抵当権抹消の必要書類

Mortgage

必要書類

詳しく書いておりますが、金融機関から送られた書類をそのままお持ちいただければ問題ありません。

1.金融機関(銀行)から受け取る書類

1. 登記原因証明情報
(解除証書、放棄証書、解除記載のある抵当権設定契約証書など)
名称は金融機関により異なります。
抵当権設定契約書に解除のスタンプが押されているものも多いです。
2. 登記識別情報通知または登記済証 どちらになるかは、抵当権設定の時期によります。
概ね平成20年以降は登記識別情報通知です。
登記済証は、抵当権設定契約証書に「登記済」という赤いスタンプが押してあることが多いです。
3. 委任状 金融機関や保証会社からの委任状です。

紛失した場合

書類を受け取り後に紛失した場合、上記2を除いて再発行依頼が可能です。
上記2は再発行不可ですので、事前通知という手段を用います。
具体的には、金融機関の実印を押した委任状を法務局に提出し、申請後に法務局から金融機関に確認の文書が送られることになります。
この文書を金融機関が法務局に返送することで、登記の処理が完了します。

2.ご自身の持ち物

住所変更登記が必要な方については、住所変更登記のために住民票(または戸籍の附票)が必要です。
抵当権抹消自体には、住民票も印鑑証明書も不要です。

1. 身分証明書 運転免許証、マイナンバーカード、保険証など。
2. 認印 シャチハタ以外。実印は不要です。