相続登記の義務化について
Registry
令和6年4月1日から、相続登記が義務になります。
相続登記は今まで義務ではありませんでしたが、所有者が分からない不動産の増加が社会問題となり、
令和6年4月1日から義務になります。
今まで放置していた方も、これを機に手続きが必要です。
1.期限
相続から3年以内
相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記をする必要があります。
過去の相続は?
令和6年4月1日以前に亡くなられた方についても、義務の対象です。
令和6年4月1日から3年以内に行う必要があります。
相続人申告登記(新制度)
相続登記を行うのが原則ですが、新制度の「相続人申告登記」を行うことでも義務を果たしたことになります。
2.罰則
10万円以下の過料
正当な理由なく申請しなかった場合には、10万円以下の過料が課せられます。
なお、義務違反があったとしてもすぐに過料通知されるわけではなく、
事前に登記を促されることになっています。
過料を免れる「正当な理由」とは
過料を免れる「正当な理由」として例示されているのは、以下のようなものです。
- 相続人の数が極めて多い場合
- 遺言の有効性などが争われている場合
- 重病等の事情がある場合
- 経済的に困窮している場合
3.手続きの簡素化
相続人に対する遺贈登記
現在は相続人全員(又は遺言執行者)の協力が必要です。
改正後は、不動産を取得することとなった相続人が単独で登記できるようになります。
(令和5年4月1日施行)
法定相続登記後の遺産分割
これはかなり珍しい例だと思います。
相続人全員で法定相続分通りの共有名義にした(法定相続登記)あとに遺産分割が成立して持分移転登記を行う場合、
現在は不動産を取得しないことになった方の協力が必要ですが、不要になります。