役員変更の登記
取締役・監査役の選任、退任、再任の登記です。
株式会社では、役員(取締役・監査役)について、任期ごとに登記しなければなりません。
これは、再任されたときも必要です。
10年以上放置していた場合などに、法務局から通知が届くこともあります。
また、放置していた期間によっては、過料が課されることもあります。
司法書士は登記申請書だけでなく、必要な株主総会議事録や附属書類の作成も行います。

- 登記申請だけでなく、必要な株主総会議事録などの作成も任せたい。
- 再任の登記を忘れてしまっていた。
1.役員変更登記の取り扱い事例
過去の案件から、代表的なものを挙げています。
代表的なケース
取締役を再任する
再任した場合でも、任期ごとに登記をしなければなりません。専門用語で重任登記といいます。
再任を忘れていた
長期間(例えば12年)登記をしないと、法務局からみなし解散の通知が届くことがあります。これに対応します。
取締役を追加する
代表者の奥様を取締役に追加するケースが多いです。同時に定款変更が必要なことがあります。
取締役を減らす
同時に取締役会廃止が必要なことがあります。
取締役が死亡した
死亡による退任登記を行います。
監査役の退任
監査役自体を廃止する場合は、その手続きも行います。
2.役員変更登記の必要書類
初回持ち物
他の必要書類は事案によって異なるため、面談時にご案内します。
1. 定款 | 紛失されている場合はご相談ください。 |
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2. 代表者の身分証明書 | 運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど。 |
3.費用
報酬(税込) | 登録免許税 | |
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役員変更 | 33,000円 | 10,000円(原則) |
4.ご相談の流れ
完了までは、2週間程度です。
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01. お問い合わせ
まずは電話またはメールでお問い合わせください。
電話では、「ホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズです。面談をご希望であれば、日時を調整します。また、会社名と依頼内容をお尋ねしますので、お知らせください。
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02. 面談
変更内容をおうかがいし、定款を確認します。
すぐに見積もりをしますので、納得されればご依頼ください。持ち帰り、後日返答されても構いません。ご依頼いただければ、必要書類をご案内します。
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03. (必要に応じて)必要書類の取得
ご案内した書類(印鑑証明書など)を取得してください。
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04. 書類への押印
こちらで作成した株主総会議事録や委任状などに押印していただきます。
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05. 登記の申請→完了
司法書士が法務局へ申請します。
1週間ほどで完了します。依頼者の方が法務局に行く必要はありません。
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06. ご返却・業務終了
登記情報をとり、間違いなく登記されていることを確認します。
書類をご返却して、完了となります。