株式会社の設立登記
法務局に行っていただく必要はありません。
株式会社を設立するには、法務局に登記を申請します。
また、定款認証のために、公証役場とのやり取りも必要です。
司法書士にご依頼されますと、公証役場にも法務局にも行っていただく必要はありません。
会社設立をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
1.司法書士へ依頼するメリット
- 公証役場、法務局へ行く必要がありません
- 税理士との顧問契約がセットではありません
- 電子定款のため、4万円の収入印紙が不要
2.資本金について
払込方法
払込時点では、まだ法人口座は作成できません。
そのため、発起人代表者の個人口座に払い込みます。
残高があるだけではなく、払込をしたという資金移動の記録が必要です。
発起人代表者は「入金」または「振込」、その他の発起人は振込を行います。
最低額はありません
法律上、最低額はありません。ただ、会社設立費用も資本金から支出できますので、50万円程度は計上するとよいと思います。
3.必要なもの
必要書類
小さな会社(取締役会なし・監査役なし)の場合です。
1. 発起人(出資者)と 取締役の印鑑証明書 |
3か月以内のもの。 発起人兼取締役の方は、1通で結構です。 |
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会社実印
印鑑には会社名を入れるのが通常です。
初回面談時に、司法書士が会社名として問題ないか調査します。(他との重複や、登記で使用できない文字を使っていないか)
できればそのあとで発注していただけると万全です。
(すでに発注された方はそのままで結構です。)
銀行印や角印も合わせた3点セットがおすすめです。
内側の文字は「代表取締役印」としてください。
その他
上記のほか、発起人個人名義の通帳(資本金の払込先)、取締役の実印、身分証明書(運転免許証など)が必要です。
4.費用
報酬(税込) | 登録免許税 | |
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株式会社の設立 | 71,500円 |
150,000円 (資本金2,000万円以下) |
その他費用 | – | 定款認証 約52,000円 ※ 実費 約4,000円 |
合計 |
約271,000円(源泉所得税調整後) |
※資本金に応じて減額あり。
5.ご相談の流れ
完了までは、通常2~3週間程度です。急ぎの場合、早めることは可能です。
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01. お問い合わせ
まずは電話またはメールでお問い合わせください。
電話では、「ホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズです。面談をご希望であれば、日時を調整します。ご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。 -
02. 面談
現時点で決まっている会社の基本内容(商号、本店住所、目的、資本金の額、決算期や役員構成など。)をお伺いします。
税務の観点からアドバイスをご希望の方には、税理士をご紹介します。
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03. 印鑑証明書の取得、会社実印のご注文
取締役と発起人(出資者)の印鑑証明書を取得してください。
また、会社実印のご注文をお願いします。今はインターネットで注文される方も多いです。
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04. 基本内容の決定→定款の作成
決定事項をもとに、司法書士が定款を作成しますので、ご確認ください。
さらに、公証人の事前チェックを受けます。
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05. 資本金の払込み
資本金の入金方法は面談時にご説明します。
なお払込後、設立登記申請までに引き出して使うことができます。ただし、事業に関することだけで、個人的な使用はできません。
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06. 書類への押印(2回目の面談)
会社実印、個人実印で必要書類に押印していただきます。(この時までに会社実印をご準備ください。)
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07. 定款認証
司法書士が公証役場で、定款の認証を受けます。
依頼者の方が公証役場に行く必要はありません。
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08. 設立登記の申請→完了
申請日が設立日になりますので、ご希望の日に法務局へ申請します。(仏滅は避けられる方が多いです。)
司法書士が法務局へ申請します。
数日で完了します。完了後の受け取りも司法書士が行います。
依頼者の方が法務局に行く必要はありません。 -
09. ご返却・業務終了
履歴事項全部証明書と印鑑カードとお返しします。
印鑑証明書は印鑑カードをお持ちになれば、どの法務局でも取得できます。
(追加費用にて、印鑑証明書の取得代行も可能です。)引き続き、法人口座の開設や税務署への届出へとお進みください。