成年後見の申立て
成年後見申立ての書類作成を、司法書士が代行します。
成年後見とは、認知症や障害で判断能力が不十分な方の財産管理・身上監護を行う制度です。 通常、本人が亡くなるまでサポートを続けます。
成年後見人になるために、資格は必要ありません。
親族がなることもできますし、司法書士や弁護士などの専門家が選ばれることも多いです。
ただし、成年後見人に適しているかは家庭裁判所が判断します。
親族が後見人になることを希望していても、専門家が選ばれることもあります。
後見人の申立てでは、財産目録・収支目録を初めとした多くの書類を作成しなければなりません。
書類作成については司法書士にお任せください。また、制度についてもご説明いたします。
※恐縮ですが、現在、後見人への就任はお引き受けしておりません。ご了承ください。
- 成年後見の申立てに必要な書類の作成をしてほしい。
- 制度について確認したい。
1.こんな時に成年後見制度を利用します。
様々なケースがありますが、何かの必要にせまられてということが多いようです。
新たな施設に入所するときに、施設から成年後見人をつけるように求められることがあります。
また、病院へ入院するときの契約でも必要なことがあります。
相続手続きで成年後見人が必要なこともあります。 遺産分割や相続放棄をするときです。 認知症の相続人がいれば、成年後見人が遺産分割協議に参加しなければなりません。
注意しなければならないのは、相続手続きなどの一時的な目的が達成されても、成年後見は終わらないということです。 原則として、ご本人が亡くなられるまで後見の制度は続きます。
2.費用は原則、申立人の負担です。
成年後見の申立てに必要な費用は、原則として申立人が負担します。 ただし実費は、事情により本人に負担させることもできます。
司法書士への申立書作成報酬は上記に含まれませんので、申立人の負担です。 就任後の成年後見人への定期的な報酬は、本人の財産から支出します。
3.費用
司法書士の料金
報酬(税込) | |
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成年後見の申立書作成 | 121,000円 |
実費
申立手数料800円、予納切手3,000円程度、収入印紙2,600円、鑑定(必要なとき)5~10万円
4.ご相談の流れ
申立書作成までの期間は、2か月程度です。 申立てから成年後見が選ばれるまでは、一般的に2~3か月ほどかかります。
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01. お問い合わせ
まずは電話またはメールでお問い合わせください。
電話では、「ホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズです。面談をご希望であれば、日時を調整します。ご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。 -
02. 面談
何のために成年後見の申立てを行うのか、誰を後見人として考えているか、などをお聞かせいただきます。 また、成年後見制度のポイントや成年後見人の仕事内容、手続きの流れをご説明します。
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03. 本人情報シートや診断書の手配
申立てでは、家庭裁判所に医師の診断書を提出しなければなりません。
診断書を書いてくださる医師に、協力を依頼します。診断書は、後見・保佐・補助のどれにあたるかの目安になります。
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04. 申立書の作成
申立に必要な資料を集め、財産目録や収支目録その他の書類を作成します。
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05. 家庭裁判所へ提出
家庭裁判所に申立書を提出します。提出先は、ご本人(被後見人)の住所地で決まります。
審査にある程度時間がかかります。 鑑定が必要だと家庭裁判所が判断すれば、鑑定が行われます。
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06. 審判・確定
審判がされると、申立人・本人・後見人へ審判書謄本が送られます。 その後2週間で、審判が確定します。
選ばれた成年後見人が気に入らないという理由での、不服申立てはできません。