成年後見の申立て

Service

判断能力が不十分な方をサポートする制度です。

成年後見とは、認知症や障害で判断能力が不十分な方の財産管理・身上監護を行う制度です。 通常、本人が亡くなるまでサポートを続けます。

成年後見人になるために、資格は必要ありません。 親族がなることもできますし、司法書士や弁護士などの専門家が選ばれることも多いです。
ただし、成年後見人に適しているかは家庭裁判所が判断します。 親族が後見人になることを希望していても、専門家が選ばれることもあります。

後見人の申立てでは、財産目録・収支目録を初めとした多くの書類を作成しなければなりません。
書類作成については司法書士にお任せください。また、制度についてもご説明いたします。

※恐縮ですが、現在、後見人への就任はお引き受けしておりません。ご了承ください。

  • 成年後見の申立てに必要な書類の作成をしてほしい。
  • 制度について確認したい。

1.こんな時に成年後見制度を利用します。

様々なケースがありますが、何かの必要にせまられてということが多いようです。
新たな施設に入所するときに、施設から成年後見人をつけるように求められることがあります。 また、病院へ入院するときの契約でも必要なことがあります。

相続手続きで成年後見人が必要なこともあります。 遺産分割や相続放棄をするときです。 認知症の相続人がいれば、成年後見人が遺産分割協議に参加しなければなりません。

注意しなければならないのは、相続手続きなどの一時的な目的が達成されても、成年後見は終わらないということです。 原則として、ご本人が亡くなられるまで後見の制度は続きます。

2.費用は原則、申立人の負担です。

成年後見の申立てに必要な費用は、原則として申立人が負担します。 ただし実費は、事情により本人に負担させることもできます。

司法書士への申立書作成報酬は上記に含まれませんので、申立人の負担です。 就任後の成年後見人への定期的な報酬は、本人の財産から支出します。

3.費用

司法書士の料金

報酬(税込)
成年後見の申立書作成 121,000円

実費

申立手数料800円、予納切手3,000円程度、収入印紙2,600円、鑑定(必要なとき)5~10万円

4.ご相談の流れ

申立書作成までの期間は、2か月程度です。 申立てから成年後見が選ばれるまでは、一般的に2~3か月ほどかかります。

  1. 01. お問い合わせ

    まずは電話またはメールでお問い合わせください。
    電話では、「ホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズです。面談をご希望であれば、日時を調整します。ご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。

  2. 02. 面談

    何のために成年後見の申立てを行うのか、誰を後見人として考えているか、などをお聞かせいただきます。 また、成年後見制度のポイントや成年後見人の仕事内容、手続きの流れをご説明します。

  3. 03. 本人情報シートや診断書の手配

    申立てでは、家庭裁判所に医師の診断書を提出しなければなりません。

    診断書を書いてくださる医師に、協力を依頼します。診断書は、後見・保佐・補助のどれにあたるかの目安になります。

  4. 04. 申立書の作成

    申立に必要な資料を集め、財産目録や収支目録その他の書類を作成します。

  5. 05. 家庭裁判所へ提出

    家庭裁判所に申立書を提出します。提出先は、ご本人(被後見人)の住所地で決まります。

    審査にある程度時間がかかります。 鑑定が必要だと家庭裁判所が判断すれば、鑑定が行われます。

  6. 06. 審判・確定

    審判がされると、申立人・本人・後見人へ審判書謄本が送られます。 その後2週間で、審判が確定します。
    選ばれた成年後見人が気に入らないという理由での、不服申立てはできません。