会社の変更登記(役員以外)

Service

本店移転・増資などの各種変更登記に対応しています。

会社の登記内容に変更があれば、速やかに変更登記を申請しなければなりません。
司法書士が法務局への申請はもちろん、株主総会議事録などの必要書類作成を行います。
各種変更登記に対応しておりますので、ご相談ください。

1.取り扱い事例

過去の案件から、代表的なものを挙げています。

代表的なケース

本店を移転する

再法務局の管轄内移転と管轄外移転で手続きが異なります。例えば神戸→西宮は管轄内、神戸→大阪は管轄外です。

資本金を増加する

いわゆる増資です。正式には募集株式の発行といいます。総数引受契約による方法が簡便です。

取締役会を廃止する

取締役を3名以下にする場合は取締役会廃止が必要です。連動して、譲渡制限規定の変更等も必要なことがあります。

監査役を廃止する

監査役を0人にする場合、監査役廃止の登記も必要です。

商号(会社名)を変更する

同時に会社印の変更も行うことが多いです。改印届を提出します。

会社の目的を変更する

文言の検討もお任せください。

定款を紛失した

株主総会で定款を再承認する方法があります。

会社を解散、清算する

会社を閉じる手続きです。特に清算では官報公告が必要など、手続き方法が決まっているので注意が必要です。

2.会社登記の申請義務

不動産登記(権利)では登記の義務はありませんが、会社登記では変更登記が義務となっています。
本店では原則として2週間以内に登記しなければなりません。
登記をしなければ、金100万円以下の過料を受けることがあります。
登記事項に変更があったときは、速やかに登記申請することが大切です。

3.必要書類

初回持ち物

他の必要書類は事案によって異なるため、面談時にご案内します。

1. 定款 紛失されている場合はご相談ください。
2. 代表者の身分証明書 運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど。

4.費用

報酬(税込) 登録免許税
目的等変更 33,000円 30,000円
本店移転 管轄内:33,000円
管轄外:44,000円
管轄内:30,000円
管轄外:60,000円
資本金の増加 49,500円 増資額×7/1000(最低3万円)
解散・清算 77,000円 41,000円

※複数同時に依頼される場合、減額します。

5.複数同時申請の登録免許税

商業登記の登録免許税はいくつかの区分に分かれています。
登記の種類ごとにカタカナで分類されており、代表的なものは以下のとおりです。
複数の登記を同時に申請した場合、同じ区分であれば、重ねて課税されません。
例えば、商号と目的を同時に変更すると、両方ともツなので2つでも3万円です。
同時に申請できるものは同時にした方が安くなりますので、上手く利用すると節約できます。

登録免許税の税額表(国税庁ホームページ)

カ. 1万円(例外あり) 役員変更(取締役、代表取締役、監査役の就任、重任、退任)
代表取締役の住所・氏名変更
ヲ. 3万円 本店移転
※管轄をまたぐ場合、それぞれに3万円必要
例:神戸から大阪に移転 神戸3万円、大阪3万円の合計6万円
ワ. 3万円 取締役会設置の定め廃止
ツ. 3万円 各種変更(商号、目的、発行可能株式総数、株式の譲渡制限規定)
監査役設置の定め廃止
株券発行の定め廃止
レ. 3万円 解散
イ’. 9千円 清算人、代表清算人の就任
ハ’. 2千円 清算結了