不動産売買の登記
所有権移転・抵当権設定の登記、決済立会を行います。
不動産の代金支払い時には、司法書士が立ち会います。
このときの役割は、売主と買主の書類を預かり、確実に登記ができることを確認し、代金支払いを許可することです。
また、本人確認や意思確認も行います。
あらかじめ不動産会社に、自分で選んだ司法書士に依頼してよいかご確認ください。
司法書士がスムーズに仕事をするには、不動産会社の協力が不可欠だからです。
1.取り扱い事例
このようなケースもお任せください。
- 中古物件の購入
- 土地の購入
- 住宅用家屋証明書の取得
- 住宅ローンを利用して購入
- 売主・買主を別の司法書士が担当するケース
2.費用
「登記費用=司法書士報酬+登録免許税等の実費」です。
登録免許税とは、登記の税金です。
司法書士がお預かりし、法務局へ納めます。
不動産会社から案内される登記費用は、司法書士の費用と登録免許税の合計であることが多いです。
見積もりは、対面での対応となります。
不動産売買は案件によって費用が全く異なります。
見積もりをご希望の方は、お手数ですが、面談予約をお願いいたします。
登記簿(全部事項証明書)と評価証明書をお持ちください。
(資料がないと、概算での回答もできません。ご了承ください。)
3.司法書士の役割
事前準備
司法書士が売買登記を行なう場合、この事前準備が業務の大半です。
見積もりの作成、必要書類の案内をし、書類の作成を行います。
買主が住宅ローンを利用する場合は、金融機関から抵当権設定書類を受領し作成します。
売主の抵当権がある場合は、決済日に間違いなく抵当権抹消ができるように準備します。
登録免許税の減税が効くのであれば、住宅用家屋証明書を手配します。
決済当日
決済日(代金支払日)には、司法書士が立会います。
売主、買主、不動産会社の担当者、司法書士が銀行等で一堂に会します。
売主買主から必要書類を受領し、署名押印をいただきます。
書類が揃ったことが確認できれば、売買代金をお支払いいただきます。
決済終了後、その日のうちに法務局へ登記申請します。
(抵当権の抹消があれば金融機関、減税証明書が必要なら役所にも立ち寄ります。)
登記申請後、10日程度で完了しますのでお返しして完了です。
4.ご相談の流れ
事務所での面談は不要です。(ご希望でしたら対応します。)
決済当日に初めてお会いするケースが多いです。
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01. お問い合わせ
まずは電話またはメールでお問い合わせください。
電話では、「ホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズです。費用に納得され、ご依頼いただくことになりましたら、不動産会社に連絡します。
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02. 事前準備
司法書士が必要書類をご案内いたします。 決済日までに書類をご準備ください。
万一決済当日に欠席される場合には、事前にお会いして署名押印をいただきます。
(追加費用が必要です) -
03. 決済当日
司法書士が決済場所で立会います。
司法書士への委任状や登記原因証明情報に署名押印していただきます。また、本人確認のため身分証明書を拝見します。
登記費用はこの時にお支払いください。 -
04. 売買登記の申請→完了
決済当日に登記を申請します。
1週間から10日程度で法務局の審査が完了します。
完了後の受取りも司法書士が行います。
依頼者の方が法務局に行く必要はありません。 -
05. ご返却・業務終了
登記が完了しましたら、登記簿を取得して問題なく登記が行われたことを確認します。
登記識別情報(昔の権利証にあたるもの)や登記完了証が返却されますので、分かりやすく整理します。返却は郵送(対面受取のレターパック)で行います。
受領書をご返送いただいて完了です。