住所・氏名の変更登記
住所や氏名の変更登記は、司法書士にお任せください。
住民票や戸籍に変更があっても、登記簿には自動で反映されません。
法務局に申請する必要があります。
不動産の売却や贈与、抵当権抹消などの各種登記をするには、予め(または同時に)、現在の住所・氏名に変更登記をしなければなりません。
- 住所や氏名が変わった。
- 住民票や戸籍の取得も任せたい。
- 住所を何回も移転している。
1.取り扱い事例
過去の案件から、代表的なものを挙げています。
よくあるケース
他の登記と同時に申請
特に、抵当権抹消や不動産売却に伴うケースが多いです。
住所や氏名を現在の情報に合わせなければ、他の登記ができません。
(相続など一部例外あり)
住所を何回も移転している
登記簿上の住所から現住所までを繋げる証明書が必要です。通常は住民票や戸籍の附票になります。
保存期間経過により取得できないときは、権利証を提出するなど、特殊な扱いとなります。
結婚・離婚した
戸籍と住民票(本籍付き)が必要です。登記簿に変更理由は載りません。
2.よくあるご質問
住所・氏名の変更登記についてのよくある質問をまとめました。
- 書類はすべて集めてもらえますか?
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可能です。特に住所を何回も移転している場合、「戸籍の附票」はお任せいただく方がスムーズです。
- 住所の変更登記を忘れていました。過料などのペナルティはありますか?
-
現在のところ、ありません。(ただし、改正が予定されています。)
- 亡くなった名義人でも、住所変更登記が必要ですか?
-
相続登記をする場合は、不要です。
3.必要書類
初回持ち物
以下をお持ちいただけるとスムーズです。
1. 固定資産税納税通知書または権利証 | コピーでも可。不動産の地番や家屋番号を知るための資料です。 |
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2. 住民票、戸籍の附票、戸籍 | 取得済みの場合はお持ちください。(面談後の取得で結構です。) 住所変更の場合、登記簿上の住所から現住所までの移転の記載がある住民票または戸籍の附票が必要です。 氏名変更の場合、戸籍と住民票(本籍記載あり)が必要です。 |
3. 認印 | |
4. 身分証明書 | 運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど。 |
4.費用
司法書士の料金と税金がかかります。税金は司法書士がお預かりして、法務局へ納めます。
司法書士の料金
一般的な住所・氏名の変更登記であれば、1万円程度です。
登録免許税
登記の税金です。不動産の数×1,000円かかります。
マンションの場合は、敷地と建物部分で2つと数えます。
5.ご相談の流れ
完了までは、通常2週間程度です。
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01. お問い合わせ
まずは電話またはメールでお問い合わせください。
電話では、「ホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズです。面談をご希望であれば、日時を調整します。ご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。 -
02. 面談
お持ちいただいた地番・家屋番号の資料を拝見し、登記情報を取得します。
すぐに見積もりをしますので、納得されればご依頼ください。持ち帰り、後日返答されても構いません。
ご依頼いただける場合は、委任状をご記入いただきます。 -
03. 必要書類の収集
書類を集めていただきます。
必要に応じて、司法書士にお任せください。集めていただく書類の取得方法などは、面談時にお伝えします。
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04. 住所・氏名の変更登記の申請→完了
司法書士が法務局へ申請します。
1週間ほどで完了します。完了後の受け取りも司法書士が行います。
依頼者の方が法務局に行く必要はありません。 -
05. ご返却・業務終了
登記情報をとり、間違いなく登記されていることを確認します。
メールや郵送にて、登記情報をお送りして完了です。