遺産分割協議書の作成

Registry

合意内容を反映した遺産分割協議書を作成します。

相続手続きにおいて重要なステップの一つが遺産分割協議書の作成です。
遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分割内容に合意したことを証明する書類であり、不動産の相続登記や預貯金の解約・名義変更などに欠かせないものです。

当事務所では、相続手続きに精通した司法書士が、遺産分割協議書の作成を通じてお客様をサポートします。

遺産分割

こんなお悩みはありませんか?

金融機関や法務局で受理されないのが心配

協議書の形式や内容に不備があると、手続きが進まないことがあります。
例えば、相続人全員の署名捺印が不足していたり、記載方法が正確でなかったりすると、受理されないことがあります。司法書士に依頼すれば、法的に有効な形式で遺産分割協議書を作成し、金融機関や法務局で問題なく受理されるようにサポートします。

ネットで調べても情報がバラバラで、書き方が正しいのか不安

遺産分割協議書は、相続人全員の合意を証明する重要な書類ですので、正確で法的にも問題のない形式で作成することが大切です。
専門家である司法書士に依頼すれば、個別のケースに応じた正しい書き方を提案し、必要な手続きもサポートします。

遺産分割協議書が必要な理由

不動産の相続登記

相続する不動産の名義変更では、法務局への提出が求められます。

預貯金や株式の相続手続き

金融機関での払い戻しや名義変更の際に必要です。(金融機関により、なくても手続きできることはあります)

将来の紛争予防

書面での合意内容があれば、相続人間のトラブルを防ぐことができます。

よくあるご質問

遺産分割協議書には全財産を載せる必要がありますか?

全財産を載せていなくても有効です。例えば、法務局提出用に不動産のみの協議書を作成することは一般的に行われています。ただし、先行した遺産分割が残りに影響することも多いため、全体の遺産分割を同時に行う方が望ましいと思います。

行方不明や認知症の相続人は除外してよいですか?

除外できません。行方不明の方は戸籍の附票等で住所を調べて連絡します。認知症の相続人がいる場合は、成年後見制度を使うのが原則です。

遺産分割協議書は何通作る必要がありますか?

法律上は決まっていません。各相続人に1通が原則的な考え方ですが、事情に応じて判断します。

自分たちで作成した遺産分割協議書ではだめですか?

自作も可能ですが、不備があると法務局や金融機関で受理されない場合があります。当事務所では、確実に受理される書類作成をサポートします。

必要書類

初回持ち物

以下をお持ちいただければ、詳しい見積もりが可能です。(揃えられる範囲で結構です。)

1. 不動産の資料 固定資産税納税通知書、権利証など
2. 預金や株式など金融資産の資料 通帳、証券会社の残高報告書
3. その他協議書に記載したい財産の資料
4. 取得済みの戸籍など お持ちの方のみ

費用

財産の種類や内容により異なります。詳細はお問い合わせください。
(相続登記に付随する協議書作成費用は、相続登記の費用をご確認ください)

ご相談の流れ

  1. 01. お問い合わせ

    まずは電話、メール、LINEでお問い合わせください。電話では、「ホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズです。面談をご希望であれば、日時を調整します。ご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。

  2. 02. 面談

    事務所には、相続人代表の方がお越しください。
    見積書を提示しますので、ご納得いただければご依頼ください。持ち帰り、後日回答されても構いません。

  3. 03. 必要書類の確認

    相続人確定のための戸籍謄本や財産の資料をご用意いただきます。
    必要に応じて司法書士にご依頼いただくことも可能です。

  4. 04. 遺産分割の合意

    相続人全員で遺産の分け方について確定させてください。
    当事務所は話し合いに立ち会ったり、交渉することはできません。

  5. 05. 協議書の作成

    法務局や金融機関で有効な形式で作成します。

  6. 06. 署名捺印→完成

    署名捺印の手配はご自身でお願いしております。司法書士が代理で行うサービスはしておりません。