役員変更、本店移転の登記

Service

役員変更など様々な会社登記に、司法書士が対応します。

株式会社では、役員について、任期ごとに登記しなければなりません。これは、再任でも必要です。
本店移転や資本金の増加、目的の変更など、様々な登記にも対応しております。

司法書士が登記申請書だけでなく、株主総会議事録や附属書類の作成も行います。

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こんなお悩みはありませんか?

再任の登記を忘れていた

株式会社で10年以上登記をしなかった場合に、過料通知が届くことがあります。通常とは、少し処理が異なります。司法書士にお任せください。

株主総会議事録も作ってほしい

登記の際に必要な議事録も司法書士が作成します。

定款が見当たらない

公証役場や法務局で閲覧等を試みます。それでもなければ現在の登記から定款を推測し、株主総会で承認します。

次のケースもご相談ください

  • (代表)取締役を再任したい
  • 取締役を追加する、減らす
  • 取締役が死亡した
  • 監査役を退任したい
  • 本店を移転する
  • 資本金を増加する(増資)
  • 取締役会・監査役を廃止する
  • 商号(会社名)を変更したい
  • 会社の目的を変更したい
  • 会社を解散、清算したい

変更後2週間以内に申請

会社登記では変更後2週間以内に登記が必要です。
違反すると過料が課せられることがあります。
少し遅れたくらいでは問題ないことが多いですが、速やかに登記申請することが大切です。

必要書類

初回持ち物

他の必要書類は案件によって異なるため、面談時にご案内します。

1. 定款 紛失している場合はご相談ください。
2. 代表者の身分証明書 運転免許証、マイナンバーカード、保険証など。

費用

報酬(税込) 登録免許税
役員変更 33,000円 10,000円 ※1
目的等変更 33,000円 30,000円
本店移転 管轄内:33,000円
管轄外:38,500円
管轄内:30,000円
管轄外:60,000円
資本金の増加 49,500円 増資額×7/1000(最低3万円)
解散・清算 77,000円 41,000円

※1 資本金が1億円以下の場合
※ 複数同時の依頼では、減額することがあります。

同時に申請するときの登録免許税

会社登記の登録免許税はいくつかに区分されています。
登記の種類ごとにカタカナで分類されており、代表的なものは以下のとおりです。
複数の登記を同時に申請した場合、同じ区分であれば、重ねて課税されません。
例えば、商号と目的を同時に変更すると、両方ともツなので合計で3万円です。

登録免許税の税額表(国税庁)

カ. 1万円(例外あり) 役員変更(取締役、代表取締役、監査役の就任、重任、退任)
代表取締役の住所・氏名変更
ヲ. 3万円 本店移転
※管轄をまたぐ場合、移転元と移転先で合計6万円
ワ. 3万円 取締役会設置の定め廃止
ツ. 3万円 各種変更(商号、目的、発行可能株式総数、株式の譲渡制限規定)
監査役設置の定め廃止
株券発行の定め廃止
レ. 3万円 解散
イ’. 9千円 清算人、代表清算人の就任
ハ’. 2千円 清算結了

ご相談の流れ

※ 変更内容により、流れは異なります。

  1. 01. お問い合わせ

    まずは電話またはメールでお問い合わせください。
    電話では、「ホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズです。面談をご希望であれば、日時を調整します。

    会社名と依頼内容をお尋ねしますので、お知らせください。

  2. 02. 面談

    変更内容をおうかがいし、定款を確認します。

    見積書を確認し、納得されればご依頼ください。ご依頼いただくことになれば、必要書類をご案内します。

  3. 03. 必要書類の取得

    ご案内した書類があれば、取得してください。

  4. 04. 書類への押印

    司法書士が作成した株主総会議事録や委任状などに押印していただきます。

  5. 05. 登記の申請→完了

    司法書士が法務局へ申請します。
    1週間ほどで完了します。

    依頼者の方が法務局に行く必要はありません。

  6. 06. ご返却・完了

    登記簿(登記情報)で間違いなく登記されていることを確認します。
    書類をご返却して、完了です。