抵当権設定の登記
住宅ローンなどの抵当権設定登記は、司法書士にお任せください。
住宅購入時に金融機関から借り入れをする場合、購入物件を担保にします。
また、事業で借り入れをするときに、不動産を担保にすることもあります。
そのような場合、抵当権設定登記を行います。
以下では、最も多いケースである不動産購入時の抵当権設定を中心にご説明します。
- 住宅購入時に、住宅ローンを利用する。
- 住宅ローンの借換えをする。
- 日本政策金融公庫の抵当権を設定する。
1.抵当権設定登記の取り扱い事例
過去にご依頼を受けた金融機関です。
以下にないものについても、もちろんご依頼いただけます。
不動産購入時の住宅ローン
都市銀行
三井住友銀行・三井住友信託銀行・三菱UFJ銀行・りそな銀行
地方銀行
池田泉州銀行・山陰合同銀行
その他金融機関
JA・近畿ろうきん・全国保証・日本政策金融公庫
その他(根)抵当権設定
借換えによる抵当権設定
既存の抵当権抹消と新規の抵当権設定を同時に行います。
建物の追加設定
新築時によく行います。土地のみに抵当権が設定されているところに、建物を追加します。
登録免許税は、不動産1つにつき1,500円です。
「根」抵当権設定
根抵当権とは、一定の枠(極度額)内で何度も借入と返済を繰り返すことができる担保です。
事業用ローンや投資用物件購入のために用いられることがあります。
遺産分割による代償金を担保するための抵当権設定
遺産分割による代償金を長期にわたり分割で支払うことにした場合、支払いを担保するために抵当権を設定することが有効です。
2.抵当権設定登記の必要書類
1. 印鑑証明書 | 3か月以内のもの。通常、金融機関経由で受け取ります。 |
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2. 登記識別情報・権利証 | 中古物件購入と同時に行う場合は不要です。 |
3. 実印 | |
4. 身分証明書 | 運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど。 |
3.費用
司法書士の料金と税金がかかります。税金は司法書士がお預かりして、法務局へ納めます。
司法書士の料金
一般的な抵当権設定登記であれば、3.5~4万円程度です。
借入額によって多少変動します。
登録免許税
税率は借入額の4/1000(原則)です。
ただし、自己居住用の物件を購入・新築した時の抵当権設定は、一定の場合、1/1000となります。
減税に必要な住宅用家屋証明書の取得も対応可能です。(新築では、土地家屋調査士が取得することが多いです。)
4.ご相談の流れ
以下は、中古住宅購入時のケースです。新築など他のケースでは多少流れが異なります。
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01. お問い合わせ
まずは電話またはメールでお問い合わせください。
電話では、「ホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズです。面談をご希望であれば、日時を調整します。ご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。 -
02. 金消契約
住宅ローンの担当者と連絡し、金消(金銭消費貸借)契約日を確認します。
必要に応じて、契約時に司法書士も同席することがあります。
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03.設定書類の受領
司法書士が金融機関に出向き、設定書類を受け取ります。
印鑑証明書や住民票も、同時に受け取ることが多いです。その後、申請書や添付書類を作成します。
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04. 決済日に登記申請→完了
決済当日中に、司法書士が法務局へ申請します。
減税のために住宅用家屋証明書が必要な場合は、役所で取得して添付します。1週間ほどで完了します。
完了後の受け取りも司法書士が行います。
依頼者の方が法務局に行く必要はありません。 -
05. ご返却・業務終了
登記簿をとり、間違いなく登記されていることを確認します。
その後、ご依頼者と金融機関に、それぞれ完了書類をお返します。