登記をするのに、司法書士に依頼しなければならないという決まりありません。
しかし、例えば相続登記は司法書士に依頼する方が大半でしょう。
実際に、遺産分割協議書を作ったり、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集めるのは大変です。
登記は、個々の事例で難易度は全く異なります。
最も簡単な抵当権抹消や住所変更であれば、書類作成や事務作業が得意な方なら、法務局に何度か足を運べば可能だと思います。
ただ、簡単か難しいかの判断自体が難しく、実際に作業を始めてみると実は困難事案だったと判明することもあります。
登記をするには、誰が何を相続するかを申告すれば終わりではありません。
大きく分けて、以下の5つが必要です。
1、登記申請書の作成
2、遺産分割協議書の作成
3、相続関係説明図の作成(戸籍返却を希望する場合)
4、被相続人の戸籍・除籍・改製原戸籍、住民票除票の収集
5、相続人の戸籍、住民票、印鑑証明書、評価証明などの収集
最も簡単なのは、相続人が一人の場合です。
遺産分割協議書は不要、相続関係説明図も簡単です。
相続人が複数いると原則として遺産分割協議書を作成しなければなりません。
他にも次のようなときは、比較的簡単です。
1、法務局が近く、何度も行く時間がある
補正があっても対応できますし、何度も相談に行けばできるかもしれません。
2、相続税を税理士に依頼しており、戸籍や遺産分割協議書が揃っている
必要書類がほぼ揃っているはずです。
3、亡くなった方が本籍をあまり変更していない
戸籍を集めやすいです。
4、公正証書遺言がある
必要な戸籍が少なくて済みます。
5、不動産が少ない
自宅以外にも多くの不動産がある場合は難しいです。私道がある場合も、難易度が上がります。
1、登記簿が複雑
権利関係が複雑な場合です。
2、登記簿上の住所が古い
戸籍の附票や登記済証が必要なことがあります。
これは調べないと分からないので、判断が難しいです。
3、被相続人の本籍が転々としている
戸籍を集めるのが大変です。
4、二回以上の相続が関わっている
数次相続といいます。二段階で申請してもよいですが、登録免許税を節約する方法があります。