離婚による財産分与の登記
離婚により、不動産の所有権を移転する手続きです。
離婚するにあたって、不動産を財産分与した場合、法務局に登記を申請します。
協議離婚では、双方の書類がなければ登記できません。
二人揃ってお越しいただく必要はありませんが、それぞれから書類や署名押印をいただきます。
一方、裁判所で作成した調書があれば、手放す方の協力は不要です。

- 離婚予定なので、事前に登記のことを聞いておきたい。
- 協議離婚をしたので、元夫の持分を移してほしい。
- 調書ができたので、登記してほしい。
- 同時に住宅ローンの手続きもしてほしい。
1.財産分与登記の取り扱い事例
過去の案件から、代表的なものを挙げています。
よくあるケース
協議離婚による財産分与
不動産のことを記載した財産分与契約書も作成します。
当事者双方との面談が必要です。
調書がある財産分与
裁判所で作成した調書があれば、手放す方の署名押印や必要書類が不要です。
住宅ローン完済と同時に行う
抵当権抹消と財産分与の登記を同時に申請します。
調書があれば、債務者がどちらであっても、手放す方の関与は不要です。
住宅ローン借換えと同時に行う
銀行によっては、債務者の変更ができないことがあります。
そのようなときに、借換えは有効な手段です。
手放す方の住所が変わっている
手放す方の登記簿上の住所が、調書記載の住所と異なる場合、住所変更登記が必要です。
この場合、受け取る方が代わりに申請できます。(代位といいます。)
2.よくあるご質問
財産分与の登記についてのよくある質問をまとめました。
- 協議離婚をします。相手と一緒に事務所に行く必要はありますか?
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別々のタイミングで結構です。まずはお一人でお越しください。
- 離婚から2年以上経っていますが、登記できますか?
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民法に、財産分与は2年以内のみ請求可能という条文があります。しかし、これは家庭裁判所を使う場合です。合意できていれば2年経過後でも登記できます。
- 住宅ローンが残っていますが、移転登記できますか?
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住宅ローンの契約に、「所有者を変更する場合は、金融機関の承諾を得ること」といった条項があることが多いです。
契約違反となりますので、金融機関に無断で登記を行うことはお勧めしません。
3.財産分与登記の必要書類
初回持ち物
以下をお持ちくだされば、詳しく見積もりできます。(揃えられる範囲で結構です。)
1. 固定資産税納税通知書 | 毎年5月頃に送られてくるもの。 |
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2. 調停調書や離婚協議書など | 作成済みの場合。 |
3. 認印 | |
4. 身分証明書 | 運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど。 |
面談後に集めていただく書類
事案によって異なるため、初回にご案内します。
印鑑証明書以外は、こちらで集めることもできます。
4.費用
司法書士の料金と税金がかかります。登録免許税は司法書士がお預かりして、法務局へ納めます。
登録免許税以外の税金については、相談に応じることができません。必要に応じて税務署等へご確認ください。
司法書士の料金
一般的な財産分与の登記であれば、5.5~6.5万円程度です。
住所や氏名の変更登記も必要な場合は、その費用が加算されます。
登録免許税
税率は不動産評価額の20/1000です。(例えば、評価額が1000万円なら20万円)
評価額は、固定資産税納税通知書に記載があります。
不動産取得税
不動産を取得した方にかかる税金(県税)です。財産分与では、一定の要件を満たせば課税されません。
また、築年数によっては軽減があります。
詳しくは都道府県のホームページをご覧いただくか、県税事務所にお問い合わせください。
不動産取得税について(兵庫県)
譲渡所得税
手放す人に対してかかる可能性がある税金です。マイホームを売った時の特例(3000万円控除)が使えることも多いです。
詳しくは国税庁のホームページをご参照ください。
離婚して土地建物などを渡したとき(国税庁)
贈与税
通常はかからない税金です。あまりにも過大な財産分与をしたときなどに問題になります。
詳しくは国税庁のホームページをご参照ください。
離婚して財産をもらったとき(国税庁)
5.ご相談の流れ
完了までは、通常1~2か月です。以下は協議離婚による場合です。調停離婚などの場合は、手順が異なります。
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01. お問い合わせ
まずは電話またはメールでお問い合わせください。
電話では、「ホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズです。面談をご希望であれば、日時を調整します。ご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。 -
02. 面談
事務所には、当事者のうちお一人がお越しくだされば結構です。
すぐに見積もりをしますので、納得されればご依頼ください。持ち帰り、後日返答されても構いません。
ご依頼いただければ、必要書類をご案内します。 -
03. 必要書類の収集
書類を集めていただきます。
必要に応じて、司法書士にお任せください。 -
04. 署名押印
必要書類が集まれば、こちらで財産分与契約書や委任状を作成します。
当事者双方に署名・押印していただきます。
一緒にお越しいただいてもよいですし、別日にそれぞれがお越しいただいても構いません。権利証や印鑑証明書などの必要書類も、司法書士にお預けいただきます。 -
05. 離婚届の提出(未提出だった場合)
財産分与契約と離婚届の提出のタイミングは、本来どちらが先でも構いません。
ただ、離婚届提出前にすべての書類を整えた方がスムースです。(提出後に、相手方が財産分与に協力しなくなるリスクがあるため。)
事前にすべての書類を司法書士が預かり、離婚届提出後すみやかに登記申請するケースが多いです。 -
06. 財産分与登記の申請→完了
司法書士が法務局へ申請します。
1週間ほどで完了します。完了後の受け取りも司法書士が行います。
依頼者の方が法務局に行く必要はありません。 -
07. ご返却・業務終了
登記簿をとり、間違いなく登記されていることを確認します。
登記識別情報(昔の権利証)を製本し、お渡しして業務完了です。