預金、株式等の相続手続き
銀行とのやり取りを全て、司法書士が代行します。
司法書士が代理人となり、預金や株式などの相続手続き(解約、分配、移管)を行います。
平日に銀行や証券会社に行く必要がなくなります。
相続登記、相続税申告も必要な場合は、税理士と連携して進めていきます。
こんなお悩みはありませんか?
平日に窓口に行くのが難しい
書類不足等で何度も銀行とやり取りする必要がなくなります。また、当事務所は土曜営業日がありますので、平日に休むことなく手続きが可能です。
中立な専門家に手続きしてほしい
司法書士を間に入れることで、他の相続人にきちんと手続きしていることが示せます。また、解約金を司法書士が分配することもでき、相続人の方の安心に繋がります。
口座が把握できていない
通帳がない、口座がこれで全部か分からない、届出印が分からない、残高証明書が必要か分からない、などの困りごとをご相談いただけます。
このような方もご相談ください
- 預貯金だけでなく株式・投資信託・債券もある
- 遺産分割協議書の作成・戸籍収集もお願いしたい
- 残高証明書も取得してほしい
- 貸金庫がある
- 遠方の地方銀行に口座がある
- 単元未満株式がある
必要書類
初回持ち物
揃えられる範囲で結構です。
1. 遺産の資料 | 通帳、株式の残高報告書など |
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2. 認印 | (シャチハタ以外) |
3. 身分証明書 | 運転免許証、マイナンバーカード、保険証など |
費用
預金・株式等の相続手続き
以下は代表者一名を窓口としていただく場合です。
報酬(税込) | |
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預金の相続 | 33,000円 |
株式、投資信託の相続 | 44,000円 |
残高証明書の取得 | 11,000円 |
※1か所あたりの金額。相続登記と同時依頼、かつ2か所以上の場合。
遺産承継業務
他の相続人への確認、報告を希望される場合です。
報酬(税込) | |
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相続人の数、内容により変動 | お見積り(最低額22万円) |
手続きの流れ
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01. お問い合わせ
まずは電話、メール、LINEでお問い合わせください。電話では、「ホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズです。ご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。
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02. 面談
相続人のお一人がお越しいただければ結構です。
概要をお聞きし、見積書を作成します。納得されましたら、ご依頼ください。持ち帰って考えていただいても構いません。
相続税の申告が必要な方は、二回目の打ち合わせで税理士と同席することが多いです。
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03. (必要な方)税理士と相続税の相談
相続税の申告が必要な方は、私の事務所にて税理士と同席して面談します。
方針、見積もり等にご納得されましたら、税理士の方と契約していただきます。 -
04. 契約
司法書士と相続人全員とで契約します。遠方の方は、郵送対応も可能です。
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05. 公正証書遺言の検索
必要に応じて、公証役場で遺言を検索します。全国の公証役場で作成された遺言を検索できます。(平成元年以降作成分に限ります。)
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06. 戸籍収集
相続人確定のため、戸籍・除籍・改製原戸籍を集めます。
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07. 法定相続情報一覧図の取得
相続手続きで戸籍一式の代わりとなる書類が、法定相続情報一覧図です。
手続きをスムーズに進めることができるので、取得することが多いです。 -
08. 残高証明書の取得
必要に応じ、金融機関で残高証明書を取得します。
通帳を紛失している場合、残高が明らかになります。新たに口座が見つかることもあります。 -
09. 遺産分割協議書の作成
遺産の分け方は相続人間で話し合っていただきます。 相続税がかかる方は、税理士の助言も参考にしてください。
方針がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。 -
10. 相続税の申告(税理士が担当)
亡くなられてから10か月以内に申告、納税を行います。
スケジュールに余裕があるときは、先に11を行うこともあります。 -
11. 相続登記、預金解約、分配
遺産分割協議書どおりに、遺産を分配します。
預金は解約して送金、株式は移管します。
よくあるご質問
- 相続税の申告もお願いできますか?
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相続税は、税理士が専門です。ご紹介して、同席してのご相談も可能です。(税理士はご自身で手配していただいても構いません。)
- どこに口座があるか、調査できますか?
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可能です。ただ、金融機関を一括で調べる方法はありません。ある程度見当をつけて、各金融機関を調べます。どの程度調べるかは、費用と比べてご検討ください。
- 株式を売却済みか不明です。調べてもらえますか。
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残高証明書を取得すれば、現在の保有資産が判明します。口座だけ残っている場合は、閉鎖の手続きを行います。
- 通帳、証書、カード、銀行印が見当たりません。大丈夫でしょうか。
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いずれも、紛失していても相続に支障はありません。