相続登記の費用
Souzoku
相続登記の費用について
費用の具体例や追加料金の詳細を掲載しております。
ご自身のケースに近いものをご覧ください。
他の事務所と比べるときのポイント
相続人が2人以上いる方は、原則、遺産分割協議書が必要です。
協議書の作成を含めた費用でご検討ください。
費用の具体例
例1 相続人1人、戸籍収集なし
- 相続人は子1人だけ
- 必要書類はご自身で取得
- 不動産の評価額1800万円
相続人が1人なので、遺産分割協議書は不要です。追加費用はありません。
報酬(税込) | |
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相続登記(基本料金) | 55,000円 |
合計 | 55,000円 |
登録免許税は7.2万円。(1800万×4/1000)
例2 相続人3人、戸籍収集なし
- 相続人は3人。この中の1人が不動産を相続。
- 必要書類はご自身で取得
- 不動産の評価額1,500万円
「話し合いの結果、私が不動産を取得した」という遺産分割協議書が必要です。
報酬(税込) | |
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相続登記(基本料金) | 55,000円 |
遺産分割協議書の作成 | 11,000円 |
合計 | 66,000円 |
登録免許税は6万円。(1,500万×4/1000)
例3 相続人3人、戸籍収集あり
- 相続人は3人。この中の1人が不動産を相続。
- 亡くなられた方の戸籍収集を司法書士にお任せ。
- 不動産の評価額1,800万円
亡くなられた方の戸籍、除籍、改製原戸籍を司法書士が集めます。
報酬(税込) | |
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相続登記(基本料金) | 55,000円 |
遺産分割協議書の作成 | 11,000円 |
戸籍の収集 (出生から死亡) |
11,000円 |
合計 | 77,000円 |
登録免許税は7.2万円。(1,800万×4/1000)
例4「相続登記しないうちに」更に相続人が亡くなった
- 名義人は亡父のまま。名義変更しないうちに母も亡くなった。
※順番が逆で母が先に亡くなっていれば例3の費用です。 - 子は一人だけ。
- 亡くなられた方の戸籍収集を司法書士にお任せ。
- 不動産の評価額1,500万円
数次相続といいます。
父と母それぞれの出生から死亡の戸籍が必要です。
報酬(税込) | |
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相続登記(基本料金) | 55,000円 |
戸籍の収集 (出生から死亡) |
11,000円 |
数次相続 | 16,500円 |
合計 | 82,500円 |
登録免許税は約6万円。(このケースは計算が複雑です。面談時にご説明します。)
基本料金に含まれること
- 法務局への申請・回収・対応
- 登記申請書、附属書類の作成
(相続関係説明図、上申書、委任状の作成) - 戸籍の確認(相続人調査)
- 登記事項証明書の取得(不動産の権利調査)
追加料金の詳細
特殊なケースの場合、追加料金が発生します。見積もりのときにお知らせします。追加が複数ある場合は、減額調整することがあります。
- 遺産分割協議書の作成(不動産のみ)
11,000円 - 亡くなられた方の戸籍収集(出生から死亡)
11,000円 - 相続人の戸籍の取得
1名につき2,200円 - 評価証明書、名寄帳の取得
3,300円 - 申請する法務局が2か所以上
1か所につき27,500円 - 亡くなられた方の兄弟姉妹や甥姪が相続人となる
22,000円 - 2回以上の相続が関係(数次、代襲相続)
16,500円 - 所有権と持分移転が混在(例:私道あり)
11,000円 - 不動産の評価が2,000万円以上
1,000万円ごとに3,300円 - 不動産の数が3個以上
1個につき2,200円 - 当事者に外国籍、外国在住の方がいる
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