合同会社の設立登記
株式会社に比べ、安価・簡易に設立できます。
合同会社とは、2006年に新しくできた会社形態です。
株式会社と比べるとやや知名度は劣りますが、徐々に浸透しており、当事務所でも設立登記を行なうことが増えてきました。
当事務所では電子定款を作成できる環境が揃っています。
これにより定款の印紙代4万円は不要です。
司法書士だけで手続きするため、税理士との顧問契約も不要です。
合同会社の設立をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

- 電子定款の作成をお願いしたい。
- 株式会社か合同会社、どちらにするか迷っている。
- 税理士とは契約しないので、登記だけ依頼したい。
1.合同会社の特徴
費用が安く、短期間で設立できる
登録免許税が株式会社よりも9万円安いです。定款認証が不要なため、公証人手数料もかかりません。
さらに結果として、株式会社よりもスピーディーに設立が可能です。
社員の任期がない
株式会社の取締役の任期は最長10年ですが、合同会社の社員は任期がありません。
株式会社では任期ごとに再任であっても登記が必要ですが、合同会社では不要です。
この点、手間と費用が削減できます。
知名度が低い
最大のデメリットは、株式会社に比べて知名度が劣ることでしょう。
対外的に社名を打ち出していく場合は、若干マイナスになるかもしれません。
なお、合同会社を後で株式会社に変更することも可能です。
2.合同会社設立登記の必要書類
必要書類
以下のものは、初回に揃えていただく必要はありません。
1. 社員の印鑑証明書 | 社員=出資者=経営者です。登記申請時に3か月以内のもの。 |
---|
会社実印
登記の書類には会社実印を押さなければなりませんので、注文・作成する必要があります。
注文は、初回面談後にお願いします。
会社実印には会社名を入れますが、初回面談時に他の会社と重複していないか調査します。
そこで問題ないと分かってからご注文ください。
登記は会社実印があればできますが、銀行印や角印も合わせた3点セットがおすすめです。
内側の円の中は「代表社員之印」の文言にしてください。
代表社員個人名義の通帳
資本金の払込先として通帳をご準備ください。
この通帳は、代表社員個人名義のものです。
(登記前に法人名義の通帳は作れません)
通帳は新しく作る必要はありません。
コピーを法務局に提出しますので、抵抗ある方は新しく作成してください。
3.費用
報酬(税込) | 登録免許税 | |
---|---|---|
合同会社の設立 | 77,000円 |
60,000円 (例外あり) |
その他費用 | – | 実費 約3,000円 |
合計 | 約125,000円(源泉所得税調整後) |
4.ご相談の流れ
完了までは、通常2~3週間程度です。急ぎの場合、早めることは可能です。
-
01. お問い合わせ
まずは電話またはメールでお問い合わせください。
電話では、「ホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズです。面談をご希望であれば、日時を調整します。ご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。 -
02. 面談
現時点で決まっている会社の基本内容(商号、本店住所、目的、資本金の額、決算期や社員の構成など。)をお伺いします。
税務の観点からアドバイスをご希望の方には、税理士をご紹介します。
-
03. 印鑑証明書の取得、会社実印のご注文
社員となる方の印鑑証明書を取得してください。
また、会社実印のご注文をお願いします。今はインターネットで注文される方も多いです。
-
04. 基本内容の決定→定款の作成
決定事項をもとに、司法書士が定款を作成しますので、ご確認ください。
-
05. 資本金の払込み
資本金の入金方法は面談時にご説明します。
なお払込後、設立登記申請までに引き出して使うことができます。ただし、事業に関することだけで、個人的な使用はできません。
-
06. 書類への押印(2回目の面談)
会社実印、個人実印で必要書類に押印していただきます。(この時までに会社実印をご準備ください。)
また、入金した通帳のコピーをいただきます。 -
07. 設立登記の申請→完了
申請日が設立日になりますので、ご希望の日に法務局へ申請します。(仏滅は避けられる方が多いです。)
司法書士が法務局へ申請します。
数日で完了します。完了後の受け取りも司法書士が行います。
依頼者の方が法務局に行く必要はありません。 -
08. ご返却・業務終了
履歴事項全部証明書と印鑑カードとお返しします。
印鑑証明書は印鑑カードをお持ちになれば、どの法務局でも取得できます。
(追加費用にて、印鑑証明書の取得代行も可能です。)引き続き、法人口座の開設や税務署への届出へとお進みください。