預金、株式等の相続手続き

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銀行とのやり取りを全て、司法書士が代行します。

司法書士が代理人となり、預金や株式などの相続手続き(解約、分配、移管)を行います。
平日に銀行や証券会社に行く必要がなくなります。

相続登記、相続税申告も必要な場合は、税理士と連携して進めていきます。

銀行での相続手続き

こんなお悩みはありませんか?

平日に窓口に行くのが難しい

書類不足等で何度も銀行とやり取りする必要がなくなります。また、当事務所は土曜営業日がありますので、平日に休むことなく手続きが可能です。

中立な専門家に手続きしてほしい

司法書士を間に入れることで、他の相続人にきちんと手続きしていることが示せます。また、解約金を司法書士が分配することもでき、相続人の方の安心に繋がります。

口座が把握できていない

通帳がない、口座がこれで全部か分からない、届出印が分からない、残高証明書が必要か分からない、などの困りごとをご相談いただけます。

このような方もご相談ください

  • 預貯金だけでなく株式・投資信託・債券もある
  • 遺産分割協議書の作成・戸籍収集もお願いしたい
  • 残高証明書も取得してほしい
  • 貸金庫がある
  • 遠方の地方銀行に口座がある
  • 単元未満株式がある

必要書類

初回持ち物

揃えられる範囲で結構です。

1. 遺産の資料 通帳、株式の残高報告書など
2. 認印 (シャチハタ以外)
3. 身分証明書 運転免許証、マイナンバーカード、保険証など

費用

預金・株式等の相続手続き

以下は代表者一名を窓口としていただく場合です。

報酬(税込)
預金の相続 33,000円
株式、投資信託の相続 44,000円
残高証明書の取得 11,000円

※1か所あたりの金額。相続登記と同時依頼、かつ2か所以上の場合。

遺産承継業務

他の相続人への確認、報告を希望される場合です。

報酬(税込)
相続人の数、内容により変動 お見積り(最低額22万円)

手続きの流れ

  1. 01. お問い合わせ

    まずは電話、メール、LINEでお問い合わせください。電話では、「ホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズです。ご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。

  2. 02. 面談

    相続人のお一人がお越しいただければ結構です。

    概要をお聞きし、見積書を作成します。納得されましたら、ご依頼ください。持ち帰って考えていただいても構いません。

    相続税の申告が必要な方は、二回目の打ち合わせで税理士と同席することが多いです。

  3. 03. (必要な方)税理士と相続税の相談

    相続税の申告が必要な方は、私の事務所にて税理士と同席して面談します。
    方針、見積もり等にご納得されましたら、税理士の方と契約していただきます。

  4. 04. 契約

    司法書士と相続人全員とで契約します。遠方の方は、郵送対応も可能です。

  5. 05. 公正証書遺言の検索

    必要に応じて、公証役場で遺言を検索します。全国の公証役場で作成された遺言を検索できます。(平成元年以降作成分に限ります。)

  6. 06. 戸籍収集

    相続人確定のため、戸籍・除籍・改製原戸籍を集めます。

  7. 07. 法定相続情報一覧図の取得

    相続手続きで戸籍一式の代わりとなる書類が、法定相続情報一覧図です。
    手続きをスムーズに進めることができるので、取得することが多いです。

  8. 08. 残高証明書の取得

    必要に応じ、金融機関で残高証明書を取得します。
    通帳を紛失している場合、残高が明らかになります。新たに口座が見つかることもあります。

  9. 09. 遺産分割協議書の作成

    遺産の分け方は相続人間で話し合っていただきます。 相続税がかかる方は、税理士の助言も参考にしてください。
    方針がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。

  10. 10. 相続税の申告(税理士が担当)

    亡くなられてから10か月以内に申告、納税を行います。
    スケジュールに余裕があるときは、先に11を行うこともあります。

  11. 11. 相続登記、預金解約、分配

    遺産分割協議書どおりに、遺産を分配します。
    預金は解約して送金、株式は移管します。

よくあるご質問

相続税の申告もお願いできますか?

相続税は、税理士が専門です。ご紹介して、同席してのご相談も可能です。(税理士はご自身で手配していただいても構いません。)

どこに口座があるか、調査できますか?

可能です。ただ、金融機関を一括で調べる方法はありません。ある程度見当をつけて、各金融機関を調べます。どの程度調べるかは、費用と比べてご検討ください。

株式を売却済みか不明です。調べてもらえますか。

残高証明書を取得すれば、現在の保有資産が判明します。口座だけ残っている場合は、閉鎖の手続きを行います。

通帳、証書、カード、銀行印が見当たりません。大丈夫でしょうか。

いずれも、紛失していても相続に支障はありません。