株式会社の設立登記
定款認証から登記までお任せください。
株式会社を設立するには、法務局に登記を申請します。
兵庫県に本店を置く場合、申請先は神戸の法務局です。
また、定款認証では公証役場に行く必要がありますが、西宮市に公証役場はありません。
このような点で、西宮は会社設立にはやや不便です。
司法書士にご依頼されますと、公証役場にも法務局にも行く必要はありません。
会社設立をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

- 電子定款の作成をお願いしたい。
- 公証役場、法務局へ行く手間を省きたい。
- 税理士とは契約しないので、登記だけ依頼したい。
1.司法書士へ依頼するメリット
設立後の顧問契約が不要
会計事務所を通して依頼すると、設立後の顧問契約が必須となっていることがあります。
司法書士に直接依頼すれば、税理士との顧問契約は不要です。
(前提として、税理士が設立登記を行うことはできません。)
電子定款により、収入印紙4万円が不要
紙ではなく電子による定款を作成すれば、4万円の収入印紙が不要です。
当事務所では、電子定款に対応しています。
2.必要書類
必要書類(取締役会を置かないとき)
以下のものは、初回に揃えていただく必要はありません。面談時にお伝えします。
1. 発起人の印鑑証明書 | 発起人=出資する方です。定款認証時に3か月以内のもの。 |
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2. 役員の印鑑証明書 | 役員=取締役・監査役です。登記申請時に3か月以内のもの。 発起人兼役員の方は、合計1通で足ります。 |
会社実印
発注は、初回面談後にお願いします。
会社実印には会社名を入れますが、他の会社と重複していないか調査します。
問題ないと分かってからご注文ください。
銀行印や角印も合わせた3点セットの作成がおすすめです。
内側の円の中は「代表取締役印」の文言にしてください。
発起人の通帳
資本金の払込先として通帳をご準備ください。
この通帳は、発起人個人名義のものです。発起人が複数いれば、誰か一人のもので結構です。
(登記前に法人名義の通帳は作れません)
3.費用
報酬(税込) | 登録免許税 | |
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株式会社の設立 | 77,000円 |
150,000円 (例外あり) |
その他費用 | – | 定款認証 約52,000円 ※ 実費 約4,000円 |
合計 |
約275,000円(源泉所得税調整後) |
※資本金に応じて減額あり。
4.ご相談の流れ
完了までは、通常2~3週間程度です。急ぎの場合、早めることは可能です。
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01. お問い合わせ
まずは電話またはメールでお問い合わせください。
電話では、「ホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズです。面談をご希望であれば、日時を調整します。ご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。 -
02. 面談
現時点で決まっている会社の基本内容(商号、本店住所、目的、資本金の額、決算期や役員構成など。)をお伺いします。
税務の観点からアドバイスをご希望の方には、税理士をご紹介します。
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03. 印鑑証明書の取得、会社実印のご注文
取締役と発起人(出資者)の印鑑証明書を取得してください。
また、会社実印のご注文をお願いします。今はインターネットで注文される方も多いです。
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04. 基本内容の決定→定款の作成
決定事項をもとに、司法書士が定款を作成しますので、ご確認ください。
さらに、公証人の事前チェックを受けます。
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05. 資本金の払込み
資本金の入金方法は面談時にご説明します。
なお払込後、設立登記申請までに引き出して使うことができます。ただし、事業に関することだけで、個人的な使用はできません。
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06. 書類への押印(2回目の面談)
会社実印、個人実印で必要書類に押印していただきます。(この時までに会社実印をご準備ください。)
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07. 定款認証
司法書士が公証役場で、定款の認証を受けます。
依頼者の方が公証役場に行く必要はありません。
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08. 設立登記の申請→完了
申請日が設立日になりますので、ご希望の日に法務局へ申請します。(仏滅は避けられる方が多いです。)
司法書士が法務局へ申請します。
数日で完了します。完了後の受け取りも司法書士が行います。
依頼者の方が法務局に行く必要はありません。 -
09. ご返却・業務終了
履歴事項全部証明書と印鑑カードとお返しします。
印鑑証明書は印鑑カードをお持ちになれば、どの法務局でも取得できます。
(追加費用にて、印鑑証明書の取得代行も可能です。)引き続き、法人口座の開設や税務署への届出へとお進みください。