会社の変更登記(役員以外)
本店移転・増資などの各種変更登記に対応しています。
会社の登記内容に変更があれば、速やかに変更登記を申請しなければなりません。
司法書士が法務局への申請はもちろん、株主総会議事録などの必要書類作成を行います。
各種変更登記に対応しておりますので、ご相談ください。

1.取り扱い事例
過去の案件から、代表的なものを挙げています。
代表的なケース
本店を移転する
再法務局の管轄内移転と管轄外移転で手続きが異なります。例えば神戸→西宮は管轄内、神戸→大阪は管轄外です。
資本金を増加する
いわゆる増資です。正式には募集株式の発行といいます。総数引受契約による方法が簡便です。
取締役会を廃止する
取締役を3名以下にする場合は取締役会廃止が必要です。連動して、譲渡制限規定の変更等も必要なことがあります。
監査役を廃止する
監査役を0人にする場合、監査役廃止の登記も必要です。
商号(会社名)を変更する
同時に会社印の変更も行うことが多いです。改印届を提出します。
会社の目的を変更する
文言の検討もお任せください。
定款を紛失した
株主総会で定款を再承認する方法があります。
会社を解散、清算する
会社を閉じる手続きです。特に清算では官報公告が必要など、手続き方法が決まっているので注意が必要です。
2.会社登記の申請義務
不動産登記(権利)では登記の義務はありませんが、会社登記では変更登記が義務となっています。
本店では原則として2週間以内に登記しなければなりません。
登記をしなければ、金100万円以下の過料を受けることがあります。
登記事項に変更があったときは、速やかに登記申請することが大切です。
3.必要書類
初回持ち物
他の必要書類は事案によって異なるため、面談時にご案内します。
1. 定款 | 紛失されている場合はご相談ください。 |
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2. 代表者の身分証明書 | 運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど。 |
4.費用
報酬(税込) | 登録免許税 | |
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目的等変更 | 33,000円 | 30,000円 |
本店移転 | 管轄内:33,000円 管轄外:44,000円 |
管轄内:30,000円 管轄外:60,000円 |
資本金の増加 | 49,500円 | 増資額×7/1000(最低3万円) |
解散・清算 | 77,000円 | 41,000円 |
※複数同時に依頼される場合、減額します。
5.複数同時申請の登録免許税
商業登記の登録免許税はいくつかの区分に分かれています。
登記の種類ごとにカタカナで分類されており、代表的なものは以下のとおりです。
複数の登記を同時に申請した場合、同じ区分であれば、重ねて課税されません。
例えば、商号と目的を同時に変更すると、両方ともツなので2つでも3万円です。
同時に申請できるものは同時にした方が安くなりますので、上手く利用すると節約できます。
カ. 1万円(例外あり) | 役員変更(取締役、代表取締役、監査役の就任、重任、退任) 代表取締役の住所・氏名変更 |
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ヲ. 3万円 | 本店移転 ※管轄をまたぐ場合、それぞれに3万円必要 例:神戸から大阪に移転 神戸3万円、大阪3万円の合計6万円 |
ワ. 3万円 | 取締役会設置の定め廃止 |
ツ. 3万円 | 各種変更(商号、目的、発行可能株式総数、株式の譲渡制限規定) 監査役設置の定め廃止 株券発行の定め廃止 |
レ. 3万円 | 解散 |
イ’. 9千円 | 清算人、代表清算人の就任 |
ハ’. 2千円 | 清算結了 |