行政書士の業務
主に相続に関する行政書士業務に対応しています。
当事務所では、行政書士の資格登録もしているため、行政書士の業務も取り扱い可能です。
(ただし、許認可や内容証明、外国人関連は専門外です。)
以下のような場合にお役に立てます。
- 未登記の建物を相続する。
- 山林や田畑を相続する。
- 自動車を相続したので名義変更をする。
登記は司法書士が専門です。行政書士が扱うことは違法です。
司法書士と行政書士は名前が似ているため分かりにくいですが、登記は司法書士が専門です。
当事務所では、両資格を生かし、「相続登記→田畑の相続届」と一連の流れをまとめてご依頼いただけます。
対応している行政書士業務
主に相続関連について、取り扱っております。
未登記の建物の所有者変更届
建物を建てると登記するのが原則ですが、事情により登記されていないことがあります。
特に田舎では多いです。
未登記の建物を相続した場合、役所に届出を行います。これにより、翌年から固定資産税の納税義務者が変更されます。
未登記家屋の所有者が変更となった場合(西宮市)
山林の相続届
一定の森林(山林)を相続した場合、所有権を取得した日から90日以内に役所に届け出が必要です。
山林かどうかは、登記地目ではなく、現況で判断されます。
届出を行わない場合、過料の可能性があります。
森林の土地の所有者届出制度(林野庁)
農地の相続届
農地(田や畑)を相続した場合、所有権を取得した日から概ね10か月以内に農業委員会に届け出が必要です。
農地かどうかは、登記地目ではなく、現況で判断されます。
届出を行わない場合、過料の可能性があります。
農地の売買・貸借・相続に関する制度(農林水産省)
自動車の相続による名義変更
自動車を相続した場合、陸運局で名義変更が必要です。
行政書士が車検証をお預かりし、登録を変更できます。
不動産のない遺産分割協議書の作成
不動産がない場合は、相続登記の必要がないため、司法書士は作成できません。
行政書士は、不動産がなくとも、遺産分割協議書の作成のみをお引き受けできます。