(家庭裁判所の検認不要)。集める戸籍が少なくて済みます。
自筆証書遺言の場合
まず、家庭裁判所で検認を行います。そちらのサポートも可能です。
遺言書情報証明書を使用しての登記の実績があります。
「遺贈する」と書かれていた場合
「相続させる」という場合と処理が異なります。遺言執行者が指定されているかどうかがポイントです。
5.「父→母」と順に亡くなった
協議書を工夫します
相続登記しないうちに、さらに相続人が亡くなった場合です。数次相続といいます。
遺産分割協議書の書き方を工夫します。どの立場で遺産分割協議に参加しているのかを明らかにします。
4回連続して亡くなっていたケースについて、経験がございます。
6.相続税申告も必要な方
税理士と同席してご対応します
必要に応じ、税理士をご紹介します。私の事務所で、税理士と同席してのご相談が可能です。
相続税がゼロでも、申告は必要なことがあります。(配偶者控除、小規模宅地の特例を利用する場合)
7.田舎に土地が多くある
名寄帳で不動産を把握します
不動産を網羅することが大切です。名寄帳を取得すると、その市町村内の不動産を把握できます。
農地、山林については、農業委員会や役所への届け出が必要です。行政書士として、こちらもお引き受け可能です。
田畑であっても、相続登記に農地法の許可は不要です。
8.一部書類がない
固定資産税納税通知書がない
物件明細、名寄帳、評価証明書のいずれかで代用します。物件明細は西宮市特有の書類ですが、費用も安く、非課税物件もすべて載りますので、よく利用します。
権利証がない
権利証は原則として提出不要です。登記簿上の住所の記載がある書類(住民票除票や戸籍附票)が取得できない場合に例外的に提出が必要ですが、紛失していれば他の書類で補います。このあたりの判断はお任せください。
権利証は相続物件を漏れなく把握するための資料にもなります(特に私道等の非課税物件)。それがないため、必要に応じて、名寄帳や物件明細を取得して確認します。
9.住宅ローンがある
抵当権抹消や債務者変更を行います。
相続登記を先にしなければ、書類を交付してもらえないことも多いです。