債務整理・過払い金請求

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借金を整理し、新たなスタートをサポートします。

現在、債務整理の受任・相談はお受けしておりません。

債務整理とは、借金を整理して返済しやすくする手続きです。
任意整理、個人再生、自己破産、特定調停といった方法があります。
また払いすぎた利息があれば、過払い金の返還を請求します。
司法書士や弁護士に債務整理を依頼すると、債権者からの取立てがストップします。

債務整理のデメリットとして、信用情報(ブラックリスト)へ掲載されてしまうという点があります。
ただし過払い金返還請求については、原則としてブラックリストに載ることはありません。

1.任意整理

任意整理とは、裁判所を通さずに債権者と話合い、支払可能な条件で和解を目指す手続きです。
この点、裁判所が関与する個人再生や自己破産と異なります。
任意整理を行うことで、将来の利息をカットしたり、毎月の支払額を減らすことができます。
なお、全ての業者と任意整理をする必要はありません。業者を選択して手続することが可能です。

司法書士が債務整理を受任すると、まずは業者に受任通知を送ります。
そして取引履歴の開示を請求します。
取引履歴を受取ると、司法書士が利息制限法に基づいて引き直し計算を行います。
その結果、過払い金が発生している場合があります。
その際に行うのが、過払い金の返還請求です。

また、今後の交渉は司法書士が行うので、債務者への連絡をしないように要求します。
受任通知を受け取ると、業者は借金している方への取立てができません。
これによって、取立てから解放されます。

2.個人再生(民事再生)

個人再生とは、裁判所を通して借金を減額する手続きです。
自己破産と違い、住宅を残したまま手続きできることが大きな特徴です。(その場合、住宅ローンは減額されません)
借金の額は、5分の1から10分の1程度となります。
任意整理と自己破産の間のような位置づけです。

自己破産との違いは、返済を続けなければならないことです。
それだけの収入がなければ選択することができません。
支払いができなくなると、再生計画が取り消されることがあります。

なお個人再生には、小規模個人再生と給与所得者再生の二種類があります。

3.自己破産

自己破産とは、裁判所に申立てをし免責を受けることで、全ての借金の支払義務が免除される手続きです。
(ただし税金は支払義務が残ります)
借金を支払い不能な方が対象です。

自己破産を行うと、不動産など一定以上の価値がある資産は失うことになります。
(不動産は通常、競売にかかります。)
一方、生活に不可欠な財産については維持することができます。
ローン支払い完了から数年経過しているような自動車についても、手放す必要がないことがあります。

なお、戸籍謄本や住民票などの書類に自己破産した事実は記載されません。(官報には記載されます)

4.過払い金の返還請求

過払金の返還請求とは、払いすぎた借金の利息を返してもらう手続きです。
出資法と利息制限法という二つの法律の間の金利(いわゆるグレーゾーン金利)で返済していると、過払い金が発生していることがあります。
利息制限法に基づいて引き直し計算をして、過払い金があるかを調べます。

回収するには、貸金業者と交渉しなければなりません。
すぐに和解できればよいですが、そうでないときには過払い金の請求訴訟を行います。(不当利得返還請求訴訟)
請求額が140万円以下であれば簡易裁判所、それを超えるときは地方裁判所の管轄です。

過払金の返還請求は、借金の返済途中でも、返済完了後でも行うことができます。
また、借金の原因が何であっても過払い金の返還請求は可能です。

過払い金の時効

過払い金を請求する時効は10年です。完済後10年以上たつと、請求できなくなります。
ただし、例外があります。

まず、借金の返済が終わったのはいつかという問題です。
完済してから、しばらくしてまた同じところから借金することもあるでしょう。
このようなとき、再度借りるまでの期間がほとんど空いていないのであれば、一連の継続した取引とみなされることがあります。
そうなれば、一度目の完済から10年経っていてもよいことになります。

似たようなもので、借換えというものがあります。 これは、別の借金をして前の借入先に返済するものです。 このような場合も、一連の取引とみなされます。

以上のようなケースでは、10年の時効が有利に解釈されることになります。