遺言書の作成
間違いのない遺言書の作成をサポートします。
遺言を書くことで、相続トラブルを防いだり、希望どおりに遺産を分けたりすることができます。
しかし遺言の書き方は法定されており、せっかく作ったのに手続きに使えないということがあります。 また、希望を叶えるためにはこの文言を入れておかなければならないというものもあります。
司法書士がより確実な遺言の作成をサポートいたします。面倒な公証役場とのやり取りもお任せください。

- 公証役場とのやり取りを任せたい。
- 自分で考えた遺言の内容で、問題が起きないかアドバイスが欲しい。
- 証人を手配してほしい。
- 公正証書にした方がよいのか、教えてほしい。
1.遺言書の作成事例
以下のようなケースで遺言書を作成しました。
また、以下のような方は遺言書を作成するメリットがあります。
よくあるケース
子がいない方
子がいないと、相続人は配偶者と亡くなった方の兄弟です。
(兄弟が亡くなっていれば、その子である甥姪です。)
遺言がなければ、妻(夫)とご自身の兄弟で遺産分割をしなければなりません。
法定相続分と異なる割合で相続させたい方
相続人のうち誰かに相続させたくない場合などです。
遺言で相続分を決めることができます。
ただし、遺留分(相続人がもつ最低限の取り分)には注意しなければなりません。
相続人でない方に遺産を渡したい方
孫や、世話をしてくれた子の配偶者など、相続人でない方に遺産を渡したい場合です。
法律用語では遺贈と言います。
分割しにくい遺産が多い方
現金が多ければ、簡単に分けることができるのであまり問題ないでしょう。
しかし、不動産などの分割しにくい財産があれば、誰が何を相続するかで争いになることがあります。
再婚などで、相続関係が複雑な方
再婚していれば、再婚前の子も再婚後の子も相続人になります。
話し合いが難しそうなら、遺言を書いた方が安心です。
2.よくあるご質問
遺言書の作成についてのよくある質問をまとめました。
- 遺言は公正証書にした方がよいのでしょうか。
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公正証書にすると、公証人と証人2名の立会いのもと作成されるため、ご本人の意思で作成されたことがより明確になります。将来、遺言の有効性を疑われないようにするためには、公正証書がより有効だと思います。
他にも、死後に家庭裁判所で検認が不要になる、原本が公証役場に保管されるため紛失・改ざんを防ぐことができる、専門家が関わるため形式ミスによる無効がない、というメリットもあります。
- 自筆証書遺言(手書き)のメリットはありますか。
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主に、公証役場への費用がかからないことです。
ただし原則、死後に検認をしなければならないという手間(専門家に依頼すると費用がかかります)がありますので、相続人のことを考えると公正証書にする方がよいかもしれません。
- 私(遺言作成者)は公証役場に行く必要がありますか。
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作成日(平日)に1度だけ、行く必要があります。所用時間は30分から1時間程度です。
ただし、出張費用を支払うことで、公証人に出張を依頼することは可能です。
- 証人の手配もお願いできますか。
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可能です。公正証書では2名の証人が必要です。1名は司法書士中本が担当します(追加費用なし)。もう1名も司法書士の方をご紹介可能です(追加費用1万円)。
3.遺言作成の必要書類
初回持ち物
初回は、以下をお持ちいただけるとスムーズです。(揃えられる範囲で結構です。)
その他の必要書類は、面談時にご案内します。
1. 財産の資料 | 可能な範囲でお持ちください。具体的には下の表をご覧ください。 |
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2. 身分証明書 | 運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど。 |
財産の資料(具体例)
以下はコピーでも結構です。
1. 預貯金 | 通帳(記帳済みのもの) |
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2. 不動産 | 権利証(登記済証、登記識別情報通知)、固定資産税納税通知書(または評価証明書) |
3. 株式・投資信託・債券 | 残高報告書など、証券会社や銀行からの資料 |
4. 自動車 | 車検証コピー |
4.費用
公正証書の遺言作成には、以下の費用がかかります。
司法書士の料金
シンプルな内容の公正証書遺言であれば、6~7万円程度です。
内容の複雑さ、遺産額により変動します。
公証役場の料金
遺言を公正証書にする場合は、公証役場の手数料が必要です。手数料は法定されています。
実際には文案作成後、公証役場から司法書士宛に費用の案内があります。
お伝えしますので、作成日に現金でお持ちください。
内容によりますが、5~10万円程度のことが多いです。(出張不要の場合)
証人の料金
公正証書遺言では、証人2名が必要です。1名は司法書士中本がお引き受けします。(別途費用は不要です。)
もう1名必要でしたら、司法書士をご案内可能です。その方への費用は1万円です。
5.ご相談の流れ
作成までは、通常1か月程度です。
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01. お問い合わせ
まずは電話またはメールでお問い合わせください。
電話では、「ホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズです。面談をご希望であれば、日時を調整します。ご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。 -
02. 面談
事務所には、遺言を作成予定の方(ご本人)がお越しいただくのが望ましいですが、ご高齢で来所が難しければ、初回は関係者だけでも構いません。(後日、ご本人に面会させていてだきます。)
どのような内容の遺言を作成したいのかをお伺いします。 必要に応じて、遺留分や遺言執行者の制度、亡くなる順番による影響についてもご説明します。
また、見積書をお渡しします。持ち帰り、後日返答されても構いません。
ご依頼いただければ、必要書類をご案内します。 -
03. 必要書類の収集
面談時に必要書類をご案内しますので、それらを集めていただきます。
集まれば、司法書士にお渡しください。 -
04. 内容の確定(証人の決定を含む)
この段階で遺言内容を確定します。
また公正証書遺言を作るには、証人が二名必要です。 司法書士中本も証人になりますので、あと一名を手配してください。 法律で、証人になれない方もいます。(未成年者、法定相続人、受遺者など) ご希望でしたら、こちらで手配いたします。
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05. 公証役場と打ち合わせ
こちらは司法書士にお任せください。依頼者の方が公証役場と直接やり取りしていただく必要はありません。
公証役場から受け取った文案を司法書士が確認します。必要に応じて、司法書士から公証役場へ修正依頼をします。問題なければ依頼者にもお渡ししますので、ご確認ください。
また、公証役場の費用案内があります。文案が完成すれば、公証役場に行く日を予約します。平日9時から17時の間でご検討ください。
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06. 作成日当日、遺言書の完成
遺言作成者、司法書士中本、証人が公証役場で待ち合わせします。(自宅等への出張を依頼した場合はご自宅へ集合します。)
当日、公証人から遺言作成者へ内容等の確認があり、問題なければ作成者と証人が署名押印をして遺言書が完成します。
所用時間は30分から1時間程度です。遺言書の原本は公証役場に保管されます。作成者には正本・謄本が交付されます。 なお遺言は決められた方式で、いつでも撤回できます。必要になりましたらお声がけください。