相続放棄の対応例

Inheritance

様々なケースの対応例です。

様々な相続放棄の対応例を簡単に掲載しています。ご自身のケースに近いものがあれば、ご覧ください。

1.配偶者・子・兄弟姉妹・甥姪まとめての相続放棄

子→兄弟姉妹の順に申立てをします。

借金が圧倒的に多い場合は、関係者全員が相続放棄を行うことになります。
まず、配偶者と子について相続放棄を行います。受理されると、次の順位である兄弟姉妹と甥姪が相続人になります。
相続人となったら、その方々についても相続放棄を行います。
なお、兄弟姉妹や甥姪の方についての3か月の開始は、自分たちが相続人となったことを知ったとき(=子全員の相続放棄が受理されたことを知ったとき)になります。

2.亡くなった方の本籍や住所が分からない

戸籍をたどって調べます。

住所が分からなければ、どこの家庭裁判所に手続きをすればよいのか分かりません。
申立人の戸籍をたどって、亡くなった方の本籍を調べます。そして戸籍の附票を取得すれば、最後の住所も判明します。

3.親戚から相続放棄をしたと連絡があった

相続放棄を行うなら、知ってから3か月以内に。

子が相続放棄をすると、(親がいなければ)兄弟が相続人になります。
子が相続放棄をした事情によっては、速やかにご自身も放棄をすべきです。

4.借金があるわけではないが、相続放棄をしたい

万一借金があったとしても一切責任を負わなくなるという点で、遺産分割よりメリットがあります。
ただし、配偶者に相続させるために全員の子が放棄してはいけません。兄弟に権利が移ってしまいます。