誰がいくら遺産を相続するのでしょうか。その目安となるのが法定相続分です。
民法で、それぞれの相続人の相続分が決まっています。
ただし、分け方は法定相続分に従わなくても構いません。
相続人全員で話し合いができれば、誰か一人がすべて相続することもできます。
話合いをするときの目安、トラブルになったらこの分け方をするという感じです。
具体的な相続分は次のとおりです。
配偶者が2分の1、残りを子が平等に分けます。
非嫡出子も嫡出子と同じ扱いです。(改正されました)
養子も同様です。
配偶者が3分の2、残りの3分の1を直系尊属が平等に分けます。
直系尊属とは、親や祖父母のことです。
配偶者が4分の3、残りの4分の1を兄弟が均等に分けます。
全血の兄弟(父母が同じ兄弟)の相続分は、半血の兄弟(父母のうち一方だけが同じ兄弟)の2倍です。
配偶者のみであればその人が全て相続し、その他は頭数で配分します。
ただし、半血の兄弟の規定は適用されます。
代襲される方の相続分を引き継ぎます。
先に亡くなった子の相続分が4分の1だったとすれば、代襲する孫の相続分も4分の1です。
孫が2人いれば、それぞれ8分の1ずつ相続します。
兄弟の子が代襲するときも、同じ考え方です。
遺言で相続分を指定することができます。
これを指定相続分といいます。
指定相続分は法定相続分より優先されます。
自分が亡くなった後、遺産をどのように分けてほしいかは、その人の意思が尊重されるべきです。
しかし、どのように相続分を指定してもよいわけではありません。
それぞれの相続人には遺留分という、相続分の最低保障が決められています。
これに食い込むようであれば、相続のときにトラブルになることがあります。(遺留分減殺請求)
相続分を指定するには、必ず遺言でしなければなりません。
相続人の一部についてだけ決めることも、全員について決めることもできます。
遺言で相続分が指定されていれば、その割合で相続登記をすることもできます。