抵当権抹消の登記
お越しいただくのは一度だけです。あとはお任せください。
住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消に必要な書類が届きます。
法務局に申請するのですが、申請書は自分で作成しなければなりません。
添付書類に空欄があることもあります。
銀行によって、添付書類の様式も異なります。
面倒なことは、司法書士にお任せください。
一度お越しいただければ、あとはこちらで処理いたします。

- 金融機関から書類が届いたが、どうすればよいか分からない。
- 書類に空欄があり、記入方法が分からない。
- 平日に何度も法務局に行く時間がない。
- 一度で済ませたい。
- 届いた書類をそのままにしてしまっていた。
- 届いた書類を紛失してしまった。
1.抵当権抹消登記の取り扱い事例
過去にご依頼を受けた金融機関です。
以下にないものについても、もちろんご依頼いただけます。
都市銀行・信託銀行
三井住友(信託)銀行
SMBC信用保証・三井住友トラスト保証・住信保証
三菱UFJ(信託)銀行
三菱UFJ住宅ローン保証・三菱UFJトラスト保証・三菱UFJ信託銀行・三菱UFJ銀行・ダイヤモンド信用保証
みずほ銀行
みずほ信用保証
りそな銀行
りそな銀行・りそな保証
その他
地方銀行
池田泉州信用保証・みなと銀行・近畿大阪銀行(現:関西みらい銀行)・大正銀行
その他銀行
新生銀行・住信SBIネット銀行
JA
兵庫県農業信用基金協会・大阪府農業信用基金協会・福山市農業協同組合・勝英農業協同組合
信用金庫・労働金庫・信用組合
尼崎信用金庫・日本労働者信用基金協会(近畿ろうきん)・東海労働金庫・兵庫県医療信用組合
政策金融機関・独立行政法人
独立行政法人住宅金融支援機構・日本政策金融公庫・独立行政法人都市再生機構(UR)
その他
兵庫県信用保証協会・東京信用保証協会・財形信用保証・年金福祉信用保証・東邦信用保証・パナソニック共済会・日立キャピタル・東京海上日動火災保険・明治安田生命保険・SDP・近畿総合リース・三菱UFJニコス・セディナ・クレディセゾン・オリックスクレジット・ジャックス・アプラスフィナンシャル
2.よくあるご質問
抵当権抹消登記についてのよくある質問をまとめました。
- 不動産は夫名義ですが、私(妻)が代わりに行ってもよいですか?
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問題ありません。ただし、後日、ご主人への電話確認が必要ですので、ご協力お願いします。(土日対応いたします。)
また、委任状をお持ち帰りいただき、ご主人の署名押印後にご郵送ください。
- 不動産が共有名義です。全員で行かなければなりませんか。
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共有者のうち、お一人がお越しいただければ結構です。
抵当権抹消登記は、共有者の一人から申請できるためです。
- 債務者が亡くなり、団信(保険)でローンを完済しました。どうすればよいですか。
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相続登記をしなければ、抵当権抹消ができません。
同時に進めることができますので、ご相談ください。
- 抵当権抹消登記をしないでおくと、問題ありますか。
-
不動産の売却時に問題になります。抹消してから売ってくださいとなるはずです。
その時には金融機関の代表者が変わったり、合併したりして、書類が使えなくなることがあります。
手間や費用が増えますので、今のうちに抹消することをおすすめします。
3.抵当権抹消のポイント
当事務所では、以下の点に配慮して抵当権抹消登記を行います。
住所変更の要否
登記簿上の住所と現住所が異なる場合、住所変更登記が必要です。
必要かどうかは、最新の登記情報で判明しますが、司法書士への依頼前には確認が難しいと思います。
不確実ですが、ご自身で判断する方法は以下のとおりです。
金融機関から受け取られた書類の中に抵当権設定契約書があるはずです。
その書類の署名欄の住所と現住所が異なれば、おそらく住所変更登記が必要です。
抵当権を抹消すべき不動産を漏らさない
抵当権は複数の土地建物に設定されていることが多いです。 (一般的なのは、戸建ての土地と建物に設定されているケース。)
すべての不動産から抵当権を抹消することが必要です。
注意すべきは私道の持分です。
共同担保目録を確認することで、抹消漏れを防ぎます。
登録免許税の節約
申請方法を工夫することで、登録免許税を節約できることがあります。
例えば、同じ金融機関の2つの抵当権が同日で解除された場合、申請をまとめることで登録免許税を節約できます。
4.抵当権抹消登記の必要書類
持ち物
面談時には、以下の3点をお持ちください。
1. 抹消書類一式 | 金融機関から交付された書類です。 |
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2. 認印 | |
3. 身分証明書 | 運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど。 |
住所変更も必要であれば、住民票または戸籍の附票も必要です。
必要かどうかは面談時にお伝えしますので、後で郵送していただければ結構です。
(大抵は住民票で足りますが、まれに戸籍の附票が必要なことがあります。)
5.費用
司法書士の料金と税金がかかります。税金は司法書士がお預かりして、法務局へ納めます。
司法書士の料金
一般的な抵当権抹消登記であれば、1.3~1.5万円程度です。
(複数の抵当権を同時に消す場合、2つ目以降は9,000円。)
住所変更登記が必要なときは、9,000円追加となります。
税金(登録免許税)
不動産の数×1,000円です。
マンションの場合、部屋と敷地で2つと数えます。(敷地が複数のこともあります。)
6.ご相談の流れ
完了までは、通常1~2週間です。
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01. お問い合わせ
まずは電話またはメールでお問い合わせください。
電話では、「ホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズです。面談をご希望であれば、日時を調整します。ご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。 -
02. 面談
地番・家屋番号を確認し、パソコンで登記情報を参照します。 (サービスが利用できない土日祝を除く。必要でしたら、事前に地番・家屋番号をお聞きし、取得しておきます。)
ここで、住所変更の要否が判明します。すぐに見積もりをしますので、納得されればご依頼ください。
委任状に署名押印をお願いします。 -
03. 住民票の取得(住所変更登記が必要なとき)
住民票か戸籍の附票を、役所で取得していただきます。
(どちらが必要かは面談時にお伝えします。こちらで手配することも可能です。)
取得されましたら、事務所までご郵送ください。 -
04. 抵当権抹消登記の申請→完了
司法書士が法務局へ申請します。
1週間ほどで完了します。完了後の受け取りも司法書士が行います。
依頼者の方が法務局に行く必要はありません。 -
05. ご返却・業務終了
登記情報をとり、間違いなく抹消されていることを確認します。
ご自宅へ郵送しますので、受け取られて完了です。