遺言書の作成

Service

公正証書遺言の作成をサポートします。

遺言を書くことで、希望どおりに遺産を分配することができます。
しかし遺言の書き方は法律で決まっており、作ったのに手続きに使えないということがあり得ます。

司法書士が確実な遺言の作成をサポートします。公証役場とのやり取りもお任せください。

※恐縮ですが、遺留分を侵害する、現時点で対立している相続人がいるなど、高確率で紛争が予想される遺言作成は、受任しておりません。(弁護士へのご相談をお勧めします。)

1.取り扱い事例

以下のような方もご相談ください。

  • 子どもがいないので、遺言を作りたい。
  • 公証役場とのやり取りを任せたい。
  • 自分で考えた遺言に法的なアドバイスが欲しい。
  • 証人を手配してほしい。
  • 公正証書にした方がよいのか、教えてほしい。
  • 自筆遺言を公正証書にしたい。

2.特に遺言を作った方がよいケース

このようなケースは特に遺言が有効です。

子がいない

相続人は、配偶者と兄弟姉妹(または甥姪)です。
遺言がなければ遺産分割をすることになりますが、配偶者にとっては負担になるおそれがあります。

法定相続分と違う割合で相続させたい

相続人の誰かに相続させたくない場合などです。
遺言で相続分を決めることができます。
ただし、遺留分(最低限の取り分)には注意します。

相続人以外に遺産を渡したい

孫や、世話をしてくれた子の配偶者など、相続人でない方に遺産を渡したい場合です。
遺贈といいます。

相続関係が複雑

再婚していれば、再婚前と再婚後両方の子が相続人になります。
話し合いが難しそうなら、遺言があると安心です。

不動産が多い

不動産は、預金と異なり分割しにくいため、遺言で指定しておくことに意味があります。

3.遺言のポイント

公正証書のメリット

公証人と証人2名が立ち会うため、本人の意思で作成されたことが明確になります。遺言の有効性を疑われにくくなります。

他にも、家庭裁判所で検認が不要、紛失・改ざんの可能性がない、形式ミスによる無効がない、というメリットがあります。

遺言執行者を決めておく

遺言執行者とは、亡くなった後に遺言内容を実現する人です。
例えば、預金の解約や、不動産の名義変更を行います。また、法定相続人への遺言の通知や財産目録の作成も行います。

必須ではありませんが、遺言に書いておけば、亡くなった後がスムーズです。

効力について

遺言は作成したら絶対有効なわけではありません。例えば、認知症で本人の意思がないのに誰かが書かせた場合は、裁判で無効にされることもあります。
後々の証拠とするために、高齢の方は、医師の診断書を残しておく方法もあります。

4.よくあるご質問

本人は公証役場に行く必要がありますか。

作成日に1度、行く必要があります。
(費用はかかりますが、公証人に出張を依頼することもできます。)

証人の手配もお願いできますか。

可能です。2名の証人のうち、1名は司法書士中本がお引き受けします。もう1名は、信頼できる司法書士をご紹介します。

5.必要書類

初回持ち物

以下をお持ちいただけるとスムーズです。
その他の必要書類は、面談でご案内します。

1. 財産の資料 具体的には下の表のとおり。可能な範囲で結構です。
2. 身分証明書 運転免許証(運転経歴証明書)、マイナンバーカード、保険証など

財産の資料(具体例)

1. 預貯金 通帳(記帳したもの)
2. 不動産 権利証(コピーでも可)
固定資産税納税通知書
3. 株式・投資信託・債券 最新の残高報告書
4. 自動車 車検証コピー

6.費用

司法書士の料金

報酬(税込)
基本料金
(証人1名を含む)
77,000円
(内容に応じ加算あり)

公証役場の料金

料金は法律で決まっています。
内容が決まってから、公証役場が費用を計算します。
一般的には、5~10万円くらいのことが多いです。(出張費用は除く)

公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?(日本公証人連合会)

証人の料金

公正証書遺言では、証人2名が必要です。1名は司法書士中本がお引き受けします。
もう1名必要な方は、信頼できる司法書士をご紹介します。その方の費用は1万円です。

7.ご相談の流れ

作成までは、通常1か月程度です。

  1. 01. お問い合わせ

    まずは電話またはメールでお問い合わせください。
    電話では、「ホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズです。面談をご希望であれば、日時を調整します。ご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。

  2. 02. 面談

    事務所には、遺言を作成予定の方(ご本人)がお越しいただくのが望ましいですが、ご高齢で来所が難しければ、初回は関係者だけでも構いません。(後日、ご本人に面会させていてだきます。)

    どのような内容の遺言を作成したいのかをお伺いします。 必要に応じて、遺留分や遺言執行者の制度、亡くなる順番による影響についてもご説明します。

    また、見積書をお渡しします。持ち帰り、後日返答されても構いません。
    ご依頼いただければ、必要書類をご案内します。

  3. 03. 必要書類の収集

    面談時に必要書類をご案内しますので、それらを集めていただきます。
    集まれば、司法書士にお渡しください。

  4. 04. 内容の確定(証人の決定を含む)

    この段階で遺言内容を確定します。

    また公正証書遺言を作るには、証人が二名必要です。 司法書士中本も証人になりますので、あと一名を手配してください。 法律で、証人になれない方もいます。(未成年者、法定相続人、受遺者など) ご希望でしたら、こちらで手配いたします。

  5. 05. 公証役場と打ち合わせ

    こちらは司法書士にお任せください。依頼者の方が公証役場と直接やり取りしていただく必要はありません。

    公証役場から受け取った文案を司法書士が確認します。必要に応じて、司法書士から公証役場へ修正依頼をします。問題なければ依頼者にもお渡ししますので、ご確認ください。
    また、公証役場の費用案内があります。

    文案が完成すれば、公証役場に行く日を予約します。平日9時から17時の間でご検討ください。

  6. 06. 作成日当日、遺言書の完成

    遺言作成者、司法書士中本、証人が公証役場で待ち合わせします。(自宅等への出張を依頼した場合はご自宅へ集合します。)

    当日、公証人から遺言作成者へ内容等の確認があり、問題なければ作成者と証人が署名押印をして遺言書が完成します。
    所用時間は30分から1時間程度です。

    遺言書の原本は公証役場に保管されます。作成者には正本・謄本が交付されます。 なお遺言は決められた方式で、いつでも撤回できます。必要になりましたらお声がけください。